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第34回労働社会保険諸法令関係事務指定講習体験記<今後のこと(個人的なことも含めて…)>

2015-12-09 05:00:01 | 事務指定講習体験記


こんにちは、cyunpeiです。
事務指定講習体験記は今回が最終回です。
今回はちょっと個人的な内容ですが、この事務指定講習受講後のことについて
書いてみたいと思います。

開業される方、あるいは勤務社会保険労務士として仕事をされる方は、この事務
指定講習が終わり、すぐに登録手続きをされたのではないかと思います。

で、私自身はどうするか…
なんとなく受けた事務指定講習ですが、この講習を受講し、そしていろいろな講師
の方々の話を聞いて、社会保険労務士として仕事がしたい、という気持ちが受講前
よりも高まりました。「いつかは」という漠然とした気持ちから数段高くなった感じ
です。そのためには、いろいろとクリアしなければならない問題があります。
現在の職場では、勤務社会保険労務士として働く機会は皆無に等しく、現状のまま
開業社会保険労務士として登録すると副業規定に違反するおそれがあり、いずれも
難しい状況です。
ただ、いつという時期は決まっていないものの、「いつかは」という気持ちはあり
ますので、それまでにいろいろな方々と交流してみたいし、様々な研修にも参加して
みたいと思っています。そんな理由から、とりあえず「その他登録」をしてみようか
と現在検討中です。
また、今回の事務指定講習にたまたま身内の知り合いが出席しており、これをきっ
かけに地元の方と知り合うことができました。この方は事務指定講習修了後、すぐに
開業登録されるとのこと。地元での再会も約束しましたので、こちらも楽しみです。
 
さて、冒頭にも書きましたが、事務指定講習体験記は今回が最終回です。
読みにくい文章だったと思いますが、合格体験記に引き続き、事務指定講習体験記
を書く機会を与えていただいた加藤先生に感謝するとともに、この体験記を読んで
くださった全ての読者の皆様に感謝いたします。
合格体験記の時にも書いたのですが、このメールマガジンの読者から次の体験記
を書かれる方が現れることを期待しています。

それではみなさん、合格に向けて勉強頑張ってください。


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労災法21-4-E

2015-12-09 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-4-E」です。


【 問 題 】

業務上の傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない労働者として休業補償給付を受けていた者の労働
関係が労働契約の期間満了によって解消した場合には、療養の
ため労働することができないために賃金を受けない状態にある
とはいえず、引き続いて休業補償給付を受けることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることは
ありません。したがって、労働契約が期間満了によって解消された
場合でも、療養のため労働することができないために賃金を受けない
状態である場合には、引き続き休業補償給付を受けることができます。


 誤り。
 

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