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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

寡婦年金と老齢基礎年金の繰上げ

2005-10-21 06:02:37 | 過去問データベース
今回は、前回の続きで、択一式問題のうち国民年金法問8―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
出るべくして出たという問題ですね。
この問題、正誤の判断をできなかった方は、とことん基本を見直さないと
いけまんせんよ。

絶対に落としてはいけない問題です。

【10-2-B】
繰上げ請求の老齢基礎年金と寡婦年金は、選択によりいずれか一つが
支給される。

【11-5-C】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。

【12-5-D】
寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の
受給権を取得したときは、消滅する。

【13-4-C】
老齢基礎年金の繰上げ支給の受給者は、付加年金は受給できるが、
寡婦年金の支給は受けられない。

【16-1-C】
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、付加年金も政令で定めた額を
減じて繰上げ支給されるが、寡婦年金の受給権は消滅する。

というように、ここ8年間で6回目の出題  です。
合格する方は、このような問題は絶対に落としませんからね。
さすがに、これだけ出題されていると、覚えたくなくても覚えて
しまうのでは?
 過去問を繰り返し解いていれば  ですがね。

ちなみに、これらの問題の「寡婦年金」という言葉が、選択式の
空欄となっていたら、埋められますか?
老齢基礎年金の繰上げにより、受給権が消滅してしまうのは・・・・
こうやって押さえておけば、「寡婦年金」が浮かび上がりますよね。

☆――解 答――――――――――――――――――――――――――☆

【10-2-B】 誤り。繰上げ請求の老齢基礎年金の受給権を取得すれば、
寡婦年金の受給権は消滅します。
【11-5-C】 正しい。
【12-5-D】 正しい。
【13-4-C】 正しい。
【16-1-C】 正しい。
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医療制度構造改革試案

2005-10-20 06:01:10 | ニュース掲示板
厚生労働省から医療制度構造改革試案が公表されました。

1 後期高齢者(75歳以上)(平成18年10月目途より先行して実施)
患者負担については、現行どおり1割の定率負担とする。
ただし、現役並みの所得を有する者については、3割負担とする。

2 高額療養費の見直し(平成18年10月を目途に実施)
高額療養費の基準額(自己負担限度額)について、低所得者に対するきめ細かな配慮を行いつつ、負担の公平を図るため定額の限度額を月収の25%から、賞与を含む総報酬を基礎とした月額25%の水準となるよう見直す。また、高額の医療給付を受ける者とそうでない者の均衡を図るため、定額の限度額を超える部分について求められている医療費の1%の負担を2%に引き上げる。

3 現金給付の見直し(平成19年4月を目途に実施)
傷病手当金及び出産手当金について、支給額に賞与(ボーナス)を反映させるとともに、任意継続被保険者に対する傷病手当金及び出産手当金を廃止し、併せて資格喪失後の出産手当金を廃止する。

4 保険者の見直し
政府管掌健康保険については、平成20(2008)年10月を目途に、国とは切り離した全国単位の公法人を保険者として設立する。

などを内容としています。
ちなみに、来年の試験範囲には入りませんので。

詳細は
  http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/10/tp1019-1.html



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労働安全衛生法等の一部を改正する法律案

2005-10-19 06:06:46 | ニュース掲示板
労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が10月18日に衆議院で可決されました。

参議院での可決もほぼ間違いないでしょう。

法案が成立すれば、来年の試験範囲となります。
改正内容は、かなりの確率で出題されるのでは?

ちなみに、改正案には

安衛法
事業者は、一定時間を超える時間外労働等を行った労働者を対象とした医師による面接指導等を行うこと

労災保険法
複数就業者の事業場間の移動、単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動を、通勤災害保護制度の対象とすること

徴収法
有期事業に係る保険料のメリット増減幅(現行±35%)を継続事業と同じ±40%とすること

などが盛り込まれています。

 成立したらお知らせします。
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54号

2005-10-18 06:05:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.10.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No54


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 チビひこの体験記【10月号】

3 平成17年度試験の解説

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

眠い時期ってありますよね。
春先なんかは特に。夏から秋にかけても、夏の疲れが出るので、
けっこう眠たくなりますよね?
そうでもない人もいるかもしれませんが。

講座とか受けていて、つい、うとうとしてしまうなんてこともあるのでは?
眠いときは、寝るのが一番です。ボーーとしていても、勉強にならないですからね。
生理的欲求満たせずに、自己実現の欲求を満たすなんて、到底無理ですよ。

下手に睡魔と闘わず、潔く寝てしまいましょう。

実際、受講生の中で、講義の3分の1は寝てた。。。もっと寝てたかもしれませんね?
でも、しっかり合格したなんて方もいますからね。

講義を受けたいんだけど、5時起き、講義に出ない日は、深夜まで仕事。
自宅で寝るのは数時間、残りの睡眠時間は通勤時間で補うなんていうことで、
とにかく、座れば、寝てしまうなんて状態だったとか!
で、講義に行くというのは、モチベーションを維持させるためって
ことだったようです(無茶しますよね!)。

講義なんて、どう使おうが受けるほうの自由ですから・・・
(通信で勉強していたりや独学であったりすれば、ほとんど講義なしで・・・
それで合格された方は、山のようにいるんですから)

講師の声が、子守唄になるなら、眠る時間に使うのも1つの手ですよね!?
ちょっと高い子守唄ですが・・・・・

ただ、どうせ受講しているなら、体調を万全にして講義を聴いたほうが良いのは
間違いないでしょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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2 チビひこの体験記【10月号】

こんにちは、チビひこです。初学者にとって、法律のテキストを目の前に
するのって複雑ですよね?!これから始まる未知の世界にワクワクする
ような、えぇーこんなに覚えなきゃなのぉという不安とが入り乱れて…。
でも大丈夫!勉強しはじめは、物知りになっていく自分がうれしくて!
だから結構楽しくて!全教科一巡目はこの調子でいいと思います。
二巡目以降、細かく勉強していくうえで必要な用語の定義というか単語の
意味を「知る」って感じです。細かい要件や数字なんて無視無視!
 ひとつだけ要注意!この段階で、マーカーは引かない!どうしても引き
たい時はえんぴつ。色が付いたテキストを見ると勉強した気になってしまう、
この気持ちわかってもらえると思います。予備校の先生は言います。
「ここは大切だからマーカーして」って。でもよーく考えれば、テキストに
あることは全部大切。その中でも頻出度が高い箇所には既に色が付いている
からそれで十分!たくさん色付けちゃうと、やった気になって満足しちゃうわ、
しかも結局どこが大切なのかわからなくなっちゃうわでアイタタです。

大切なのは「重要な箇所がわかる」ではなく、
「重要な箇所を自分が覚えているか」です。
それを視覚で判断できるよう自分なりに「色付け」をしていくことです。
私はテキストと問題集にこんな風に「色付け」をしていました。ご参考まで。
1回目(えんぴつ)
→自分が知らなかったこと、へぇーと思ったこと。先生が大切と言ったところ。
2回目(赤えんぴつ)
→問題を解いてみてなるほどと思った、間違えたところ。
3回目(青えんぴつ)
→再度間違えたところ
4回目(黄色マーカー)
→いいかげん覚えろ、ここにきて初めて知った重要事項(やばい覚えろ)
5回目(ピンクマーカー)
→ここだけは絶対に押さえる、最重点事項、最後まで覚えられないこと
最終週(緑マーカー)
→お願い覚えて私の脳みそという事項
ってな感じです。
社労士試験は学生の中間・期末試験みたいに一夜漬けやなんとなくの知識では
太刀打ちできません。(=1度目挑戦時の教訓)
試験の時的確にアウトプットできる知識を定着させるために、
「自分が覚えているのかいないのか」を基準に「色付け」することをお勧めします♪ 

つづく(^^)

チビひこの体験記【9月号】 ↓に掲載しています。
http://srknet.exblog.jp/i11


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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち国民年金法問8をみてみましょう。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです。でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?

次の問題は、15-10-Bで出題されたものです。

国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。

「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。

いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。

平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。

次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン。
被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上は
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。

しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生も多いのでは?
「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。

ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。

他の肢については、次号以降で解説を掲載します。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

前回は「大学卒業者の就職状況」をみましたが、今回は労働経済白書P150
の「非正規雇用者の増加と高い離職率」をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まずは
学校卒業時の就職の状況は厳しいものになっているが、就職することが
できた者についても、役員を除く雇用者に占める非正規職員の割合が
高まっている他、3年以内の早期での離職率が高水準で推移している。
と概略的なことを示しています。
続いて、具体的に
1994年と2004年の雇用者に占める非正規職員の割合を比べると、全年齢
階級で非正規職員の割合が上昇しているが、特に15~24歳層では10.6%
から33.3%と上昇幅が大きくなっている。
と、若年者について、その割合が大きく上昇していることを明らかにしています。
さらに
この要因については、企業が長期雇用層を絞り込み、即戦力中途採用層
とパートや派遣社員等の非正規社員を活用しているという戦略の影響が
大きい。
と分析しています。

離職率については、
入社3年以内の離職率については、2001年就職者における3年以内に離職
する者の割合は、高校卒業者の48.9%、大学卒業者の35.4%と高水準に
なっている。さらに、入社1年以内の離職率は、2003年就職者において高校
卒業者の25%、大学卒業者の15.3%と特に高い水準になっている。
としています。
平成15年に「新卒の離職率は七五三」なんて文章が出題されていますが、
その辺が明らかになるデータですね。

<<ポイント>>
「若年層で非正規職員の割合が大幅に上昇」
「入社1年以内の離職率、高校卒業者の25%、大学卒業者の15.3%」
高卒の4人に1人、大卒の6~7人に1人が1年以内に離職しているという
状況ですね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

参考
平成15年 問4 B肢 正しい。
白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要

2005-10-18 06:03:51 | その他いろいろ
厚生労働省から
性差別に係る主な個別労働関係紛争の解決手続の概要
なんてタイトルの資料が公表されています。

民事訴訟手続、民事調停、個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決の援助を比較したものです。


民事訴訟手続、民事調停は置いといて、

個別労働紛争解決制度、男女の雇用機会均等に係る個別紛争解決は
横断学習に使えるかもしれませんね。

興味があれば、こちらを
    http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/s1007-5d.html
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平成17年国民年金法問8

2005-10-17 06:12:24 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち国民年金法問8をみてみましょう。
この問題も、前回、前々回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 寡婦年金の受給権は、受給権者が繰上げ請求により老齢基礎年金の
受給権を取得したときは消滅する。
B 国民年金基金は、厚生労働大臣の許可を受けて国民年金基金連合会
に業務の一部を委託することができる。
C 特例による65歳以上の任意加入被保険者が死亡した場合、死亡一時金
は支給されるが寡婦年金は支給されない。
D 被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者は、すべて国民年金の
第2号被保険者となる。
E 繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、国民年金に任意加入する
ことはできない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
誤っているのは、BとDですね。
まずB肢ですが、誤っている箇所は「許可」ですね。
これは明らかな誤りです  でも、もしかしたら、ここは誤植だったのかも
しれませんね?

次の問題は、15-10-Bで出題されたものです。

国民年金基金は、社会保険庁長官の許可を受けて、国民年金基金連合会に
業務の一部を委託することができる。

「社会保険庁長官の許可」が誤りですよね。

いずれも、正しくは「厚生労働大臣の認可」ですね。

平成15年の問題を正しくしようと思って、「長官」を「大臣」に変えた
のでしょうが、「許可」をそのままにしてしまったのでは?
という感じだったのではないでしょうか。

次にD肢ですが、
「すべて」が誤りです。このような誤りの作り方って、よくあるパターン
ですね。
例外があるから誤りというパターン

被用者年金各法の被保険者は、原則的には第2号被保険者ですが、65歳以上
老齢や退職の年金給付の受給権があれば、第2号被保険者にはなりませんよね。

しかし、どちらも明らかに誤りっていう肢なので、迷った受験生  も多いのでは?

「許」と「認」の1字違い、こういうのは誤植かもって判断し、「すべて」が
誤りと判断しておくのが無難でしょうね。

ちなみに、「すべて」がなければD肢は正しい肢と判断することになりますね。

他の肢については、次回以降で解説を掲載します。
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非正規雇用者の増加と高い離職率

2005-10-17 06:04:26 | 白書対策
前回は「大学卒業者の就職状況」をみましたが、今回は労働経済白書P150
の「非正規雇用者の増加と高い離職率」をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まずは
学校卒業時の就職の状況は厳しいものになっているが、就職することが
できた者についても、役員を除く雇用者に占める非正規職員の割合が他、3年以内の早期での離職率が高水準で推移している。
と概略的なことを示しています。
続いて、具体的に
1994年と2004年の雇用者に占める非正規職員の割合を比べると、全年齢
階級で非正規職員の割合が上昇  しているが、特に15~24歳層では10.6%
から33.3%と上昇幅  が大きくなっている。
と、若年者について、その割合が大きく上昇していることを明らかにしています。
さらに
この要因については、企業が長期雇用層を絞り込み、即戦力中途採用層
とパートや派遣社員等の非正規社員を活用しているという戦略の影響が
大きい。
と分析しています。

離職率については、
入社3年以内の離職率については、2001年就職者における3年以内に離職
する者の割合は、高校卒業者の48.9%、大学卒業者の35.4%と高水準に
なっている。さらに、入社1年以内の離職率は、2003年就職者において高校
卒業者の25%、大学卒業者の15.3%と特に高い水準になっている。
としています。
平成15年に「新卒の離職率は七五三」なんて文章が出題されていますが、
その辺が明らかになるデータですね。

<<ポイント>>
若年層で非正規職員の割合が大幅に上昇

「入社1年以内の離職率、高校卒業者の25%、大学卒業者の15.3%」
高卒の4人に1人、大卒の6~7人に1人が1年以内に離職しているという
状況ですね

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

参考
平成15年 問4 B肢 正しい。
白書によれば、我が国の新規学卒者の離職率の高さは「七五三」と言われる
ように、中卒者の7割、高卒者の5割、大卒者の3割が、3年以内に最初の
就職先を離職している、としている。さらに、若年者の失業率の上昇には、
自発的な離職の増加が大きく影響しており、学卒採用時の環境が厳しいほど
不本意な就職先に就職した者が多いため、将来の離職が増えると考えられる、
としている。
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勉強方法

2005-10-17 05:59:25 | 社労士試験合格マニュアル
合格に満点は不要というのはご存知ですよね?
これは凄く重要ことです。

勉強を進めていくうえで、満点を採らないといけないとか、9割以上採らないといけないという試験ですと、ミスは許されませんし、試験範囲すべてについての知識を持たないと合格は難しいでしょう!

でも、社会保険労務士試験は、7割採ればほぼ合格ですから、3割はミスしたり、知らなくともOKなのです!
択一式試験では20問くらい間違っても合格できるということですよね 

では、なぜ、これが重要かというと、
「試験範囲はすごく広いわけで、そもそも隅から隅まで完璧にするのは絶望的です。でも、満点を採る必要がないのであれば、すべてを完璧にしなくてもOK。どこか捨てても大丈夫ジャン」
となりますよね。

つまり、試験範囲をすべて勉強せずとも、ポイントを絞った学習でも、十分合格できるということなのです。

ただ、気を付けておかないといけないのは、ポイントの絞り間違えです。捨てちゃいけないところをポイっと捨てたら最後、おしまいです。

ちなみに、絶対捨ててはいけないのは、選択式試験に出題される可能性の高い項目です。わかりますよね。
逆に捨ててもいいのは、参考書やテキストにまったく書かれていない事項。
そういう項目はバッサリと切り捨てましょう 

そういえば、受験生の中にいるんですよ。参考書などの中に記載されている事項から派生的な事項を思いつき、こんな場合どうなるのかな?なんて考えている方。で、それが気になって気になって仕方ないなんて状態になっている方。

試験までまだまだ時間がたっぷりある時期なら、解決しておくほうが良いでしょうね。試験対策上、捨ててよいものでも、頭の中にモヤモヤがあると、勉強の妨げになりますからね。

でも、ですね、試験が近づいてきた時期であれば、試験が終わるまで、どこかにしまっておきましょう。そんなことに時間を割いていたら肝心なことができなくなってしまいますよ。そもそも、試験に出題される確率は極めて低い項目ですから。まぁ、試験が終わってからじっくり研究すれば大丈夫です。

ということで、
試験に必要ない知識は、合格するために捨ててしまいましょう
そのような知識も後日必要になることは確かにありますよね。ただ、試験が終わるまでは我慢してください。
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講義中、寝てたって構わない!

2005-10-16 06:07:39 | コラム
眠い時期ってありますよね。
春先なんかは特に。夏から秋にかけても、夏の疲れが出るので、
けっこう眠たくなりますよね?
そうでもない人もいるかもしれませんが。

講座とか受けていて、つい、うとうとしてしまうなんてこともあるのでは?
眠いときは、寝るのが一番です。ボーーとしていても、勉強にならないですからね。
生理的欲求満たせずに、自己実現の欲求を満たすなんて、到底無理ですよ。

下手に睡魔と闘わず、潔く寝てしまいましょう

実際、受講生の中で、講義の3分の1は寝てた。。。もっと寝てたかもしれませんね?
でも、しっかり合格したなんて方もいますからね

講義を受けたいんだけど、5時起き、講義に出ない日は、深夜まで仕事。
自宅で寝るのは数時間、残りの睡眠時間は通勤時間で補うなんていうことで、
とにかく、座れば、寝てしまうなんて状態だったとか!
で、講義に行くというのは、モチベーションを維持させるためって
ことだったようです(無茶しますよね!)。

講義なんて、どう使おうが受けるほうの自由ですから・・・
(通信で勉強していたりや独学であったりすれば、ほとんど講義なしで・・・
それで合格された方は、山のようにいるんですから)

講師の声が、子守唄になるなら、眠る時間に使うのも1つの手ですよね
ちょっと高い子守唄ですが・・・・・

ただ、どうせ受講しているなら、体調を万全にして講義を聴いたほうが良いのは
間違いないでしょう。
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チビひこの体験記【10月号】

2005-10-16 06:03:57 | 受験体験記

こんにちは、チビひこです。初学者にとって、法律のテキストを目の前に
するのって複雑ですよね?!これから始まる未知の世界にワクワクする
ような、えぇーこんなに覚えなきゃなのぉという不安とが入り乱れて…。

でも大丈夫!勉強しはじめは、物知りになっていく自分がうれしくて
だから結構楽しくて!全教科一巡目はこの調子でいいと思います。

二巡目以降、細かく勉強していくうえで必要な用語の定義というか単語の
意味を「知る」って感じです。

細かい要件や数字なんて無視無視

 ひとつだけ要注意!この段階で、マーカーは引かない!どうしても引き
たい時はえんぴつ。色が付いたテキストを見ると勉強した気になってしまう
この気持ちわかってもらえると思います。

予備校の先生は言います。
「ここは大切だからマーカーして」って。でもよーく考えれば、テキストに
あることは全部大切。その中でも頻出度が高い箇所には既に色が付いている
からそれで十分!たくさん色付けちゃうと、やった気になって満足しちゃうわ、
しかも結局どこが大切なのかわからなくなっちゃうわでアイタタです。

大切なのは「重要な箇所がわかる」ではなく、
「重要な箇所を自分が覚えているか」です。
それを視覚で判断できるよう自分なりに「色付け」をしていくことです。
私はテキストと問題集にこんな風に「色付け」をしていました。ご参考まで。
1回目(えんぴつ
→自分が知らなかったこと、へぇーと思ったこと。先生が大切と言ったところ。
2回目(えんぴつ
→問題を解いてみてなるほどと思った、間違えたところ。
3回目(青えんぴつ
→再度間違えたところ
4回目(黄色マーカー
→いいかげん覚えろ、ここにきて初めて知った重要事項(やばい覚えろ
5回目(ピンクマーカー
→ここだけは絶対に押さえる、最重点事項、最後まで覚えられないこと
最終週(緑マーカー
→お願い覚えて私の脳みそという事項
ってな感じです。

社労士試験は学生の中間・期末試験みたいに一夜漬けやなんとなくの知識では
太刀打ちできません。(=1度目挑戦時の教訓)
試験の時的確にアウトプットできる知識を定着させるために、
自分が覚えているのかいないのか」を基準に「色付け」することをお勧めします 

つづく(^^)
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テキスト『シャララン社労士』

2005-10-15 06:18:33 | お知らせ
お知らせです。

K-Net 社労士受験ゼミと業務提携している
『Sha-ra-run』社労士受験生応援HPから
テキストが販売されることになりました。

テキスト『シャララン社労士』 


書籍ではないんですね

「シャラランから生まれるテキストって?

 本屋さんでは買えません。
 なぜなら、Wordファイルでお渡しするテキストなのです

という、新しいタイプの情報提供型のテキストです。
もうちょっと具体的に言えば 
「読むだけのPDFファイルじゃないですよ。Wordファイルです。
 書込み・コピー・貼り付け自由自在のmyオリジナルテキスト
 作れちゃう一品  です。
 しかも、Wordファイルからインターネット社労士法令集に
 掲載されている条文へリンクされています。
 「これは必要」と思ったら、サイトから条文をコピーして
 テキストに貼り付けることも簡単。」

なかなかの優れものです。
ちなみに、条文の閲覧を出来るのはシャラランに会員登録している方のみ
ですが^^;)

というこのテキスト 

現在計12名のプロジェクト組んで制作中。
発売開始は11月を予定(10科目を3期にわけてご提供)

詳細は順次、 
『Sha-ra-run』社労士受験生応援HPから明らかにされます。


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平成16年労使コミュニケーション調査結果

2005-10-15 06:05:04 | ニュース掲示板
労使コミュニケーション(労使間の意思疎通)を「重要」と考えている事業所の割合は88.8%、「どちらともいえない」10.4%、「重要ではない」0.9%となっている。
など、労使間の意思疎通を図るためにとられている方法、その運用状況、事業所側の意識及び労働者の意識等の実態を明らかにすることを目的とした「平成16年労使コミュニケーション調査結果」が厚生労働省から公表されました。

興味のある方は
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/jittai/jittai04/index.html
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完全年俸制と離職証明書

2005-10-14 06:09:29 | 受験&実務に役立つQ&A
完全年俸制の従業員が離職した場合、離職証明書には、年俸のうち賞与として支払った額も含めて賃金を記載しなければならないのでしょうか?

-------------------------------------------------------------------------

その通りです。
離職証明書に記載する賃金は、賃金日額の算定の基礎となります。
賃金日額の算定には、臨時に支払われる賃金3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれませんが、この質問の賞与はこれらには含まれません 

つまり、
年俸額をいくらと定めて、それを支払いの便宜上、たとえば17等分して、17分の12を各月に支払い、残りを賞与という形で支払っている場合、その賞与部分も各月に割り振って、離職証明書に記載する賃金に含めなければなりません。
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53号

2005-10-13 06:13:16 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.10.12

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No53


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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験勉強をしているときに役立ったこと・失敗したこと

3 平成17年度試験の解説

4 白書対策

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1 はじめに

新規に登録をして頂いた方、ありがとうございます。

3連休も終わり、今年の合格発表までおよそ1ヶ月です。
合否は置いといて、試験の後、何もしないで過ごしていた方
(もしいれば)
そろそろ、何かしないと、せっかくの知識が空中分解しますよ。
適度に知識のメンテナンスをしておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 受験勉強をしているときに役立ったこと・失敗したこと

50号で受験勉強失敗談を掲載しましたが、他の受験生から役立ったこととして
次のようなコメントを頂きました。

役立ったことは、年金で自分を含めて周りの人に当てはめて考えたことです。
ちょうど、特別支給の老齢厚生年金に該当する人がいました。

具体的なイメージを持てると、けっこう、すんなり頭に入ったり
するものですよね。
生まれてから現在まで、気が付かないでいるかもしれませんが、
何らかの形で、年金制度と遭遇していたりなんてこともあるかもしれませんよ。

加藤は小学生から中学生の頃、父方の祖母に1年に何回か紙を渡され、
これを持って郵便局に行ってきてくれるかな、窓口で渡すとお金がもらえる
からと頼まれました。
何だかわからないけど、とりあえず、行ってお金をもらってくると、数千円の
お小遣いをもらえるので、必ず行っていたんですが・・・・・

年に数回、郵便局で受け取る、記憶は定かではないですが、4月、8月、12月
だったんでしょうね。
今から考えると、老齢福祉年金だったんですよね。郵便局でないと受け取れない
のですから。

合格した後に気が付いたんですが・・・・受験生の頃に気が付いていれば、
平成17年択一式。国民年金問1のA肢のような問題は簡単に解けたんでしょうね。

しかし、これって、世代間逆扶養ですね。

ついでに、世代間逆扶養の話をもう一つ。

大学生から20代後半にかけて、母方の祖母が年末になると、
これを書いてくれないかねって、何か紙を出してくるんですよね。
凄く簡単なんで、さらっと書いて、
「おばあちゃん、市役所、行って証明もらうんだよ、そしたら、急いで送ったほうが
よいよ」と伝えていたんですよね。
そんなことが書いてあったから、伝えただけですが・・・・

これもよーく考えると、現況届ですよね。さっさと出さないと、支払の差止めですからね。
その当時は、年金のことなんて、やっぱり、全然知らないに等しかったですからね。

しかし、これで毎年1万円のお小遣いをもらっていたんですが・・・・
ってことで、ガキの頃から知らずに年金で小遣い稼いでいたとんでもない
社労士の話でした。


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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問7をみてみましょう。
遺族厚生年金の問題で、前回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です。その2つの肢をみてみます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等に
かかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の
額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に
応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

C 被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の
養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に
達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害
等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となる
ことができる遺族である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
どちらも誤りですが、まずはA肢。
「老齢基礎年金の額の4分の3相当額」の「老齢基礎年金」が誤りです。
「遺族基礎年金」ですよね。
ちなみに、経過的寡婦加算の部分で「老齢基礎年金の満額」という言葉が出てきて
いますが、こちらは誤ってませんからね。
ただ、この言葉があることによって、先に出てくる「老齢基礎年金」が自然に読めてしまい、
誤りに気が付かなかった受験生も多いのではないでしょうか。

そういう意味では、この肢は、単に置き換えで誤りを作っただけですが、
良い問題と言えますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いてC肢。
この肢は正しい肢にしたかったんでしょうね。
誤っている箇所は「18歳に達する日後」です。正しくは「18歳に達する日
以後」ですよね。「以」がないだけ!
誤植だったんでしょうね。
で、実際試験でこの肢を誤りとした受験生
「死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫」で誤りと判断した
という方が少なからずいるのでは?
ここは誤りではないですからね。
もし、この箇所を誤りと判断して、この問題を得点した方、さらには、
この1点が合格につながった方(まだ発表前ですが)、

すごくラッキーですよ。「つき」って大切ですからね。
「運」も実力のうち。実力があれば、「運」も呼び込めます。
実力がないと「運」も逃げていきます。


ですので、
来年を目指す方は、どちらの問題もしっかりと確認しておいてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労働経済白書P147の「大学卒業者の就職状況」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

大学卒業後の内定率についてみると、ここ2年間は、改善の傾向で推移
している。また、求人倍率、民間企業就職希望者数ともに2年連続で改善
しており、最近の景気の回復に伴う企業の採用状況の改善が見受けられる。
但し、1990年代以降を概観すると、2004年3月時点における卒業者数に
占める就職率は55.8%であり、1991年3月時点における81.3%と比べて
25ポイント以上低下している。

大卒の就職率は激減しているんですね!
白書では、これについて
2004年3月卒の大学院進学率は11.8%、専修学校や外国の学校に入学する
者は2.3%であり、昨今の大学院への進学や留学、資格取得を目指す等の
卒業後の進路が多様化していることの影響も考えられる。
しかし、その一方で就職も進学もしていないいわゆる無業者が20%と高水準
となっており、大学卒業時の就職環境も厳しい状況にある。

としており、この辺は最近試験によく出るフリーターなどの若年者雇用の
話につながりますよね。

<<ポイント>>
「就職率は25ポイント以上低下」
「無業者が20%と高水準」
この辺は、最近の試験の傾向(労働経済の出題傾向)を考えると、
押さえておきたいところですね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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「一般事業主行動計画策定届」の届出状況

2005-10-13 06:10:37 | ニュース掲示板
9月末現在の「次世代育成支援対策推進法」に基づく「一般事業主行動計画策定届」の届出状況が厚生労働省から公表されました。

・ 届出率は84.4%
・6月末に比べて 24.9ポイント上昇
(6月末 59.5% → 9月末 84.4%)
・ 11県で届出率が100%
となっています。

詳細は  
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/10/h1012-1.html
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