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634号

2015-12-27 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

3 白書対策

4 過去問データベース 


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└■ 1 はじめに
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12月、
忘年会やクリスマス会など、何かとイベントが多いのではないでしょうか?

私も、昨日は、忘年会でした。

このようなイベントだと、どうしてもアルコールが出てくることになり、
「飲める人」なら、出席すれば、
まったく飲まないというわけには、いかないでしょう?

控えめにと思いつつ、
ついつい飲んでしまい(飲まされてしまい?)、翌日、二日酔い!
なんてこともあるかもしれませんね。

そうなると、貴重な勉強時間を失ってしまうということもあり得ます。

仕方がないといえば、そうなのかもしれませんが・・・
あまり勉強を疎かにしていると、
のちのち、時間が足りないなんてことになり得ます!

忘年会、それに、1月は新年会、
受験生にとっては、ちょっときつい時期かもしれませんが、
うまく乗り切りましょう。

そう、
飲み過ぎて体調を壊したり・・・風邪をひいたりしないように。



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└■ 2 平成27年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成27年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は80.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.8%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.3%
300~999人:13.2%
100~299人:8.0%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率及び代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.1%
「50%以上」とする企業割合:53.2%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:20.6%
ない企業割合:79.4%
となっていて、「ある企業」の割合は低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で初めて出題されました。

【 27-4-E 】
平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成27年調査でも「25.7%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることは十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「地域包括ケアシステム」に関する記述です(平成27年
版厚生労働白書P251)。


☆☆======================================================☆☆


我が国では人口減少が加速度的に進んでいるが、同時に、高齢化も急速に進んで
いくことが見込まれている。
2015(平成27)年における75歳以上の高齢者が人口に占める割合は13.0%と
見込まれているが、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年には18.1%
となり、およそ5.5人に1人が75歳以上の高齢者という状況となる。

さらに、世帯の状況も変化することが見込まれている。今後、世帯主が65歳以上
の夫婦のみの世帯や65歳以上の単独世帯が増加し、2025年には世帯数全体に
占める割合が4分の1を超える見込みである。
このような中でも、介護が必要な状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で生活
を続けることができるよう、医療、介護、生活支援など日常生活を支えるサービス
基盤を確保するとともに、多様な主体による地域の支え合いの取組みを促進する
ことが求められている。

この点、現在、厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて
「地域包括ケアシステム」の構築を推進しているところである。


「地域包括ケアシステム」とは、介護が必要な状態になっても、高齢者が可能な
限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した生活を続けることができ
るよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される体制である。
厚生労働省では、団塊の世代が75歳以上となる2025(平成37)年に向けて地域
包括ケアシステムの構築を推進している。
高齢化の状況や地域資源の状況などは地域によって異なるため、それぞれの地域
の実情に応じた取組みを進めることが重要となっている


☆☆======================================================☆☆


前半は「高齢化」に関する記述で、後半は「地域包括ケアシステム」に関する記述
です。

「高齢化」については、細かい数値は置いておいて、急速に進行していて、
75歳以上の高齢者の割合がかなり高くなっていくことは知っておいたほうが
よいでしょう。

ちなみに、平成27年9月20日に、総務省が発表したものによると、
65歳以上の高齢者人口は3,384万人(平成27年9月15日現在推計)で、
総人口に占める割合は26.7%となっていて、人口、割合共に過去最高、
70歳以上人口は2,415万人(総人口の19.0%)、75歳以上人口は1,637万人、
80歳以上人口は1,002万人で、80歳以上人口は、初めて1,000万人を超えま
した。


「地域包括ケアシステム」については、

【 26-社一-選択 】
( B )とは、重度な要介護状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい
暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、おおむね30分以内に必要な
サービスが提供される中学校区などの日常生活圏域内において、医療、介護、
予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく、有機的かつ一体的に提供
される体制のことをいう。

というように、その言葉そのものが空欄として出題されています
(Bには、「地域包括ケアシステム」が入ります)。

これは選択式での出題ですが、択一式からの出題もあり得ますから、
「地域包括ケアシステム」とはどういうものなのかは、知っておきましょう。
それと、
「地域包括ケアシステム」との関係で、介護保険法の地域支援事業、
今まで直接的な出題はありませんが、今後、出題されるということもあり得
ますから、概要を確認しておきましょう。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成27年-労災法問2-E「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府が療養給付を受ける労働者から徴収する一部負担金は、第三者の行為に
よって生じた交通事故により療養給付を受ける者からも徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する問題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-イ 】

政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した
者からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


一部負担金の問題です。
この規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことがあります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、まず、【 11-6-A 】について、「金額」の記載があります。
一部負担金の額、法条文では
「200円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額」と規定しています。
で、厚生労働省令で、具体的に、200円(健康保険の日雇特例被保険者は
100円)としています。

ですので、「200円を超えない範囲内で定める額」という記述は正しくなります。

それと、
【 11-6-A 】では、一部負担金が徴収されない場合も論点にしています。
この点は、他の問題で論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
● 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
● 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
● 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。
「第三者行為災害」の場合は、本人の責任はありません。
また、休業給付を受けないのであれば、徴収の仕組みから徴収することができません。
で、徴収するのは、一の災害について1回だけです。
そのため、これらの者からは一部負担金は徴収しません。

ということで、
「第三者の行為によって生じた交通事故」の場合にも徴収するとしている【 27-2-E 】

「療養の開始後3日以内に死亡した者」から徴収するとしている【 25-4-イ 】は
誤りで、【 11-6-A 】と【 25-4-ウ 】は、正しいです。


【 9-記述 】の答えは、書くほどではありませんが、念のため、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、正誤の判断がしやすい問題が多いので、出題されたときは、
確実に正解するようにしましょう。


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              加藤 光大
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労災法15-4-B

2015-12-27 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-4-B」です。


【 問 題 】

労働者が通勤による傷病に係る療養のため労働することができ
ないために賃金を受けない場合には、使用者による休業補償は
ないが、給付費用の一部負担金に相当する額を減額した休業給付
が第1日目から支給される。 
                 

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【 解 説 】

通勤による傷病に係る療養のため労働することができないために
賃金を受けない場合に支給される休業給付についても、休業補償
給付と同様に、第4日目から支給されます。


 誤り。


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