12月11日に、中央労働委員会が
「日本放送協会不当労働行為再審査事件」の
命令書交付について発表しました。
これは、当該協会と委託契約を締結している地域スタッフは、
労働組合法上の「労働者」に当たり、地域スタッフを組織する
労働組合が申し入れた団体交渉の申入れに協会が応じなかった
ことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとした
事案です。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-1211-1.pdf
「日本放送協会不当労働行為再審査事件」の
命令書交付について発表しました。
これは、当該協会と委託契約を締結している地域スタッフは、
労働組合法上の「労働者」に当たり、地域スタッフを組織する
労働組合が申し入れた団体交渉の申入れに協会が応じなかった
ことは、労働組合法第7条第2号の不当労働行為に当たるとした
事案です。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/churoi/houdou/futou/dl/shiryou-27-1211-1.pdf