K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

77号

2006-02-21 05:57:40 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.1.26

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No77


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

今月もあと少しですよね。
年が明けたと思ったら、もう1か月経ってしまたっという感じでは
ないでしょうか。

試験までは、およそ7か月。日に日に時間が経つのが早く感じるように
なるかもしれませんね。
特に勉強が思うように進んでない方にとっては。

でも、あせっても、良い結果にはつながりませんよ。
多少時間がかかったとしても1つ1つ確実に進みましょう。

いい加減に3回繰り返すより、確実に1回。
最後の最後で、きっちと読んでいたかどうかが、分岐点になるかも
しれませんよ。

急がば回れです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問9―Bです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務に常時従事する労働者に
対しては、当該業務への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、
所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題にある業務に従事する労働者は特定業務従事者です。
ですので、定期健康診断の頻度は「6か月以内ごとに1回」で正しくなります。

実は、平成17年に業務は違うのですが、もう1つ特定業務従事者について
出題されたんですね。
では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-10-D】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも正しい肢です。一方は問9、一方は問10、このように出されると
あれ、どちらかは間違い?なんて思ってしまいそうですよね。

択一式は70問、全部で350肢あるんですから、似たような肢が複数ある
ってこともあるんです。
そのような場合、惑わされないで下さいね。
作問者が意図的に出しているかもしれませんからね。

そこで、【17-10-D】については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-A】
事業者は、深夜業を含む業務に常時従事する労働者に対しては、当該業務
への配置替えの際及び6か月以内ごとに1回、定期に、所定の項目について
医師による健康診断を行わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まったく同じ内容で出題されていたんですよね。
深夜業に関することは、労働基準法の労働時間や割増賃金の規定に関しても
よく出題されますので、今後も注意しておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 就労条件総合調査

前回までで、主だった調査結果は、ほぼ紹介しました。
今回は、最後に就労条件総合調査において、主な用語の定義という
ことで、用語の定義を明らかにしています。
その中からいくつかを関連調査結果とともに紹介しておきます。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「自己啓発のための社外講座や研修への参加」
労働者が自主的に学習を行うことによって、自らの能力の向上を図る
ための活動をいい、国内留学、通信教育、講習会などの受講をいう。
また、「キャリア形成促進助成金」が活用されている場合も含む。

※「自己啓発のための社外講座や研修への参加」に対する支援・援助制度が
ある企業数割合は41.2%(前回 平成11年調査35.9%)となっています。
内容別(複数回答)にみると、「金銭的支援」72.1%、「勤務時間内参加の
許可」58.1%、「情報提供」44.9%などとなっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「リフレッシュ・ゆとり活動」
企業の設定する制度に従い、一定の勤続年数を有する者や一定の年齢
の者又は特定の職種の者が、職業生涯の節目において、職務から一定期間
離れて、心身のリフレッシュを図り、健康の保持増進、人生の再設計等を
考える活動を行うことをいう。

※「リフレッシュ・ゆとり活動」に対する支援・援助制度がある企業数
割合は16.8%(同14.2%)となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「ボランティア活動」
労働者が自分の本来の仕事とは別に、地域とのつながりを深め、普段
接することの少ない分野に視野を向け、社会のために時間、労力、知識、
技能などを提供し、勤労者生活をより充実させる活動をいう。

※「ボランティア活動」に対する支援・援助制度がある企業数割合は
6.1%(同4.2%)となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

それでは、就労条件総合調査結果の特集は、これで終わりです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P110の
「次世代育成支援対策推進法の施行」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

2003(平成15)年に成立した次世代法は、「次世代育成支援対策は、父母
その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識
の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、
かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。」
ということを基本理念に、次世代育成支援対策のための行動計画について定めて
いる。
1 国については、主務大臣は、先の基本理念にのっとり、地方公共団体及び
事業主が行動計画を策定するに当たって拠るべき指針を策定すること、
2 地方公共団体については、市町村及び都道府県は、国の行動計画策定指針に
即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、
子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標及び
目標達成のために講ずる措置の内容を記載した行動計画を策定すること、
3 事業主については、国の行動計画策定指針に則して、次世代育成支援対策
の実施により達成しようとする目標、同対策の内容等を定めた一般事業主行動
計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ること(301人以上の労働者
を雇用する事業主は義務付け、300人以下は努力義務)、また、事業主からの申請
に基づき、行動計画に定めた目標を達成したこと等の基準に適合する事業主で
ある旨の認定を行うことができること、
などの規定が置かれてあり、2005(平成17)年4月から全面的に施行された。
なお、この法律に基づき国が示すべき指針は、2003(平成15)年8月22日に
関係7府省の連名で告示され、同指針においては前述のこの法律の基本理念の
もと、次世代育成支援対策の実施に関する基本的な事項が示されている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前半部分は平成16年に「労働に関する一般常識」の択一から出題されています。
次世代育成支援対策、政府もかなり力を入れているので、やはり、選択対策は
しておく必要があります。昨年の「労働に関する一般常識」の選択は少子化との
関連性の高い女性の労働力率が出題されていますし。
特に「基本理念」や「一般事業主行動計画」については、このように白書にも
記載されているのですから、キーワードはしっかりと押さえておきましょう。

<<キーワード>>
「第一義的責任」
「仕事と家庭の両立」
「一般事業主行動計画」
「301人以上」
「認定」

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法の改正

2006-02-21 05:57:25 | ニュース掲示板
この記事は、もっとも前に掲載するはずだったのですが、掲載するのを忘れていたものです

厚生労働省から労働安全衛生法の改正に伴う政省令に関する審議会への諮問・答申が公表されました。

諮問に対して答申は
「厚生労働省案は、妥当と認める。」というものです。

諮問内容については、下記からご覧下さい。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/dl/h1212-1a.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-10-D

2006-02-21 05:54:01 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-10-D」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法に基づく免許を受けたが、当該免許に係る業務について
同法又は同法に基づく命令の規定に違反して、都道府県労働局長により
その免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない
者は、同法に基づく免許を受けることができない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

免許取消しの日から起算して1年を経過しない者等の免許を与えるのに
不適当な者については、免許を与えないこととしています
(法72条)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

船舶の一括

2006-02-20 05:51:00 | 写真で勉強
写真は船舶です。

厚生年金保険では、船舶は適用事業になります。
もし1つの企業が複数の船舶を所有していれば、それらをまとめて
1つの適用事業にします。

2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、
一の適用事業所とする。この場合において、当該2以上の船舶は、適用
事業所でないものとみなす。

承認など不要ですね。当然に一括されます。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法9-9-E

2006-02-20 05:50:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-9-E」です。

【 問 題 】

事業者は、新規化学物質の名称、有害性の調査結果等を厚生労働大臣
に届け出なければならないこととされており、この場合、事業者は、
当該新規化学物質の名称が官報により公表されるまでは、当該新規
化学物質を製造し、又は輸入することができない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

名称が官報により公表される前でも、有害性の調査結果等を届け出た
事業者は、新規化学物質を製造し、又は輸入することができます
(昭54.3.23基発132号)。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

選択対策

2006-02-19 06:47:15 | 社労士試験合格マニュアル
先日、ある受験生から選択対策について相談を受けました。
その回答を、掲載します。

選択対策ですが、意識過剰が一番ダメです。
確かに選択は怖い試験です。
かといって、最近の問題を見てもらえればわかるように、
完璧な対策は不可能です 
労働保険や健康保険などは条文で対策が可能でしょうが、
他の科目は、予測がかなり難しいと言えます。

そこで、個人的には、感覚を磨くのが一番と考えています。
見たことのないような文章でも、諸規定の考え方をしっかり
つかめば、必然と空欄に入る言葉が見つかるのでは。

つまり、択一の延長で勉強を進めていけば、必ず、取れます。
選択は、下手な小細工ではダメ。

根っこを掴む、そして自分自身の力を信じれば、最低ラインは
クリアできます。

ということで、基本となる条文も大切ですが、その前提には
厚生労働省の考えがあるわけで、厚生労働行政や白書も意識して
おきましょう。

ただ、深入りは禁物です。新聞の見出しの感覚で、
なぜ、そのような施策をとるのかという、ポイントを抑えておけば、
大丈夫ですよ。

選択を恐れない
これが究極の対策ではないのでしょうか。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法9-9-D

2006-02-19 06:38:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-9-D」です。

【 問 題 】

厚生労働大臣は、新規化学物質の有害性の調査を行った事業者から
その名称、調査結果等の届出があった場合には、原則として、届出の
受理後1年以内に当該新規化学物質の名称を公表するものとされており、
当該公表は、6箇月以内ごとに1回、定期に、官報に掲載することにより
行うものとされている。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

公表は、「6箇月以内」ではなく、「3箇月以内」ごとに1回、定期に、
官報に掲載することにより行うものとされています。なお、「1年以内」に
公表は正しい記載です
(法57条の3第3項、則34条の14)。

 誤り  
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

81号

2006-02-19 06:33:30 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■

2006.2.16

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No81


◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆


☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
     本日のメニュー
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口比率」

4 白書対策

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

1 はじめに

最近の受験生、なんか情報過多で、神経質になり過ぎって方が
多いような気がします。。。

情報は必要最小限で十分なのに・・・必要以上のものを求めているって
感じがします。
そもそも、択一で20問間違えたって合格できるわけで、すべて網羅する
必要はないんですよね。
まぁ、加藤のように楽観的になれというは、無理かもしれませんが
合格するときは、合格します。

少しリラックスして勉強を進めたほうがよいですよ。
それと、情報過多になり過ぎないように、情報の入口を絞ったほうが
よいと思います。
そもそも、そんなに頭の中に入るのでしょうか?
加藤は入らないので、素朴な疑問なんですが・・・・

ですので、受験雑誌やメルマガとか、あれもこれもなんて読んでいるような方、
早速、このメルマガの登録解除とかしたほうがよいかもしれませんね!?

必要な情報を必要なだけ入手し、上手に噛み砕き、吸収すれば合格です。
必要以上にお金と時間と労力を使う必要はありませんよ。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

2 過去問データベース

 今回は、平成17年労災保険法問1―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法に
よる在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用
がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

外国人にも労災保険は適用されます。たとえ不法滞在であっても、それは
労災保険の問題ではないので、労働者に該当するのであれば、適用されます。
ですので、正しい肢です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【12-1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されないこと
となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こんな表現されると、そうかなという気がしないでもないかなと思ってしまい
ますが、前述したとおり、労災保険は適用されるので、誤りです。

外国人労働者に関しては、次のような問題も出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-1―E】
適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する
労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される
労働者に該当しないものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、5肢の中から労働者に該当しないものを選ぶという問題で、
その1つの肢として「技能実習生として就労する外国人」が出題されました。
誤りの肢です。労働者に該当します。
技能実習生として就労する外国人は、雇用関係の下で報酬を受けるので、
その事業場において労働者となり、労災保険の適用を受けます。
ちなみに、「研修生」の場合は、報酬を受けることが禁止されているので、
一般的には労働者となりません。

外国人関係、このようにたまに出題されますので、適用されるかどうかの
考え方、理解しておきましょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

3 労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口比率」

労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、
平成17 年平均で60.4%となり、前年と同率となりました。
男女別にみると、男性は73.3%となり、前年に比べ0.1 ポイント
低下しました。これを年齢階級別にみると、25~34 歳及び45~54 歳
の各年齢階級で前年に比べ低下しました。女性は48.4%となり、前年に
比べ0.1 ポイント上昇しました。これを年齢階級別にみると、65 歳以
上を除く各年齢階級で前年に比べ上昇しました。

ちなみに、女性の年齢階級別労働力人口比率は
25~29歳層が74.9%とM字の左の山で、30~34歳層が62.7%と
M字の谷で、45~49歳層が73.9%とM字の右の山となっています。
それとですね、35~39歳層が63.0%となっていて、30~34歳層との
差がほとんどなくなっているんですよね!
平成13年は58.8%と62.3%と3%以上の開きがあったのですが・・・
これは近いうち逆転があるかもしれませんね?
他の年齢階層では、ここ5年間で伸びが1ポイントに達したことないの
ですが、30~34歳層は、1.7、1.5、0.0、1.1、1.3と凄い勢いで伸びて
います。つまり、M字の底が急上昇しているって感じですよね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P164の
「医療費」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民医療費は、国民皆保険が達成された1961(昭和36)年度以降の増加が
著しく、介護保険導入の2000(平成12)年度、被用者の自己負担割合を
増やすなどの制度改正、診療報酬において薬価を除く本体で初のマイナス
改定を行った2002(平成14)年度以外は、最近の10年間、毎年約1兆円
ずつ増加しており、最新のデータである2002(平成14)年度では年間総額
31.1兆円に上っている。

過去10年間(1991-2001年、2000年は除く)の国民医療費全体の年平均
伸び率は4.3%である。これに対し、高齢化の進展もあり老人医療費(老人保健
制度は、2002(平成14)年9月末までは70歳以上、それ以降は75歳以上の
ものが対象である)は同時期の年平均伸び率が7.5%となっている。また、同時期
の老人医療費の国民医療費全体に対する割合は1992年の29.5%から2001年
の38.2%と徐々に増加している。一人当たりの年間医療費については、70歳未満
では平均17万2,800円、70歳以上の老人医療費は平均73万2,500円となって
おり約4倍の違いがある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前回、「似たような項目が続いて出題されたり」なんてことを言いましたが、
昨年の選択式では、国民医療費についても問われていましたよね。
そんなところから、今回は医療費に関する記述を取り上げました。

昨年の選択式にもありましたが、老人医療費の占める割合、これが凄い勢いで
伸びている、これは重要な点ですよね。

それと、
昭和36年に国民皆保険達成
平成12年に介護保険導入
これは、基本中の基本ですよ。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ K-Net 社労士受験ゼミに質問コーナーを設置しております(有料)。
http://www.sr-knet.com/3-3-2situmon.html

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口比率」

2006-02-18 06:16:11 | 労働経済情報
労働力人口比率(15 歳以上人口に占める労働力人口の割合)は、
平成17 年平均で60.4%となり、前年と同率となりました。
男女別にみると、男性は73.3%となり、前年に比べ0.1 ポイント
低下しました。これを年齢階級別にみると、25~34 歳及び45~54 歳
の各年齢階級で前年に比べ低下しました。女性は48.4%となり、前年に
比べ0.1 ポイント上昇しました。これを年齢階級別にみると、65 歳以
上を除く各年齢階級で前年に比べ上昇しました。

ちなみに、女性の年齢階級別労働力人口比率
25~29歳層が74.9%とM字の左の山で、30~34歳層が62.7%と
M字の谷で、45~49歳層が73.9%とM字の右の山となっています。
それとですね、35~39歳層が63.0%となっていて、30~34歳層との
差がほとんどなくなっているんですよね
平成13年は58.8%と62.3%と3%以上の開きがあったのですが・・・
これは近いうち逆転があるかもしれませんね?
他の年齢階層では、ここ5年間で伸びが1ポイントに達したことないの
ですが、30~34歳層は、1.7、1.5、0.0、1.1、1.3と凄い勢いで伸びて
います。つまり、M字の底が急上昇しているって感じですよね。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法9-9-B

2006-02-18 06:15:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法9-9-B」です。

【 問 題 】

予定されている製造又は取扱いの方法等からみて、労働者が当該新規
化学物質にさらされるおそれがない旨の厚生労働大臣の確認を受けた
場合には、新規化学物質の有害性の調査を行わなくてもよいとされており、
この確認を受けようとするときは、最初に新規化学物質を製造し、又は
輸入する日の30日前までに申請をしなければならない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

新規化学物質を製造し、又は輸入しようとする事業者は、原則として、
あらかじめ有害性の調査を行わなければなりませんが、設問の場合には、
有害性の調査を行う必要はありません
(法57条の3、則34条の5)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

厚生労働省が今国会に提出した法律案について

2006-02-17 06:34:19 | 改正情報
厚生労働省が児童手当法の改正案など
今国会に提出した法律案についてご覧になりたい方は

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html

提出法案が追加されました。
「健康保険法等の一部を改正する法律案」なども提出されています。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

外国人への労災保険の適用

2006-02-17 06:15:04 | 過去問データベース
今回は、平成17年労災保険法問1―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法に
よる在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法の適用
がある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

外国人にも労災保険は適用されますたとえ不法滞在であっても、それは
労災保険の問題ではないので、労働者に該当するのであれば、適用されます。
ですので、正しい肢です。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【12-1-C】
入国管理法制上の在留資格又は就労資格のない外国人労働者には、国の
法体系の整合性を保持するため、労災保険などの諸制度も適用されないこと
となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こんな表現されると、そうかなという気がしないでもないかなと思ってしまい
ますが、前述したとおり、労災保険は適用されるので、誤りです。

外国人労働者に関しては、次のような問題も出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【16-1―E】
適用事業において労働に従事する者であって、当該事業について成立する
労働者災害補償保険の保険関係において当該事業の事業主に使用される
労働者に該当しないものは、次のうちどれか。
E 技能実習生として就労する外国人

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、5肢の中から労働者に該当しないものを選ぶという問題で、
その1つの肢として「技能実習生として就労する外国人」が出題されました。
誤りの肢です。労働者に該当します。
技能実習生として就労する外国人は、雇用関係の下で報酬を受けるので、
その事業場において労働者となり、労災保険の適用を受けます。
ちなみに、「研修生」の場合は、報酬を受けることが禁止されているので、
一般的には労働者となりません

外国人関係、このようにたまに出題されますので、適用されるかどうかの
考え方、理解しておきましょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-9-D

2006-02-17 06:08:23 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-9-D」です。

【 問 題 】

ジクロルベンジジン等労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある
一定の物を製造する場合には、あらかじめ製造する場所を管轄する
都道府県労働局長の許可を受けることが必要である。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある一定の物を製造する場合
には、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。都道府県労働局長
の許可ではありません
(法56条1項)

誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

医療費

2006-02-16 06:41:10 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P164の
「医療費」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

国民医療費は、国民皆保険が達成された1961(昭和36)年度以降の増加が
著しく、介護保険導入の2000(平成12)年度、被用者の自己負担割合を
増やすなどの制度改正、診療報酬において薬価を除く本体で初のマイナス
改定を行った2002(平成14)年度以外は、最近の10年間、毎年約1兆円
ずつ増加しており、最新のデータである2002(平成14)年度では年間総額
31.1兆円に上っている。

過去10年間(1991-2001年、2000年は除く)の国民医療費全体の年平均
伸び率は4.3%である。これに対し、高齢化の進展もあり老人医療費(老人保健
制度は、2002(平成14)年9月末までは70歳以上、それ以降は75歳以上の
ものが対象である)は同時期の年平均伸び率が7.5%となっている。また、同時期
の老人医療費の国民医療費全体に対する割合は1992年の29.5%から2001年
の38.2%と徐々に増加している。一人当たりの年間医療費については、70歳未満
では平均17万2,800円、70歳以上の老人医療費は平均73万2,500円となって
おり約4倍の違いがある。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前回、「似たような項目が続いて出題されたり」なんてことを言いましたが、
昨年の選択式では、国民医療費についても問われていましたよね。
そんなところから、今回は医療費に関する記述を取り上げました。

昨年の選択式にもありましたが、老人医療費の占める割合、これが凄い勢いで
伸びている、これは重要な点ですよね。

それと、
昭和36年国民皆保険達成
平成12年介護保険導入
これは、基本中の基本ですよ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働安全衛生法11-9-C

2006-02-16 06:38:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-9-C」です。

【 問 題 】

ベンジジンは労働者に重度の健康障害を生ずる物として製造等が禁止
されているが、試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合
で、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける等の要件に該当するときは、
この禁止が解除される。
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

試験研究のために製造し、輸入し、又は使用する場合には、都道府県
労働局長の許可を受けることが必要となります。厚生労働大臣では
ありません
(法55条)。

 誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする