今日の過去問は「雇用保険法12-3-B」です。
【 問 題 】
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間
であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日
以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算
され、最長で4年間まで延長される。
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【 解 説 】
疾病、負傷、その他本肢の理由などにより引き続き30日以上賃金の支払を
受けなかったときは、その日数だけ算定対象期間が最長で4年間まで延長
されます。
正しい
【 問 題 】
被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の1年間
であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、引き続き30日
以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合には、その日数が加算
され、最長で4年間まで延長される。
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【 解 説 】
疾病、負傷、その他本肢の理由などにより引き続き30日以上賃金の支払を
受けなかったときは、その日数だけ算定対象期間が最長で4年間まで延長
されます。
