今回は、平成27年-安衛法問10-エ「健康診断個人票の保存期間」です。
☆☆======================================================☆☆
事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-10-B 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 12-10-C 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 17-10-E 】
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
【 21-9-E 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
【 25-8-B 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【 17-9-E[改題]】
特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。
で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。
これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。
ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。
【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。
【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。
ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!
保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。
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事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき
健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければなら
ない。
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「健康診断個人票の保存期間」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-10-B 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 12-10-C 】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、5年間
保存しなければならない。
【 17-10-E 】
労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら受けた
健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康診断の結果
に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなければならない。
【 21-9-E 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、
これを5年間保存しなければならない。また、当該記録は、労働安全衛生規則
第52条の5に定める事項のほか、当該労働者の健康を保持するために必要な
措置についての医師の意見を記載したものでなければならない。
【 25-8-B 】
事業者は、面接指導の結果に基づき、法定の事項を記載した当該面接指導の
結果の記録を作成して、これを5年間保存しなければならない。
【 17-9-E[改題]】
特定化学物質障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は取り扱う
業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質健康診断個人票に
ついては、これを30年間保存するものとされている。
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「健康診断個人票などの保存期間」に関する問題です。
で、【 19-10-B 】と【 12-10-C 】は、基本的な出題ですね。
しかも、まったく同じ問題文です。
単純に保存期間を問う問題です。
これに対して、【 17-10-E 】は、事業者が行った健康診断ではなく、労働者から
提出されたものについて、健康診断個人票の作成・保存義務が生じるかということ
を論点にしています。
そのとおりですね。いずれについても、保存期間は5年間です。
ですので、「3年間保存」としている【 27-10-エ 】は、誤りです。
【 21-9-E 】と【 25-8-B 】、
こちらは、面接指導の結果の記録の保存期間に関する問題です。
健康診断個人票と同じで、5年間保存しなければなりません。
いずれも、健康に関する記録なので、保存期間は同じにしています。
ですので、健康診断個人票とあわせて押さえておくとよいでしょう。
【 17-9-E 】も保存期間の問題ですが、これは少しレベルが高く・・・・・
30年間なんてあったっけ?!と思われる方もいるかもしれません。
健康の記録については、その後、発症するかもしれない疾病との関係で長期に
保存をしておく必要が出るものがあります。
たとえば、潜伏期間の長い疾病に関連するようなものは、長期間経過した後に
疾病が発症し、その原因を確認したりする必要が生じたりしたとき、記録がない
ってことで確認ができなくなってしまうことがないよう、保存期間を長くしてい
ます。
ということで、正しい内容です。
ちなみに、石綿健康診断個人票については、業務に従事しないこととなった日から
40年間保存することになっています!
保存期間に関する問題の大半は、単に「何年」という年数、ここを押さえている
だけで、正誤の判断ができる問題です。
ですので、出題されたときは、確実に得点できるようにしておきましょう。