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平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」

2015-12-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成27年-労災法問2-A「療養の給付が行われる場所」です。


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療養の給付は、社会復帰促進事業としで設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護
事業者において行われる。


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「療養の給付が行われる場所」に関する問題です。


次の問題をみてください。


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【 19-4-A 】

療養の給付は、労災保険法第29条第1項の事業として設置された病院若しくは
診療所又は都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問
看護事業者において行われる。


【 17-7-E[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は厚生
労働大臣の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において
行われる。


【 5-3-B[改題]】

療養の給付は、社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は
都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者
において行う。


【 21-3-A 】

療養補償給付のうち、療養の給付は、指定病院等において行われるほか、厚生
労働大臣が健康保険法に基づき指定する病院等においても行われる。


【 14-2-B[改題]】

療養補償給付は、療養の給付を原則としており、この療養の給付は、社会復帰
促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長の指定
する病院若しくは診療所、薬局若しくは訪問看護事業者において行うほか、
都道府県労働局長の指定がなくても、厚生労働大臣が健康保険法に基づき指定
する病院若しくは診療所又は薬局若しくは訪問看護事業者であれば行うことが
できる。


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療養の給付がどこで行われるかというのが論点ですが、
単に「指定病院等」なんて覚えていると出題者の思うツボですね。

指定病院等というのは、労災病院等と指定医療機関であり、これらって、具体的に
何かといえば、労災病院等は社会復帰促進等事業として設置された病院又は診療所
です。
では、指定医療機関というのは、文字通り「指定された医療機関」ですが、誰が
指定するのでしょうか。
厚生労働大臣ではありませんよ。
都道府県労働局長が指定します。

ということで、【 17-7-E[改題]】は誤りで、
【 19-4-A 】、【 5-3-B[改題]】は正しいですね。
【 27-2-A 】も正しいとされたのですが・・・
「社会復帰促進等事業」とすべき箇所が「社会復帰促進事業」とあり、
「等」が抜けています!
なので、厳密には正しいとするのは「?」ともいえますが、
労災病院等は、社会復帰促進等事業のうち社会復帰促進事業として設置・運営が
行われているため、「社会復帰促進事業」とした可能性があります。


それと、【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】に関連して、
健康保険の保険給付の「療養の給付」を担当する病院などの1つに、
「保険医療機関等」というものがありますが、こちらは厚生労働大臣による
指定制を採っています。

【 21-3-A 】、【 14-2-B[改題]】いずれも文章の前半は、特に問題は
ないです。
後半部分ですが、「健康保険法に基づき指定する病院・・・・」
つまり、保険医療機関等で労災保険の療養の給付が行われるといっています。
健康保険の指定と労災保険の指定は別物です。制度が違うのですから。

健康保険の保険医療機関等であっても、労災保険の指定を受けていないのであれば、
労災保険の保険給付を行うことはできません。
いずれも誤りです。

「療養の給付が行われる場所」については、今後も出題されるでしょうから、
確実に正誤の判断ができるようにしておきましょう。


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労災法15-3-B

2015-12-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-3-B」です。


【 問 題 】

療養の費用が支給されるのは、療養の給付をすることが困難な
場合のほか、療養の給付を受けないことについて労働者に緊急
やむを得ない事情がある場合に限られる。
                

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【 解 説 】

療養の費用が支給されるのは、
「療養の給付をすることが困難な場合」
又は
「療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある
場合」
のいずれかに該当する場合です。
設問の「労働者に緊急やむを得ない事情がある場合に限られる」
とは規定されていません。


 誤り。  


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