K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

毎月勤労統計調査 平成17年分結果確報

2006-02-16 06:37:28 | 労働経済情報
先日お伝えをした毎月勤労統計調査の
平成17年分結果確報が公表されました。

・現金給与総額は5年ぶりの増加
・所定外労働時間は4年連続の増加
・常用雇用は2年連続の増加

詳細は
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/17/17fr/mk17r.html
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死亡の推定

2006-02-15 06:00:05 | 写真で勉強
写真は海に沈んだ飛行機です。

船舶や航空機の事故があった場合、
労災や年金には死亡の推定という規定がありましたね。

船舶や航空機の事故で行方不明となった者の生死が3か月間わからない場合
や死亡が3か月以内に明らかとなったけど、死亡の時期がわからない場合、
行方不明となった日に、その者は、死亡したものと推定する。

っていう規定ですね。
「みなす」ではなく「推定」ですね。
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80号

2006-02-15 05:59:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.2.11

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No80


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 労働力調査平成17年平均結果「労働力人口」

4 受験生からの質問

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1 はじめに

トリノオリンピックが開幕しましたね。
スポーツが好きな方は、気持ちはわかりますが、あまり熱中しないように。
今年は、ちょっと情報に疎い奴になったって、よいじゃないですか。
合格できるなら。
妙に情報通で、試験に不合格よりは、よいのではないでしょうか?

勉強時間と仕事の時間と寝る時間と家事の時間、これを削らずに
熱中できるなら、全然問題ないでしょうが。

何事もバランスが大切ですよね。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。
会費は一般会員  3,000円 となっております。
会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら
受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康
診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなけれ
ばならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康診断個人票の作成、保存に関する出題です。正しい肢です。
事業者が行った健康診断だけではなく、労働者から提出されたものについても
作成・保存義務が生じます。で、保存期間は5年間です。

では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-C】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、
5年間保存しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも保存期間の正しい肢の出題です。ただ、17年の問題に比べれば、
基本的な出題ですね。
では、では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-9-E】
特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は
取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等
健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に
常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これはレベルが高いですよね。30年間なんてあったっけ?という感じで。
ただ、作業環境測定の規定などを思い出してもらえれば、潜伏期間の長い
疾病に関連するようなものは、保存期間が長いというのは推測できるのでは
ないでしょうか?
正しい肢です。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口」

先日、平成17年の労働力調査の結果が公表されました。
そんなんで、結果内容を随時掲載していきます。
今回は労働力人口についてです。

就業者と完全失業者を合わせた労働力人口は、平成17 年平均で
6650 万人(男性3901 万人、女性2750 万人)となり、前年に比べ
8万人増加し、平成10 年以来「7年ぶりの増加」となりました。
このうち,就業者は27 万人の増加、完全失業者は19 万人の減少と
なっています。
労働力人口を男女別にみると、男性は前年に比べ4万人減少し、8年
連続の減少となりました。一方、女性は13 万人増加し、2年連続の
増加となりました。

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K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目
の投票を実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。

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4 受験生からの質問

先日、以前、過去問データベースに掲載した次の問題について
(http://sr-knet.jugem.jp/?eid=70)
受験生から質問を頂きました。

【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない
労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、
その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割
以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に
所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、
使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与え
なければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後
1年間はそれに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これについて、
例えば4月1日に雇われた人の場合、初年度の年次有給休暇は10月1日が
「基準日」になると、ある書籍には書かれていました。同じケースで考えた
場合、こちらの解説によりますと、基準日にどのような働き方をしていたか
で判断する、という内容から9月30日を「基準日」と考えているように
思えます。
どちらかが間違っているとういことになるのではないでしょうか?

という内容の質問を頂きました。他にも同じような疑問を持たれている
方がいるかもしれませんので、この場で回答させて頂きます。

たとえば、4月1日入社し9月30日までの間、8割以上出勤した場合
9月30日で6か月間継続勤務したとなり、付与要件を満たします。
ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の
権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日
です。
はい、そこで、「基準日」はどちらといえば、表現や考え方でどちらとも取れて
しまうのです。極端な言い方をすれば、30日の24時と1日の0時って同じ、
つまり、そこが基準と考えれば、どちらにもなるといえないでしょうか。

権利発生の要件は6か月間継続勤務した時点、9月30日で判断し、
実際に権利行使ができるようになるのは、10月1日以降ということです。

※もし、この件に関して何かおかしなところがありましたら、ご指摘ください。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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労働安全衛生法11-9-A

2006-02-15 05:58:41 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、動力により駆動されるプレス機械について、特定自主検査を
行うときは、検査業者に実施させなければならず、それ以外の者に実施
させることはできない。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定自主検査を行える者は、検査業者に限定されません。「その使用する
労働者で厚生労働省令で資格を有する者」に行わせることができます。

 誤り  
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習慣にする

2006-02-14 06:08:48 | 社労士試験合格マニュアル

先日、オリンッピクで原田選手が信じられないようなミスで
失格しましたね。
体重に比べて長すぎるスキー板を使ったという規則違反で失格。
体重管理ができていなかったということですが・・・・・・

実力とは違う点で、落とされるって、泣くに泣けないですよね
社労士試験も、そうですよね。

たとえば、名前を書き忘れるとか、マークミスをするとか・・・・

添削とかをしていると、解答を書く欄に書いていないとか、たまにあります。
こういうのって、本番で出てしまったりするんですよね。
普段から、当たり前のことを当たり前のようにしておく癖を付けておかないと、
肝心なときにミスをしてしまうかもしれませんよ?

通信講座とかを利用して、添削問題とか提出するとき、必ず名前を書いたか、
解答はきちっと書いてあるかとか、ちゃんと見直しをしましょう
本試験でないからって、いい加減にやっていると、
本試験でとんでもないミスをしてしまうかもしれませんからね。
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労働力調査・平成17年平均結果「労働力人口」

2006-02-14 06:01:01 | 労働経済情報
先日、平成17年の労働力調査の結果が公表されました。
そんなんで、結果内容を随時掲載していきます。
今回は労働力人口についてです。

就業者と完全失業者を合わせた労働力人口は、平成17 年平均で
6650 万人(男性3901 万人、女性2750 万人)となり、前年に比べ
8万人増加し、平成10 年以来「7年ぶりの増加」となりました。
このうち,就業者は27 万人の増加、完全失業者は19 万人の減少と
なっています。
労働力人口を男女別にみると、男性は前年に比べ4万人減少し、
8年連続の減少となりました。
一方、女性は13 万人増加し、2年連続の増加となりました。
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労働安全衛生法10-10-B

2006-02-14 05:58:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法10-10-B」です。

【 問 題 】

特定機械等以外の機械で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、
危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止
するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が
定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置
してはならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特定機械等以外の機械についても、危険又は有害作業を必要とするもの等は、
労働災害を引き起こす危険性があるため、所定の規格等を具備しない機械の
譲渡等を制限しています(法42条)。

 正しい
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健康診断個人票の保存期間

2006-02-13 05:50:31 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Eです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働安全衛生法第66条の2の深夜業に従事する労働者から、同条の自ら
受けた健康診断の結果を証明する書面の提出を受けた事業者は、当該健康
診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、これを5年間保存しなけれ
ばならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

健康診断個人票の作成、保存に関する出題です。正しい肢です。
事業者が行った健康診断だけではなく、労働者から提出されたものについても
作成・保存義務が生じます。で、保存期間は5年間です。

では、次の問題を見てください。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【12-10-C】
事業者は、労働安全衛生規則に基づいて作成すべき健康診断個人票を、
5年間保存しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

こちらも保存期間の正しい肢の出題です。ただ、17年の問題に比べれば、
基本的な出題ですね。
では、では、さらに次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【17-9-E】
特定化学物質等障害予防規則では、事業者は、ベンゼンを製造し、又は
取り扱う業務に常時従事し、又は従事した労働者に係る特定化学物質等
健康診断個人票については、当該労働者が当該事業場において当該業務に
常時従事することとなった日から30年間保存するものとされている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これはレベルが高いですよね。30年間なんてあったっけ という感じで。
ただ、作業環境測定の規定などを思い出してもらえれば、潜伏期間の長い
疾病に関連するようなものは、保存期間が長いというのは推測できるのでは
ないでしょうか?
正しい肢です。
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労働安全衛生法11-10-C

2006-02-13 05:47:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-10-C」です。

【 問 題 】

都道府県労働局長の許可を受けずに、つり上げ荷重が3トン以上の移動式
クレーンを製造した者は、懲役刑又は罰金刑に処せられる。
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

特に危険な作業を必要とする特定機械等については、許可なく製造する
ことは認められません。許可を受けずに製造した場合には、罰則が適用
されます
(法37条1項、117条)。

 正しい
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受験生からの質問

2006-02-12 08:16:33 | 受験&実務に役立つQ&A
先日、以前、過去問データベースに掲載した次の問題について
(http://sr-knet.jugem.jp/?eid=70)
受験生から質問を頂きました。

【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない
労働者に関し、週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、
その雇入れの日から起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割
以上出勤した場合においては、当該6か月間勤務した日の翌日に
所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更されたとしても、
使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与え
なければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後
1年間はそれに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これについて、
例えば4月1日に雇われた人の場合、初年度の年次有給休暇は10月1日が
「基準日」になると、ある書籍には書かれていました。同じケースで考えた
場合、こちらの解説によりますと、基準日にどのような働き方をしていたか
で判断する、という内容から9月30日を「基準日」と考えているように
思えます。
どちらかが間違っているとういことになるのではないでしょうか?

という内容の質問を頂きました。他にも同じような疑問を持たれている
方がいるかもしれませんので、この場で回答させて頂きます。

たとえば、4月1日入社し9月30日までの間、8割以上出勤した場合
9月30日で6か月間継続勤務したとなり、付与要件を満たします。
ですので、たとえば、週5日でこの間勤務していたのであれば、10労働日の
権利が発生し、その有給休暇が10月1日以降後払いされます。
もし、10月1日からの勤務日数が3日になるとしても、付与日数は10労働日
です。
はい、そこで、「基準日」はどちらといえば、表現や考え方でどちらとも取れて
しまうのです。極端な言い方をすれば、30日の24時と1日の0時って同じ、
つまり、そこが基準と考えれば、どちらにもなるといえないでしょうか。

権利発生の要件は6か月間継続勤務した時点、9月30日で判断し、
実際に権利行使ができるようになるのは、10月1日以降ということです。

※もし、この件に関して何かおかしなところがありましたら、ご指摘ください。
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労働安全衛生法11-9-B

2006-02-12 08:12:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法11-9-B」です。

【 問 題 】

労働安全衛生法第37条第1項の特定機械等であるボイラーを製造
しようとする者は、製造しようとする新たな型式のボイラーについて、
その型式ごとに、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県
労働局長の許可を受けなければならない。
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

ボイラー等の特定機械等を製造しようとするときは、あらかじめ、所轄
都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。なお、既に許可を
受けたものと同一の型式のものを製造しようとするときは、改めて許可を
受ける必要はありません
(法37条1項)。

 正しい
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坑内労働

2006-02-11 07:09:38 | 写真で勉強
写真は坑内です。

使用者は、満18才に満たない者を坑内で労働させてはならない。

使用者は、満18才以上の女性を坑内で労働させてはならない。

年少者、女性は坑内労働禁止です。
ただ、例外もありましたよね。

それと、坑内といえば、坑内作業の業務は60歳定年制が適用されませんよね。
ついでに、厚生年金保険の被保険者、坑内員であった期間、特例がありましたよね。
旧法の間は実期間を3分の4倍、新法になった後5年間は5分の6倍ですね。
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石綿による疾病の労災認定基準の改正について

2006-02-11 07:09:21 | 改正情報
石綿ばく露作業労働者に発症した肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患の業務上外を
判断する労災認定基準が改正されました。

改正内容については、
中皮腫については、これまで石綿肺の所見が得られない者に発症したものは、
胸膜プラーク、石綿小体又は石綿繊維が認められるとの医学的所見を認定の
要件としていたが、中皮腫の確定診断等がなされていることの確認ができて
いれば医学的所見を求めないこととしたこと
などです。

社労士試験に出題される可能性は0%に近い内容ですが、興味があれば


http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/02/h0209-1.html
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労働安全衛生法12―9-A

2006-02-11 07:06:16 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働安全衛生法12―9-A」です。

【 問 題 】

事業者は、労働安全衛生法の規定によって安全委員会及び衛生委員会を
設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全
衛生委員会を設置することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれ別個
に設けず、あわせて1つの委員会である安全衛生委員会を設置することが
できます
(法19条)。

 正しい
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79号

2006-02-10 06:11:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.2.6

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No79


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記【2月号】

4 白書対策

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1 はじめに

77号でブログを募集しましたが、
「K-Net 社労士受験ゼミ」からいくつかリンクをしました。
リンクさせて頂いた方々、ありがとうございます。

まだまだ募集しておりますので、リンクしても構いませんという方、
ご連絡、お待ちしています。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働安全衛生法問10―Cです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業者は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき、又は労働者が
就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、適当な睡眠又は
仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

睡眠、仮眠の場所を男女別に設けなさい、ということを義務付けた規定で
正しい肢です。
この論点、平成13年にも「事業者は、労働者が就業の途中に仮眠することが
できる機会があるときは、適当な仮眠の場所を、男性用と女性用に区別して
設けなければならない」と正しい肢として出題されています。

では、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【13-9-C】
事業者は、常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するときは、
労働者が臥床(がしょう)することのできる休養室又は休養所を、男性用と
女性用に区別して設けなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これも平成13年の問題ですが、この問題は5肢すべてが、これに準じた
ような内容の施行規則からの出題で、とんでもない問題だ!って感じでした。
特に正解の肢が、かなり厳しい論点でしたので。

ただ、今回の出題は、過去問にもあったということになりますし、他の肢との
バランスから、特に違和感のない感じの出題でしたね。

平成13年の問題のほかの肢も、もしかしたら、このような感じで再び
出題されるかもしれませんので、確認をしておきましょう。

それと、これらは施行規則からの出題だったのですが、そもそも、その元
となっている規定はといえば

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】
事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、通路、床面、
階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に
必要な措置その他労働者の( A )の保持のため必要な措置を講じなければ
ならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

と、平成9年に記述式で出題されています。
これらの具体的な措置の1つとして規定されているのが前述の問題の規定
なのです。
この問題の答えは「健康、風紀及び生命」ですが、労働基準法の寄宿舎の
規定に似たような規定がありましたよね。そちらと見比べておきましょう。
再び出題されるかもしれませんからね。

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3 チビひこの体験記【1月号】

 私チビひこは、勉強しててこんなことがよくありました。
「わかったつもりだったけど、全然わかってなかった」・・・「つもり病」です。
偉い人は「インプットする能力とアウトプットする能力は別もの。だから
アウトプットできるようにしなさい」と言います。
でもそれって、知識が頭にある程度インプット(=定着)していることが
大前提なんですよね。ない物は出せないなんだから。
ということでまずは、「聞いたことあるけどなんだっけ?」のレベルを
卒業せねばなんです。
ひとつひとつの事柄を確実に頭に入れていく。知識の“理解”から“定着”に
目標を移します。
そのために私からの一押し方法をご紹介します♪
名付けて『なりきり作戦』。
講演バージョンと個別指導バージョン。
講演バージョンは、100人くらいの観客がいてその前で各法律を説明していると
仮定してテキストを読むんです。これはテキストに書いてあることを覚えようと
するときにおすすめ。
100人もいると後ろの方の席は遠い(と想像する)。その人にもわかるように
大きな声で、ゆっくり読む。大切なところは何回も読む。ジェスチャーも入いる。
個別指導バージョンは、目の前にいる1人が理解できるように説明してみる。
「こういう風に図にしてみるとよくわかるんだけど・・・」ってな感じで。
頭がぐしゃぐしゃになりやすい論点を覚える時なんかにおすすめ。
これらの良い点は、自分の五感をフル回転させてしまうところ!
テキストを目で見て、口にした自分の声を耳で聞いて、説明のために体を使ったり、
紙に書いたり・・・。要は、他人に教えると自分も勉強になるってやつ、それを
空想でやっちゃおうってことです。
この『なりきり作戦』をしょっちゅうしてた私は、傍から見たらアブナイ人だった
と思います。        
つづく(^^;)

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P142の
「医療保険制度の整備」です。

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医療保険制度については、1922(大正11)年の健康保険法制定が制度として
の始まりであり、1938(昭和13)年の国民健康保険法制定に続き、戦後の
1958(昭和33)年の国民健康保険法の全面改正により、1961(昭和36)年
には国民皆保険が実現した。その後、老人医療費については、老人福祉法に
基づき、1973(昭和48)年から、医療費自己負担分を公費負担してきたが、
老人医療費の急激な拡大に対応して、1982(昭和57)年成立の老人保健法に
基づき、医療保険の各保険者拠出金と公費負担を財源として老人保健制度が
創設された。さらに、介護ニーズの拡大に伴い、保健・医療・福祉にわたる
介護サービスが総合的に利用できるよう、市町村が実施主体となる介護保険
制度が2000(平成12)年から施行されている。このように、医療保険制度
全体としての安定した基盤づくりを目指す変革が逐次行われてきている。
なお、各保険制度の設立経緯・目的が様々であることから、実施主体は政府
管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険などでそれぞれ国、企業など
の組合、市町村などと別主体となっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

社会保険に関する一般常識の選択式(記述式)の出題内容ですが
平成2年 公的年金の一元化
平成3年 老齢厚生年金の今後の見直し
平成4年 老人保健法の改正
平成5年 社会保険審査官及び社会保険審査会法
平成6年 平成6年医療保険改正に関する審議過程
平成7年 被用者年金の一元化に関する「被用者年金制度間の費用負担の調整に関する特別措置法」
平成8年 老人保健法の目的ほか
平成9年 年金、医療の平成6年改正
平成10年 社労士法
平成11年 厚生年金基金
平成12年 社会保障制度と社会保障協定(年金通算協定)
平成13年 社会保障制度(公的年金)
平成14年 公的年金制度
平成15年 社会保障制度(生活保護ほか)
平成16年 生活保護制度
平成17年 医療保険制度と医療費の動向

と似たような項目が続いて出題されたり、何年か後に
類似の内容が出題されたり、なんて傾向が見られます。

ということで、昨年、医療保険関連が出題されているので、
今年もということがあるかもしれません。
今後、医療保険制度は改正が控えてますから、出題の有力
候補と考えてもよいでしょう。

ちなみに、この文章、問題を作るほうにしてみると、
すごくおいしい文章です。空欄にできそうな言葉が盛りだくさん
ですからね。

もしかしたら、どこかの学校の答練や模試とかで使われるかも
しれませんね?

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              加藤 光大
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