K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法12-3-B

2006-05-25 09:08:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-B」です。

【 問 題 】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間
であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日
以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算
され、最長で4年間まで延長される。
                   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

疾病、負傷、その他本肢の理由などにより引き続き30日以上賃金の支払を
受けなかったときは、その日数だけ算定対象期間が最長で4年間まで延長
されます。

 正しい
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労働保険事務組合に対する通知等

2006-05-24 05:51:16 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―Dです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を納付しない
場合、政府は、その事務組合に対して督促をすることができ、当該督促は
当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

労働保険事務組合等に対する通知等に関する出題です。
事業主ではなく、労働保険事務組合に督促ができるかどうか、さらに、
督促をした場合、その効果が事業主に及ぶかどうかが論点です。

この論点についても度々出題されています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-E】
政府が、事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主に対してすべき
労働保険料についての督促を、事務組合に対して行ったときは、委託事業主
と当該事務組合との間の委託契約の内容の如何にかかわらず、この督促の
効果は法律上当然に委託事業主に対して及ぶ。

【12-雇保8-D】
労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託した事業主が労働保険料を
納付しない場合、政府は、その労働保険事務組合に対して督促をすること
ができ、当該督促は当該委託事業主に対して行われたものとみなされる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

すべての問題とも、答えは正しいです。
事業主が労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託したのであれば、
政府は、その労働保険事務組合に必要な通知などができます。
そして、その通知をすれば、事業主に通知したのと同じ効果が生じます。

では、もう1問。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【8-雇保10-C】
所轄公共職業安定所長が、被保険者の請求により当該労働者が雇用保険の
被保険者となったことの確認を行った場合に、当該者を雇用している
事業主が労働保険事務組合へ労働保険事務を委託しているときには、所轄
公共職業安定所長は、当該確認に係る事業主への通知を労働保険事務組合
に対してすることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。保険料に関することだと労働保険事務組合への通知も可能
だけど、被保険者資格の確認の通知、これはできるのかな?なんて考えて
しまいそうですよね。
この規定は
労働保険関係法令の規定による労働保険料の納入の告知
その他の通知

について、適用されるわけでして、「労働保険関係法令」ということは、
雇用保険も含むわけで、さらに、「その他の通知」といっているのですから、
「被保険者資格の確認の通知」も含まれるんです。

ここは気を付けておいてください。

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雇用保険法12-3-A

2006-05-24 05:50:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-A」です。

【 問 題 】

一般被保険者が失業して基本手当の支給を受けるためには、算定対象期間に
被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であるが、その計算に
あたっては、離職の日からさかのぼって被保険者であった期間を満1か月
ごとに区切っていき、その1か月の期間に賃金支払の基礎となった日数が
15日以上なければ、その月は被保険者期間の1か月として算入されない。
        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

被保険者期間の計算に当たっては、短時間労働被保険者以外の被保険者
であれば、賃金支払の基礎となった日数が14日以上で1か月として、
短時間労働被保険者であれば、賃金支払の基礎となった日数が11日以上
で2分の1か月として算入されます。

 誤り
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雇用保険法10-7-C

2006-05-23 06:18:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-7-C」です。

【 問 題 】

雇用保険の失業等給付及び三事業により支給される給付金については、
原則として、所得税、法人税等の租税その他の公課は課することができない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

失業等給付には課税することができませんが、雇用保険三事業により支給
される給付金に対する課税は禁止されていません。

 誤り 
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制裁規定の制限

2006-05-22 22:01:03 | 選択対策
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

( A )で労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、
1回の額が( B )の1日分の半額を超えてはならず、また、一賃金支払期に
発生した数事案に対する減給の総額が当該賃金支払期における賃金の総額の
( C )を超えるとしても、当該賃金支払期における実際の減給の総額は、
当該賃金支払期における賃金の総額の( C )以内でなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成14年択一式問6-Bで出題された文章です。

【 解答 】
A 就業規則
B 平均賃金
C 10分の1

制裁規定の制限については、平成7年に記述式で出題されています。
そのときは、10分の1が空欄でした。
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労災による死亡者数

2006-05-22 06:01:58 | ニュース掲示板
 先日、厚生労働省は、2005年の「死亡災害・重大災害発生状況」を発表しました。
 労働災害による死亡者数は1,514人で、過去最少だった前年より106人(6.5%)減少しています。
 事故の内容を見ると、「交通事故」と「墜落・転落」で全体の半数以上を占めています。
 一度に3人以上の労働者が被害に遭う「重大災害」は265件と対前年度比3.3%
の減少と4年ぶりに前年を下回りました。

http://www.jaish.gr.jp/information/h180515_2.html
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学生生徒に対する就業意識形成支援、就職支援の強化

2006-05-22 05:59:41 | 白書対策
今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P275の
学生生徒に対する就業意識形成支援、就職支援の強化」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

在学中の早い段階から職業意識を形成し、若者の適切な職業選択の確保や
安易な離転職の防止を図ることが重要である。このため、2004(平成16)年度
においては、学校等と連携して「総合的な学習の時間」などを活用したジュニア
・インターンシップ等の推進、企業人等働く者を講師として学校に派遣し、職業
や産業の実態、働くことの意義、職業生活等に関して生徒に理解させ自ら考え
させるキャリア探索プログラムの実施、就職活動に必要な知識や基本的な実務能力
を付与するための就職ガイダンスの実施などにより、早い段階からの職業意識の
形成を支援している。
また、大学等と連携し、適職選択のための自己理解等を促進するための各種セミナー
や適職相談を実施しているほか、大学生等を対象とするインターンシップ受入企業
開拓事業を経済団体に委託して実施しているところである。
さらに、高校卒業者等の円滑、的確な就職を支援するため、若年者ジョブサポーター
を全国の公共職業安定所に配置し、在学中の早い段階からの職場見学等による職業
理解の促進から、就職後の職場定着までの各段階を通じて一貫した支援を行っている。
新規高卒者に対しては、高校と連携しつつ、就職相談、職場見学、職場実習、就職
準備講習などを実施するとともに、就職希望者の適職選択に資するための適性検査の
実施、求人情報の提供を行っているほか、地域の状況を踏まえた円滑な職業紹介を
推進するため、都道府県高等学校就職問題検討会議において、一人一社制等の就職
慣行の見直し等を行っている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

最近の5年間でフリーターに関する問題が択一式から何度か出題されています。
そのほか、学卒の内定や離職率に関する問題も出題されています。
次世代育成支援対策や若年者の雇用は、かなり厚生労働省でも力が入っているな
という傾向があるので、たとえば、「インターンシップ」なんて言葉は、しっかりと
押さえておいたほうがよいところですね。
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雇用保険法12-4-E

2006-05-22 05:59:13 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-4-E」です。

【 問 題 】

政府は、偽りその他不正の行為により基本手当の支給を受けた者に対して、
その全部又は一部の返還を命じることができ、その不正受給が事業主の虚偽
の届出や証明によるものである場合には、事業主も連帯して返還するよう
命じることができる。
             
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

不正受給について事業主にも一因があるときは、本人だけではなく、事業主に
対しても、返還を命じることができます。 

 正しい  
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2006年4月公布の法令

2006-05-21 07:27:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から
労働関連法令のうち2006年4月公布分が公表されています。

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/200604kouhu.htm
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医療制度改革関連法案、衆院本会議で可決

2006-05-21 07:25:51 | 改正情報
医療制度改革関連法案(健康保険法等の一部を改正する法律案など)が
5月18日の衆議院本会議で、与党の賛成多数により可決され、参議院に送られ
ました。

この法案は、
医療保険制度の将来にわたる持続的かつ安定的な運営を確保するため、
保険給付の内容及び範囲の見直し、医療費適正化を推進するための計画の作成
及び保険者による健康診査等の実施、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の
調整及び後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うための制度の創設等の
措置を総合的に講ずる必要があることから
提出されたものです。

法案は
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/164.html 
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雇用保険法9-4-D

2006-05-21 07:23:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法9-4-D」です。

【 問 題 】

受給資格者が死亡した日の翌日から既に11箇月を経過している場合には、
正当な理由がある場合を除いて、原則として未支給の基本手当を請求する
ことはできない。
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

未支給の失業等給付を請求できるのは、原則として、受給資格者等が死亡
した日の翌日から起算して6カ月を経過するまでです。したがって、11カ月
を経過しているときは、請求することはできません。

 正しい
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「出ない」の一言

2006-05-20 07:35:35 | 社労士試験合格マニュアル
講師に質問をして、「そこは、出ないよ」なんて回答を受けることってありませんか?

先日、ある講師と話をしまして、そのときの話です。
ある受験生が、前日、基幹講座を受けていて、素朴な疑問が出て
講師に質問したら、「出ない」の一言で済まされたとのこと。
で、その受験生は、そう言われても気になり・・・
夜も眠れない状態に(ちょっと大げさですが)
で、翌日、その講師に同じ質問を。
その講師は、その件について、関連事項を教え、だから出ないのです
と伝えたそうです。その受験生は、確かに出ないですねと納得。

単に「出ない」では、困りますよね。
なぜでないか、それはちゃんと言って欲しいものです。

直前期には、色々な講座に出て、色々な疑問が出ることがあるでしょう。
そのときに、ちゃんとした対応をとってもらえないと、講義に出た価値より
疑問が増えたマイナスのほうが大きくなってしまったら何のために
講義に出たのだろうってことになりかねません。

事前にどんな講師が担当するのか、ちゃんと知ることはできないかもしれませんが、
できることなら、どんな質問にも真摯に対応する講師を見つけ、
そのような講師が担当する講義を選んだほうがよいですね。

と偉そうなことを言っている本人が
「出ない、出ない」なんて言っていたら・・・・・
ガンガン批判してください。
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99号

2006-05-20 07:30:04 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.5.16
 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No99


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策

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1 はじめに

今年の試験までおよそ100日ほどになりました。
これくらいの時期になると、勉強量がより一層増えてくる受験生が
多くなってきます。
ただ、勉強って、単に時間では計れないものってあります。

どこを、どのように勉強したのか。これが大切です。

これからは情報量を増やすというよりは、固める。
細かいこと突っついているのではなく、基本を完璧にする。

難しい答練の問題に頭を抱えているくらいなら、過去問を何回も
解いたほうが、効果は高いんですよね。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働保険徴収法(雇保の)問10―です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

事業の全期間が6か月を超える有期事業については、納付すべき概算保険料
の額が75万円以上でなければ労働保険料を延納することができないが、労働
保険事務の処理を事務組合に委託している場合には、概算保険料の額のいかん
にかわらず延納することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

有期事業の延納に関する問題です。延納ができるか否か、その要件を出題
しています。
概算保険料額、これが少なければわざわざ分割した納付を認める必要はない
わけで、延納はできないというのが基本的な考え方。ただし、労働保険事務
組合に事務処理を委託している場合は、話は別。延納が可能になります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-労災9-C】
有期事業であって、納付すべき概算保険料の額が75万円以上のもの又は
当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている
もの(事業の全期間が6月以内のものを除く)についての事業主は、概算
保険料申告書を提出する際に延納の申請をした場合には、その概算保険料を、
その事業の全期間を通じて、所定の各期に分けて納付することができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年の問題も【14-労災9-C】も正しいです。
概算保険料額とは別に、事業の期間も1つの論点です。
その箇所については、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【10-労災8-B】
事業の全期間が6月以内の有期事業(一括有期事業であるものを除く)
については、原則として概算保険料の延納を行うことができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

その通りです。6月以内ということは継続事業でいえば半年分の保険料。
その程度であれば、延納するほどではないでしょうってところです。

では、継続事業に関する延納の問題も見ておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-A】
労災保険及び雇用保険の保険関係が保険年度当初に共に成立している継続
事業については、納付すべき概算保険料の額が40万円以上でなければ、延納
をすることができないが、労働保険事務の処理を事務組合に委託している
場合には、概算保険料の額の如何にかかわらず延納することができる。

【10-雇保8-A】
継続事業であって、9月30日に労働保険の保険関係が成立したものについては
当該保険年度においては、概算保険料の延納をすることができない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【13-雇保8-A】は正しい。
【10-雇保8-A】は誤りです。
出題の論点は有期事業と同じです。
額が少なかったり、保険関係が成立している期間が短ければ延納できない
のです。
額が少ない場合は、労働保険事務組合に事務処理を委託していれば延納が
可能ですが、期間が短い場合は、委託していたとしても延納はできません
ので。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 問題 】

就業規則は、それが( A )を定めているものであるかぎり、経営主体と
労働者との間の労働条件は、その就業規則によるという事実たる慣習が成立
しているものとして、その( B )が認められるに至っているものという
ことができるとするのが最高裁の判例である。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成17年択一式問6-Cで出題された文章です。
【 解答 】
A 合理的な労働条件
B 法的規範性

択一式では何度も出題されている判例です。
ですので、当然、キーワードは押さえておくべきでしょうね。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成17年版厚生労働白書P258の
「介護保険制度の改革・サービスの質の確保・向上」です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 


介護保険制度は、サービス提供者として多様な主体の参入を認めたこと
により、スタート後5年間で、サービス基盤が飛躍的に整備されたが、
その一方で、不適切なサービス提供や介護報酬の不正請求などにより
指定取消を受ける悪質な事業者も年々増加するなど、サービスの質の
確保・向上が課題となっている。
今回の見直しにおいては、まず第1に、利用者の適切な選択の下で、事業者が
競争し、良質なサービスが提供されるよう、全ての介護サービス事業者に
対して、介護サービスの内容や運営状況など利用者のサービス(事業者)
選択に資する一定の情報の公表を義務づけることとしている。
第2に、不適切な事業者が漫然と市場においてサービスを提供することの
ないよう、指定の更新制を導入するとともに、過去5年以内に指定を取り消さ
れている場合など一定の場合は、指定を受けることができないこととする等
の事業者規制の見直しを行うこととしている。
第3に、利用者の実状を把握し、利用者に必要な介護サービス等を組み合わせ、
利用できるよう計画を立てるなど介護保険サービスの要であるケアマネジャー
の資質の向上を図るため、資格の更新制を導入するとともに更新時の研修を
義務づけるなどの見直しを行うこととしている。
このほか、保険料の設定方法について、よりきめ細かく所得状況に配慮した
仕組みとするなど様々な見直しを行うこととしているところである。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆ 

今回の改正で事業者に関する規制が見直され、欠格事由を追加したり、
指定の更新制度が導入されたり、介護サービス情報の公表制度が設けられたり、
介護支援専門員に関する様々規定が設けられたりしています。

事業者に関しては、介護保険法の中に色々な事業者が規定されていますが、
個別に押さえていくと、情報量がかなりのものになってしまいます。
共通的な規定が多いので、その辺は横断的に押さえておくのがよいでしょう。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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伸長する女性の平均勤続年数

2006-05-20 07:29:32 | 白書対策
平成17年版働く女性の実情からの抜粋です。

厚生労働省「賃金構造基本統計調査」により平成17 年の平均勤続年数別
労働者割合をみると、女性は平均勤続年数以上の層(10 年以上)の割合は
33.5 %となっており、昭和60 年と比較すると、8.6 %ポイント増加 
しています。

(財)21 世紀職業財団が平成17 年に実施した「継続就業女性の就労意識等に
関するアンケート」から、現在、雇用者として就労している45歳以上の女性を
対象に、「結婚」、「出産・育児」が女性の就業継続に与える影響をみてみると
「結婚」、「出産・育児」にあたってどの年代層も「辞めたいと思わず働き
続けた」者の割合が最も高く3 割以上を占めているが、年齢層別で比較すると、
概ね年齢が高い層ほど「辞めたいと思い退職した」者の割合が高く、中高年の
中でも若い年齢層ほど「辞めたいと思わず働き続けた」者の割合が高いとなって
います。

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雇用保険法12-1-D

2006-05-20 07:29:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-1-D」です。

【 問 題 】

労働者はいつでも公共職業安定所長に被保険者となったことの確認を請求
することができ、労働者がそのような請求を行ったことを理由として解雇
その他の不利益な取扱いをした事業主は、雇用保険法の規定に基づき懲役刑
又は罰金刑に処せられる。
      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

確認の請求はいつでも行え、このことを理由として、事業主が労働者に対して
不利益取扱をすることは禁止されています。この規定に違反すると6カ月以下
の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。

 正しい
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