K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

大学卒業者の就職状況

2005-10-12 06:05:11 | 白書対策
今回は労働経済白書P147の「大学卒業者の就職状況」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

大学卒業後の内定率についてみると、ここ2年間は、改善の傾向で推移
している。また、求人倍率、民間企業就職希望者数ともに2年連続で改善
しており、最近の景気の回復に伴う企業の採用状況の改善が見受けられる。
但し、1990年代以降を概観すると、2004年3月時点における卒業者数に
占める就職率は55.8%であり、1991年3月時点における81.3%と比べて
25ポイント以上低下している。

大卒の就職率は激減しているんですね 
白書では、これについて
2004年3月卒の大学院進学率は11.8%、専修学校や外国の学校に入学する
者は2.3%であり、昨今の大学院への進学や留学、資格取得を目指す等の
卒業後の進路が多様化していることの影響も考えられる。
しかし、その一方で就職も進学もしていないいわゆる無業者が20%と高水準
となっており、大学卒業時の就職環境も厳しい状況にある。

としており、この辺は最近試験によく出るフリーターなどの若年者雇用の
話につながりますよね。

<<ポイント>>
就職率は25ポイント以上低下
無業者が20%と高水準
この辺は、最近の試験の傾向(労働経済の出題傾向)を考えると、
押さえておきたいところですね。
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平成17年厚生年金保険法問7

2005-10-12 05:55:24 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問7をみてみましょう。

遺族厚生年金の問題で、前回紹介した問題と同様に二重解答になった
問題です  その2つの肢をみてみます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

A 遺族厚生年金に加算される中高齢の寡婦加算の額は、生年月日等に
かかわらず老齢基礎年金の額の4分の3相当額であり、経過的寡婦加算の
額は中高齢寡婦加算の額から老齢基礎年金の満額にその妻の生年月日に
応じた率を乗じて得た額を控除した額である。

C 被保険者の死亡当時その者によって生計を維持していた55歳以上の
養父母及び死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫で、18歳に
達する日後の最初の3月31日にまでの間にあるか又は20歳未満で障害
等級1級若しくは2級に該当する者は、遺族厚生年金の受給資格者となる
ことができる遺族である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
どちらも誤りですが、まずはA肢。
「老齢基礎年金の額の4分の3相当額」の「老齢基礎年金」が誤りです。
遺族基礎年金」ですよね。
ちなみに、経過的寡婦加算の部分で「老齢基礎年金の満額」という言葉が出てきて
いますが、こちらは誤ってませんからね。
ただ、この言葉があることによって、先に出てくる「老齢基礎年金」が自然に読めてしまい、
誤りに気が付かなかった受験生も多いのではないでしょうか。

そういう意味では、この肢は、単に置き換えで誤りを作っただけですが、
良い問題と言えますね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

続いてC肢。
この肢は正しい肢にしたかったんでしょうね。
誤っている箇所は「18歳に達する日後」です。正しくは「18歳に達する日以後」ですよね。「」がないだけ
誤植だったんでしょうね。

で、実際試験でこの肢を誤りとした受験生
「死亡前に直系血族の者の養子となっている子や孫」で誤りと判断した
という方が少なからずいるのでは?
ここは誤りではないですからね。
もし、この箇所を誤りと判断して、この問題を得点した方、さらには、
この1点が合格につながった方(まだ発表前ですが)、

すごくラッキーですよ「つき」って大切ですからね。
「運」も実力のうち。実力があれば、「運」も呼び込めます。
実力がないと「運」も逃げていきます。


ですので、
来年を目指す方は、どちらの問題もしっかりと確認しておいてください。
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横断学習

2005-10-11 13:31:53 | 社労士試験合格マニュアル
社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものがけっこう多いんですよね。勉強を始められている方であれば、納得されることでしょう。

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかないんですよ。
確かにまったく同じように規定しているものも多々あるのですが、微妙に違っているというのがかなりあるんですね。問題を作るほうはそういうところを狙ってくるんです。
知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまうんです。
そのために、科目間や項目間で類似している事項を1回比較してみるといいんですね。違いが見えると、理解もより深まりますし


たとえば、雇用保険、健康保険、厚生年金保険、国民年金には被保険者という規定があります。でも、それぞれの制度で様々な被保険者がいて、さらにそれらの名称や要件などがまったく違っているんです。

雇用保険には高年齢継続被保険者、厚生年金保険には高齢任意加入被保険者という被保険者の種類があります。どっちがどっちなんだかわからなくなりますよね。

このような違いもその被保険者の趣旨を知ることで、間違いを防止できたりするんですよね。
高年齢継続被保険者というのは、高年齢になっても継続して被保険者となっているもの。
高齢任意加入被保険者というのは、高齢になって任意的に加入した被保険者ということなのです。

つまり、継続していることによって資格を得ているのが雇用保険の高年齢継続被保険者で、厚生年金保険の高齢任意加入被保険者は継続してなっているという要件はないということなんです。

このようなことは、科目ごとに勉強していると気が付かないような点なんですね。でも、もし入れ違えて出題されたら、ちゃんと答えられますか?
自信がないようであれば、横断的な学習をしておきましょう。
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労使協定は届出

2005-10-10 07:01:04 | 受験&実務に役立つQ&A
 1年単位の変形労働時間制などの労使協定は届出が必要なのに、労使委員会で決議した場合には届出を必要としないのはなぜですか?

-------------------------------------------------------------------------

まず、労使協定で実施する場合には、適切な協定に基づき実施されているかどうかを、行政庁で確認するために届出を求めています。

これに対して、労使委員会の決議の場合ですが、実は、元々、労使委員会を設置した場合には、その設置について所轄労働基準監督署長に届出をしなければならないことになっていました。

これが、平成15年の改正で、届出を要しないことになりました。代替決議については、労働基準監督署長に届出のあった委員会において、多数の議決がなされた(平成15年改正前は全員の合意でした)のであれば、問題ないという観点から、さらに、その決議の届出までも求めなかったのです。

そのほか、決議などの報告周知保存義務が課されている点なども、理由の1つといえます。

委員会の設置についての届出は、廃止されましたが、代替決議の届出に関しては特に変更されることなく、届出を要しないという扱いのままになっているのです。

ちなみに、労使協定で実施するより、労使委員会の決議で実施する場合のほうがより多くの労働者の納得を得ているとも言えます(労使協定の締結当事者は過半数代表1人、労使委員会の委員は過半数代表者が複数おり、さらにその過半数代表者の過半数が納得しないと、委員の5分の4以上の多数にはなりません)ので、届出までも求めていないともいえます。
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平成18年度 社会保険庁概算要求の概要

2005-10-09 06:35:50 | ニュース掲示板
平成18年度 社会保険庁概算要求の概要が明らかにされました。

社労士試験に直接は関係ないのですが、社会保険庁の動向がわかるので、
興味がある方はみてみたらどうでしょうか。

 http://www.sia.go.jp/topics/2005/i1007.pdf
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9月公布の法令

2005-10-08 07:01:08 | 改正情報
労働政策研究・研修機構のサイトで9月公布の法令の一覧が紹介されています。
官報に内容を掲載しているので、実際、内容をみてもよくわからないかもしれないですが・・・・

どんな法律に動きがあったのか、なんてことを知ることができますので、項目だけでも覗いて見たらどうでしょうか?

 http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200509kouhu.htm
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改正法の学習

2005-10-08 06:52:11 | 社労士試験合格マニュアル
今回のテーマは 『 改正法の学習 』 です。

社会保険労務士試験に出題される法律、きちっと勉強したのにそれが間違っていたことになってしまうなんてことがあります。
「えーっ!」と思われますか?嘘じゃないんですよ!

社会保険労務士試験に出題される法律は、頻繁に法律改正が行われるという特色があるんです。

ですから、10月頃に勉強していたことが4月になって改正されてしまうと、全部間違った内容になってしまうんですね。
これには参りますよね。

基準となる日が決められていて、その日に施行されている法律が正しい内容になるのです。例年4月中旬頃の日が基準となります。

ですので、その時点で必ず改正点は確認しておかないと、とんでもないことになってしまいます。

で、この改正がまた良く出るんですよ

しかし、どうやって改正点を確認すればよいのかなということになってしまいますよね。自分で探すとなるとんでもない労力が必要になるし・・・

改正の情報の入手方法は色々ありますが、

一番安上がりなのは、参考書などを購入すると、その中にハガキがあって、改正情報をお送りしますなんて書いてあるんですが、それを送っておくという方法です。ただ、情報の内容は薄いし、情報が届くのは遅いという、短所があります。

できることであれば、

資格の学校の講座を利用するのが一番手堅いのではないでしょうかね。

それでもなければ、

改正点をまとめた参考書や受験雑誌を購入するという手もあります。

そのほか、ネットを活用するとかもありますね。

とにかく、社労士試験はある意味、情報戦でもありますので、法律改正は必ず押さえておきましょう。

これが合格を左右するということにもなりかねませんから。
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52号

2005-10-08 06:39:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー

◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2005.10.7

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No52


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成17年度試験の解説

3 白書対策

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1 はじめに

ご存知の方も多いかもしれませんが・・・加藤はフォーサイトという
資格の学校で講師をしていますが、住宅新報社の講座の講師もしています。

新報社のほうが長いのですが・・・もう5年くらいですかね!

で、
住宅新報社の講座とフォーサイトの講座って中身は違うのですか?
まったく同じなのですかなんて質問を受けることがあります。

確かに同じ人間が、同じ脳みそで、同じ口で話しているのですから、
違いはないように思えますよね。

でも、全然違いますというのが答えです。

そもそも、違う学校でまったく同じことやっていたら、さすがに失礼ですよね。
社労士としての品位以前に、人間として・・・・
(掛け持ち、二股、なんて講師は、ほとんどいないのでしょうが?
ついでに、個人指導も承っているは・・・個人で情報を発信しているは・・・
その他諸々・・・・
完全に古くからの資格学校の体質を無視した活動しているふざけた社労士
かも?しれませんが、最低限のマナーは守っているつもりです)
で、
簡単に、違いを説明しておきますが・・・・・
フォーサイトの講座は、一般的な生クラスを受けている感覚で
聴く講義です。
目の前にテキストがあり、それを解説するというものです。
まぁ、テキストがあるということは、書いてあることは、大半は
読めばわかるでしょっていうのが加藤の感覚なので、行間を短時間で
説明するような講義です。
それに対して、
新報社の講座、これは前提としてテキストが目の前にないという
ものです。
たとえば、満員電車の中でテキストを開けないけど勉強したいとか、
掃除機で掃除している際にとか、入浴中とか・・・・テキストが開けない
というのが前提に講義しているものです。
ですので、条文を読んでいるなんてところも多々あります。

ですので、根本的にまったく異なるものです。

ただ、同じ人間が話しているので、重点的に話すところは同じといえば
同じですが・・・

はじめにが長くなってしまってm(__)m


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 平成17年度試験の解説

 今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問10をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述の
うち正しいものはどれか。

A 被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の
  状態にあるとき。
B 被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。
C 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者で
  あった期間とを合算した期問が12年以上あるとき。
D 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者で
  あるとき。
E 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた
  男子が62歳に達したとき。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

二重解答になった問題ですね。
正しいものはAとD。誤りの肢は、それぞれ数字が違っており
「43」⇒「44」、「12」⇒「15」、「62」⇒「63」です。
では、正しい2つの肢ですが、本当に正しいのでしょうか?

個人的な見解ですが、
「正解なし」か「A肢」を正解とすべきなんですがね。

まず、A肢ですが、被保険者でなく障害状態、この場合、請求すれば、
定額部分が支給されます。
なので、請求という記載がないのは、微妙です。
ただ、他の肢が数字の違いに論点を置いていることから、ここは、他の肢
との比較でより正しいに近いと言えなくはないと判断してもよいと思います。

では、D肢ですが、
「昭和20年4月1日以前」という記載、これって「昭和21年4月1日以前」
ですよね。つまり、この範囲に入るから正しいという解釈なんでしょう。
でも、ここは事例というよりは要件としての出題と見るのが自然で。。。。
で、これって、従来の見解と異なるんですよね!

平成14年の健康保険に次のような問題が出題されています。

日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。

これって、誤りの肢です。それも、この問題は二重解答だったのです。
なぜ誤りかといえば、「前2ヵ月間」ではなく「前4ヵ月間」だからです。
ちょっと待ってくれ・・・・
前2ヵ月間であれば、前4ヵ月間の範囲だろってところですが、これは
要件として適切な表現になっていないということで誤りなんですね。

ということは、前述の問題も同じ考えが成り立ちますよね。

この辺、はっきりしてくれないと、受験生にとってはたまらないですよね。

再び、このような問題が出ないことを願うしかないですかね・・・・・

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 白書対策

ここでは、平成17年版労働経済白書と平成17年版厚生労働白書の内容を
少しずつ紹介していきます。

今回は労働経済白書P141の「障害者雇用促進法の改正」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。

(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。

<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。

ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。

障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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              加藤 光大
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障害者雇用促進法の改正

2005-10-07 06:24:36 | 白書対策
今回は労働経済白書P141の「障害者雇用促進法の改正」を
みてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

(1)精神障害者に対する雇用対策の強化
雇用率制度の適用に当たって、精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)で
ある労働者及び短時間労働者を各事業主の雇用率の算定対象とする(短時間労働者
は1人をもって0.5人分)(法定雇用率(1.8%)は現行どおり)。

(2)多様な形態による障害者の就業機会の拡大
障害者の在宅での就業に対する支援策の充実を図るため、自宅等において就業す
る障害者(在宅就業障害者)に仕事を発注する事業主については、納付金の減額又
は調整金・報奨金の特別支給を行うこととする。

(3)障害者福祉施策との有機的な連携
国及び地方公共団体は、障害者の雇用促進施策を推進するに当たって障害者福祉
施設との有機的な連携を図るものとする。

<<ポイント>>
障害者雇用促進法は、よく出題されますよね。
平成17年は出題がありませんでしたが。
17年は高年齢者雇用安定法が改正されたのを受けて、労働経済を含めた出題が
ありましたが、このような感じで、来年は障害者雇用促進法が出題されるなんて
ことも考えられます。
ですので、改正のポイントだけでなく、障害者雇用率の状況などを合わせて
押さえておきましょう。

ちなみに、白書では障害者雇用率に関して次のように記載しています。

障害者雇用率の状況は、法定雇用率1.8%が適用される一般の民間企業に
ついては、雇用される障害者の数は257,939人と前年より4.4%増加した
ものの、除外率制度の見直しの影響のため、実雇用率が前年の1.48%に
対して1.46%となり、法定雇用率未達成企業の割合も57.3%から58.3%
となった。
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平成17年厚生年金保険法問10

2005-10-07 06:18:48 | 過去問データベース
今回は、択一式問題のうち厚生年金保険法問10をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

定額部分と報酬比例部分の合計額が支給される者に関する次の記述の
うち正しいものはどれか。

A 被保険者でなく、かつ傷病により障害等級に該当する程度の障害の
  状態にあるとき。
B 被保険者でなく、かつ被保険者期間が43年以上あるとき。
C 坑内員としての被保険者であった期間と船員としての被保険者で
  あった期間とを合算した期問が12年以上あるとき。
D 65歳未満の女子であって昭和20年4月1日以前に生まれた者で
  あるとき。
E 昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた
  男子が62歳に達したとき。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

二重解答になった問題ですね。
正しいものはAとD。誤りの肢は、それぞれ数字が違っており
「43」⇒「44」、「12」⇒「15」、「62」⇒「63」です。

では、正しい2つの肢ですが、本当に正しいのでしょうか?

個人的な見解ですが、
「正解なし」か「A肢」を正解とすべきなんですがね。

まず、A肢ですが、被保険者でなく障害状態、この場合、請求すれば、
定額部分が支給されます。
なので、請求という記載がないのは、微妙です。

ただ、他の肢が数字の違いに論点を置いていることから、ここは、他の肢
との比較でより正しいに近いと言えなくはないと判断してもよいと思います 

では、D肢ですが、
「昭和20年4月1日以前」という記載、これって「昭和21年4月1日以前
ですよね。
つまり、この範囲に入るから正しいという解釈なんでしょう。
でも、ここは事例というよりは要件としての出題と見るのが自然で。。。。
で、これって、従来の見解と異なるんですよね 

平成14年の健康保険に次のような問題が出題されています。

日雇特例被保険者が出産したとき、出産の日の属する月の前2ヵ月間に、
通算して26日分以上の保険料を納付している場合は、出産育児一時金が
支給される。

これって、誤りの肢です。それも、この問題は二重解答だったのです。
なぜ誤りかといえば、「前2ヵ月間」ではなく「前4ヵ月間」だからです。
ちょっと待ってくれ・・・・
前2ヵ月間であれば、前4ヵ月間の範囲だろってところですが、これは
要件として適切な表現になっていないということで誤りなんですね。

ということは、前述の問題も同じ考えが成り立ちますよね。

この辺、はっきりしてくれないと、受験生にとってはたまらないですよね 

再び、このような問題が出ないことを願うしかないですかね・・・・・
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多分、改正が決まる

2005-10-06 06:25:12 | 改正情報
この夏に衆議院が解散しましたが、その際、厚生労働省が出していた法案の
いくつかが廃案になっています。

ただ、どれも重要な法案なので、次の通常国会かなにかで再び提案されるんだろう
と思っていたんですが・・・・

なんと、今回の特別国会で提案されたものがありました

何が何でも来年の4月から施行したのでしょうね。

労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」です。

安衛法、労災保険などの改正が含まれるものです。

まだ、法案が通ったわけではないのですが、この国会に出したということからも
ほぼ成立するだろうって、考えておいたほうがよいですよね。

ちなみに法案の提出理由は

就業形態の多様化の進展等の社会経済情勢の変化の中で、労働者の安全と健康の一層の確保等を図るため、製造業等に属する事業の仕事における労働災害を防止するための措置及び長時間労働者等の健康を保持するための措置を充実強化するとともに、労働者災害補償保険における通勤災害に係る通勤の範囲の拡大及び有期事業に係る確定保険料の特例の改正を行うほか、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するため特別の措置を講ずる等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

詳細  厚生労働省が今国会に提出した法律案について
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労災と健保の調整

2005-10-05 06:29:46 | 受験&実務に役立つQ&A
先日、仕事中にケガをし、病院に行きました。
その際、健康保険証を提示して治療を受けたのですが、どうなるのでしょうか?

-------------------------------------------------------------------------

仕事中にケガの治療は労災保険が担当します 

ですので、質問のような場合、治療に要した費用を健康保険に返還しなければなりません 

ただし、その費用は労災保険から支給されるので、改めて療養の費用の請求を行うことができます。 

なお、社会保険事務所から返還請求があったような場合には、当該返還請求書等を添付して所轄労働基準監督署長に請求することになります。

 先日、病院で事務をやる方と話をしたのですが・・・・病院の窓口では、業務上か業務外かって確認するんだけど、国保が業務上に対応しているは、ほとんど知らないらしいですよ
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「裁定請求書の事前送付」

2005-10-04 06:30:43 | ニュース掲示板
平成17年10月より、年金を請求する人の利便性の向上と裁定請求漏れを防ぐため、これから老齢基礎年金および老齢厚生年金の受給年齢を迎える人に、社会保険庁が管理している年金加入記録等をあらかじめ印字した年金の請求書(「裁定請求書」)や「年金に関するお知らせ(はがき)」を送付することとなりました。 

サービスの向上ってことですね。

詳細  社会保険庁
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日米社会保障協定

2005-10-04 06:20:59 | 改正情報
「日本の事業所に勤務する人などが、アメリカにある支店や駐在員事務所などに派遣される場合、両国の社会保障制度(年金・医療保険制度)に二重に加入しなければならないことがあるが、協定により、いずれか一方の社会保障制度のみに加入することになる」という内容を基本とする日米社会保障協定が10月から始まりました。

今までドイツやイギリスなどと協定を締結していますが、医療保険も含めたのは、なかったですね。

日独、日英とも試験に出ているので、日米ももしかしたら出題されるかもしれませんね。

概要だけは知っておきましょう。

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改正法の施行

2005-10-04 06:07:17 | 改正情報
障害者雇用促進法建設労働者雇用改善法の改正が10月1日から施行されました。
また、労働審判法の改正は、18年4月1日から施行されます。なお、一部については10月1日から施行されています。

いずれの改正点も、来年の試験の対象ということですね。
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