今回は、平成27年-労災法問2-E「一部負担金」です。
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政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為に
よって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
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「一部負担金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-6-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。
【 25-4-イ 】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
【 25-4-ウ 】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した
者からは、一部負担金を徴収しない。
【 9-記述 】
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
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一部負担金の問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、まず、【 11-6-A 】について、「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は
100円)としています。
ですので、「200円を超えない範囲内で定める額」という記述は正しくなります。
それと、
【 11-6-A 】では、一部負担金が徴収されない場合も論点にしています。
この点は、他の問題で論点にしています。
一部負担金が徴収されないのは、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。
また、休業給付を受けないのであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。
で、徴収するのは、一の災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。
ということで、
「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている【 27-2-E 】
と
「療養の開始後3日以内に死亡した者」から徴収するとしている【 25-4-イ 】は
誤りで、【 11-6-A 】と【 25-4-ウ 】は、正しいです。
【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200
B:休業給付
です。
一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい問題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。
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政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為に
よって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。
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「一部負担金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 11-6-A 】
通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。
【 25-4-イ 】
政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
【 25-4-ウ 】
政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した
者からは、一部負担金を徴収しない。
【 9-記述 】
政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
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一部負担金の問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?
そこで、まず、【 11-6-A 】について、「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は
100円)としています。
ですので、「200円を超えない範囲内で定める額」という記述は正しくなります。
それと、
【 11-6-A 】では、一部負担金が徴収されない場合も論点にしています。
この点は、他の問題で論点にしています。
一部負担金が徴収されないのは、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。
また、休業給付を受けないのであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。
で、徴収するのは、一の災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。
ということで、
「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている【 27-2-E 】
と
「療養の開始後3日以内に死亡した者」から徴収するとしている【 25-4-イ 】は
誤りで、【 11-6-A 】と【 25-4-ウ 】は、正しいです。
【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200
B:休業給付
です。
一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい問題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。