K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成19年労働安全衛生法問10―D「健康診断実施後の措置」

2007-12-24 06:38:50 | スクランブル過去問
今回は、平成19年労働安全衛生法問10―D「健康診断実施後の措置」です。
(K-Net社労士受験ゼミ「会員専用SNS」に掲載したものを加筆・
修正したものです)

☆☆==============================================================☆☆

健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、
一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤
中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定
されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、
その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

健康診断に関して、事業者に再検査又は精密検査の実施義務があるかどうか
を問う問題です。

これに関連しては、次の問題が過去に出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【15-9-C】

いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。


【17-9-C】

一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者
について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目において
も異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査
を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

一般健康診断というのは、労働者の健康状態の推移を把握し、
たとえば、労働者の潜在的な疾病を早期に発見したりするために、
事業者に義務付けられたものです。

これに対して、再検査や精密検査となると、診断を確定したり、症状がどの程度
なのかまでを明らかにするものです。
ですので、さすがに、そこまでは、事業者にその実施が義務付けられていません。

ということで、義務付けのように記載している
【15-9-C】、【17-9-C】は誤りですね。

では、特殊健康診断はといえば、就労する業務が体に害をおよぼすおそれの
ある場合に、より厳重な健康管理が必要であることから、有害性との関連に
基づき関連疾病が発生していないかどうかなどを確認したりするためのものです。
状況によっては、より詳しい検査をする必要もあり得ます。

そのため、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等において
再検査や精密検査が特殊健康診断として規定されているものがあり、
それらについては事業者が実施しなければなりません。

ということで、【19-10-D】は正しくなります。

一般健康診断として再検査や精密検査を行う義務は、事業者にはなし。
特殊健康診断としては、あり得る。

この点を押さえておけばOKでしょう。
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労災保険法5-5-A

2007-12-24 06:36:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-5-A」です。

【 問 題 】

労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた遺族が、妻
(満29歳)、子(満5歳)、父(62歳)、及び母(59歳)である場合は、
遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の人数は3人であって、給付
基礎日額の223日分の遺族補償年金が妻に支給される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

母(59歳)は若年支給停止となるため、遺族の数には含まれません。したがって、
遺族の数は3人となります。

 正しい。
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平成19年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況

2007-12-23 05:18:03 | 労働経済情報
厚生労働省が発表した
「平成19年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況」
によれば、

平成19年7月のきまって支給する現金給与額は190,482円で、
前年比0.1%減と引き続き減少となっています。


また、
同月の出勤日数は21.1日で、前年と同水準。
通常日1日の実労働時間は7.2時間で、こちらも前年と同水準となっています。


通常日1日の実労働時間が6時間以下の常用労働者(短時間労働者)の割合は
26.9%で、これも、前年と同水準となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/07/index.html
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労災保険法61-4-B

2007-12-23 05:17:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法61-4-B」です。

【 問 題 】

被災労働者の遺族として、障害の状態にある被災労働者の兄と被災労働者の
父親(58歳)とがある場合、兄が先順位の受給資格者とされるが、2年後に
父親が60歳に達したときから父親が先順位の受給資格者となる。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

父親は58歳であるため、若年支給停止となり、兄が受給権者となりますが、
この順位は、父親が60歳になったとしても変更されません。

 誤り。 
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Kさんの社労士試験合格体験記1

2007-12-22 08:30:12 | 受験体験記
第1話 よし!社労士になろう!~受験をしようとしたきっかけ~

私は、平成18年度社会保険労務士試験に合格しました。
本試験の成績は、
選択34点(科目順に 4、4、5、4、3、4、5、5)
択一58点(科目順に 7、9、9、8、9、7、9)

平成17年4月より勉強を始め、勉強期間は1年5ヶ月程。2度目の受験で合格
しました。

私は勉強を始める1年程前から、社労士に興味を持っていました。
なぜなら当時、総務関係の仕事をしていて、仕事が楽しく、自分に向いている
と思ったからです。
けれども受験のために勉強を始める踏ん切りがなかなか付かず、当時は憧れで
終わっていました。
しかし、平成17年の夏過ぎから18年度試験合格を目指してどこか学校に
通おうと心に決めていた平成17年2月頃、体調不良によって退職することに
なりました。

そして退職を決意すると同時に、その年の社労士試験の受験も決意しました。
“折角無職になるのだから、療養しながら今年の受験を今から目指そう
予定より早くなる分には何の問題もない”と・・・

急いで学校探しを始めました。学校探しに私が挙げたポイントは、

1 これから始まるコースがある
  (全くの初心者なので、途中からの合流は絶対ムリ)
2 そのコースにライブクラスがある
  (ライブ授業以外には当時は抵抗がありました)
3 そのクラスの授業が地元で行われる
  (通学するにも交通費が掛かるため)

この3点を挙げて探した結果、すべてが当てはまった学校は、たったの1校。
その学校は合格するまでお世話になることとなった某T社でした。

平成17年3月末で退職。
これから始まる勉強に夢膨らまし、希望に満ちた思いで?無職になりました。
こうして平成17年4月より某T社の速修クラスで勉強を始めることとなった
のです。

つづく・・・・・
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労災保険法5-5-E

2007-12-22 08:28:03 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-5-E」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の受給資格の要件である「労働者の死亡の当時その収入に
よって生計を維持していた 」とは、専ら又は主として労働者の収入に
よって生計を維持されていることは要せず、労働者の収入によって生計
の一部を維持されていれば足りるものであって、いわゆる共稼ぎの場合も
これに含まれる。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金の受給資格の要件である生計維持は、一部でも維持されていれば、
生計維持を認められます。

 正しい。 
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勉強方法は様々ですが・・・

2007-12-21 07:09:36 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験の合格発表後、合格された方と、色々と話す機会がありました。

10日ほど前にも、今年合格された方と話をする機会があったのですが・・・・
そのときは、4人の方の話を聞くことができました。

皆さん、勉強方法は様々です。
勉強方法、やっぱり、個性がでますね。

聴くことをベースにして勉強をされている方、
まずは、読むという方、
DVDを見るという方、

様々です。

どれが良いなんてことは、一概に決められません。

結局のところ、
自分自身にあった方法、これを見つけられるかどうかなんですよね。

そこで、たとえば、
聴くことをベースにする場合、単に繰り返し聴くという方法もありますし、
最近、よく耳にするのですが、
倍速にして聴くなんって方法を使い、時間を短縮している方もいるようです。

音だけだと、どうしても耳に入ったものが、すぐに抜けてしまうなんてことで、
映像があるものがいいっていう方もかなりいるようです。

とにかく、書くって方もいるようです。
読んだものを自分自身でまとめる。

これは、かなり効果があるでしょうね。
しっかりと理解しないと、ちゃんとまとめられないですから。
理解度を知ることもできるでしょう。

実際には、これらの方法をあれこれ組み合わせているって方が多いのでは
と思いますが。

とにかく、自分自身にあった方法、これが確立できていない方は、
できるだけ早く、見つけてください。
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労災保険法9-7-B

2007-12-21 07:08:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法9-7-B」です。

【 問 題 】

障害補償年金を受ける権利を有する者が介護補償給付を請求する場合には、
当該障害補償年金の請求と同時に、又は請求した後に行わなければならない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金の請求前に介護補償給付の請求をすることはできません。
同時又は請求した後でなければ、できません。

 正しい。 
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労災保険法10-4-B

2007-12-20 06:42:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法10-4-B」です。

【 問 題 】

介護補償給付は月を単位として支給されることとされており、常時介護を
要する被災労働者については、その月に費用を支出して介護を受けた日が
ある場合、その費用として支出された額が支給されるが、その額は、親族
又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときであっても、56,710
円が最低額として保障される。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がないときについては、最低
保障額は設けられておらず、実費を支給します。
親族等による介護を受けた日がある場合に、最低保障額が設けられています。

 誤り。 
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平成19年就労条件総合調査結果・業績評価制度の有無と評価状況

2007-12-20 06:42:48 | 労働経済情報
平成19年就労条件総合調査結果によると、業績評価制度の有無と評価状況
については、
業績評価制度がある企業数割合は、45.6%となっており、
その評価をみると、
「うまくいっている」とする企業数割合:20.0%
「うまくいっているが、一部手直しが必要」とする企業数割合:49.0%
「改善すべき点がかなりある」とする企業数割合:24.0%
「うまくいっていない」とする企業数割合:0.6%
となっています。

この業績評価制度に関しては、平成18年に出題がありました。

【18-2-E】

16年調査によると、個人業績を賃金に反映させる企業は過半数を超え、
そのうち業績評価制度がある企業は6割を超えているが、業績評価制度
がある企業における評価側の課題で多いのは、「仕事がチームワークに
よるため、個人の評価がしづらい」であり、「部門間の評価基準の調整
が難しい」は少なかった。


この問題は誤りです。
評価側の課題は、「部門間の評価基準の調整が難しい」が54.5%と最も多く
なっていて、「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」は
19.0%と少ない状況だったからです。

ちなみに、平成19年調査ですと
「部門間の評価基準の調整が難しい」:57.9%
「評価者の研修・教育が十分にできない」:46.4%
「格差がつけにくく中位の評価が多くなる」:35.6%
「評価に手間や時間がかかる」:30.1%
「仕事がチームワークによるため、個人の評価がしづらい」:18.9%
となっています。
ですので、平成19年調査として出題されたとしても、同一内容であれば、
やはり誤りになりますね。
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労災保険法12-5-D

2007-12-19 06:44:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法12-5-D」です。

【 問 題 】

介護補償給付は障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者が
その支給事由となる障害によって常時介護を要する状態にあり、かつ、常時
介護を受けている場合でなければ、支給されない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

介護補償給付は、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ常時又は随時
介護を受けている場合に支給されます。常時介護を受ける場合だけに限定
されません。

 誤り。 
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機会均等推進責任者メールマガジン

2007-12-19 06:44:40 | ニュース掲示板
厚生労働省が
「機会均等推進責任者メールマガジン配信サイト」を開設したことを
発表しました。

このメルマガは、厚生労働省が、ポジティブ・アクションに取り組んでいる
機会均等推進責任者のために、雇用管理に関する最新・有益な情報等を掲載した
ものです。
無料で、定期的に配信するようです。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu03/index.html
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労災保険法62-3-E

2007-12-18 06:29:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法62-3-E」です。

【 問 題 】

障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係の有無を
問わず、障害補償年金の受給権者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟
姉妹の順序によることとされている。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、生計同一関係にあった
者が優先します。
労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、
祖父母及び兄弟姉妹が優先し、これらの者がいない場合、生計を同じくして
いなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順になります。

 誤り。 
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211号

2007-12-18 06:29:42 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2007.12.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No211     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 合格体験記

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1 はじめに

前号まで「山内洋輔さん」の合格体験記を連載してきましたが、今号では、
「荒井紀洋さん」の合格体験記を掲載します。

来年受験される方、参考にしてください。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年労働安全衛生法問9―E「派遣労働者に係る安全衛生教育」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の
安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

派遣労働者に係る作業内容変更時の安全衛生教育については、平成17年にも
出題されています。

ということで、次の問題をまずは見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17-8-A】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

【19-9-E】では、派遣先のみとしていて、【17-8-A】では双方と
なっています。

作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、
作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生する
ということになり、
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。

ですので、
【17-8-A】:正しい
【19-9-E】:誤り

です。

【17-8-A】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、これは実際に就業する
場所でのことになるので、派遣先事業主に義務が課されています。

それと、平成19年には次の問題も出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【19-9-D】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
これは、誤りです。

雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。

ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、
派遣元事業者に課せられています。

派遣先には実施義務はありません。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいた方がよいですね。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」11

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。 人事課勤務、naoです。

だんだん寒くなってきましたね。
電車の中でもマスクをしている人を見かけますが、
みなさん、風邪などひいていませんか?
今年はインフルエンザもアタリ年だそうです。
宝くじじゃあるまいし、そんなの当たっても全然うれしくないですよね。なので、
まずは、うがい、手洗い。これでウィルス侵入はだいぶ防げるとのことです。
そして、睡眠ですね。良質の睡眠をとって、お仕事、忘年会、そして受験勉強も、
楽しく(ここ大事!、笑)2007年最後の月を乗り切りましょう!

さて、きょうは、給与担当者としては旬のネタ、
年末調整について、書きたいと思います。
はっきり言って、税金、特に、源泉所得税に関しては、うるさいです、わたし。
語りますよ~(笑)。

みなさんは、ほとんどの方が会社員の方だと思います。ということは、
今、まさに、わたしのような給与担当者から、申告書の提出を求められ、
あーでもないこーでもないと言いつつ、電卓片手に申告書を書いてらっしゃる
のではないかと思います。

みなさんは、そもそも、年末調整って、なんのためにやるか、ご存知ですか?
だって、毎月、お給料から所得税って控除されてますよね?
(プロっぽく言うと、「控除」ではなく、「源泉」と言います)
それなのに、なんで今さら、調整するんだろうって。考えたことって、ないですか?
あれ?そんなこと思うのって、わたしだけですか(笑)?
実はわたし、不思議でした。
戻ってくることが多いから、文句はないけど、なぜなんだろうって。
戻してもらうってことは、それまで取られすぎてるってことですよね。
なのに、戻ってくるって喜んでていいのかなって。なんか変だなって。
調整なんかしなくて済むように、最初から、正しく取ればいいじゃん。
ずうっと思ってました。自分が担当者になるまでは。

はい。年末調整をする理由、その答えは。
国税庁発行の、「年末調整のしかた」を参照しますと。
「給与の支払者は、毎月(日)の給与の支払の際に所定の「源泉徴収税額表」に
よって所得税の源泉徴収をすることになっていますが、その源泉徴収をした税額の
1年間の合計額は、給与の支払いを受ける人の年間の税額(年税額)と一致しない
のが通常です。
この一致しない理由は、その人によって異なりますが、その主な理由としては、
1 源泉徴収税額表は、年間を通して毎月の給与の額に変動がないものとして
 作られているが、実際は年の中途で給与の額に変動があること、
2 年の中途で扶養親族等に異動があっても、その異動後の支払分から修正する
 だけで、遡って各月の源泉徴収税額を修正することとされていないこと
3 配偶者特別控除や生命保険料、地震保険料の控除などは、年末調整の際に
 控除することになっていること
このような不一致を精算するため、1年間の給与総額が確定する年末にその年に
納めるべき税額を正しく計算し、それまでに徴収した税額との過不足額を求め、
その差額を徴収又は還付することが必要となります。
この精算の手続きを『年末調整』と呼んでいます」ですって。

うーん。わかります?なんとなーく、わかった気がします(笑)?
それとも、知ってるよ!ですか?
では、ご存知の方に、質問します。
「毎月のお給料から源泉されてる所得税って、どういうふうに計算されてるか、
ご存知ですか?」。

次回は、↑の解説、そして、非常に単純かつ深~い、給与所得の源泉徴収について、
語ります。
実は、この所得税。全然関係ないようでいて、社会保険と、切っても切れない間柄、
なんですよ!
社労士受験生のみなさんと、あっ、わたしもだ(笑)、加藤先生みたいに。
って、ちがうか(笑)???

「人事課naoの、所得税講座(笑)、年末調整編、パート1」は、
いかがでしたでしょうか。
わたしは、社会保険も、税金も、自分が担当するまでは、まったく興味がありません
でした。が、担当してみてびっくりでした。世の中のしくみって、こうなってるんだ~!!
って。目からウロコでした。
大切な給与から源泉されている税金や社会保険料。そのしくみを知るだけで、
見方が変わりますよ。

それに、社会保険労務士先生って、FPや、行政書士のダブル、トリプルライセンス
を持っていらっしゃる方って多いですよね。税金って、FPはもちろんですが、
行政書士の業務にも、深く係っています。
みなさんも、来年は社労士試験に合格されるわけですから、その次のステップとして
進まれるためにも、こういうカタチで税金の知識を蓄積しておくのもいいのでは
ないでしょうか。
いや、国民の義務として、知っておくべきです!!・・・
なーんて、単純に、忘年会のネタとしても、いけるかも(笑)。
というわけで、また、次回。
では合言葉。ぜひごいっしょに!「来年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 合格体験記「荒井 紀洋(35歳)」

私は、平成18年2月から学習をはじめ、2回目の受験で合格しました。
約1年半の学習期間でしたが、1回目の試験後の秋から翌年にかけて日商簿記3級、
2級を取得するために一時期休止期間がありましたので、実質14ヶ月くらいです。
働きながらの試験勉強でしたので、いかに時間を捻出するかに苦労しました。

○勉強方法

「試験まで1,000時間勉強する」初年度、2年度ともにこれを学習時間の目標と
しました。ちなみに合格まで合計でおよそ1,800時間勉強しました。
このために毎月、毎日の計画を立てて、勉強時間と内容を日記につけました。
私は1年目も、2年目も2月頃から学習を始めたので、1月あたり平均すると
150時間の勉強です。
春は平日4時間、休日6時間。夏からの直前期は平日6時間、休日8時間でした。

直前期は、朝5時起床7時半まで勉強、昼休みに30分、夕方帰宅してから3時間
勉強し、11時には就寝です。
早朝学習は、私のペースに合っていましたし、静かなことから集中力が高まって、
合格を引き寄せたと思っています。

仕事で残業することは仕方ないのですが、会社や友人に試験勉強していることは
話さなかったので、
断れない飲み会などで学習が予定通りに進まないことがストレスになることも
ありました。
友人や会社に試験にむけて勉強中であることを話せる場合は、理解してもらい、
飲み会などは断ったほうがよいと思います。

しかしながら、直前期の毎日6時間学習は体にも負担がかかりますので、
早め(思い立った時からでも)に受験勉強に取り掛かり、直前期に体調を崩さない
ことが必要です。

○教材

教材はできるだけ同じ会社のものを揃え、その教材だけを繰り返すことが必要だと
感じました。私は最低でも3回以上読まないと頭に入りませんでした。
私はいろいろな問題集を購入しましたが、自分の性格に合わないものは10ページ
ほど読んで捨てました。
また、このくらいの覚悟がないと直前期に多くの参考書や問題集に埋もれてしまって、
いざ本番で自信を持って解答できる問題が少なくなってしまいます。
とにかく教科書、問題集を繰り返しました。
平成19年はフォーサイトの教材、「わかる社労士」シリーズ、ide社労士塾の「条文順
過去問題集」を中心に学習を進めました。

○暗記試験

この試験は暗記試験だと思います。
簿記試験は計算があったり、他の国家試験には小論文がありますが、
社労士はマークシート試験です。
文章力や計算能力に長けた人でも一からコツコツと法律を記憶しなければ得点
できません。
その問題について確実な知識があれば、100%得点できますが、あいまいな記憶
では得点できる確率が下がります。
ですので、教材のところで書いたように、しつこいくらい問題を繰り返し解いて、
問題文と回答文を記憶するくらいやってもいいのではないかと思います。

○勉強ツール

勉強ツールで活用したのは、ICレコーダーとMP3プレーヤーです。
自分の声で暗記したい箇所を読み上げてICレコーダーに録音し、ちょっとした
空き時間や通勤時間などにデータを移したMP3プレーヤーで聞いていました。
問いと答えの箇所に分けたものと、法律文そのままの2種類作って活用しました。
この作業は、法律改正が予定されていないものは早めに、法律改正が行われたら
すぐさま取り掛かり、頭の中に刻みこみました。
この方法でおぼえた内容は、忘れにくく確実な得点源となりました。
 
○試験では満遍なく得点

試験科目中、基準点未満の科目がひとつでもあると、合計点がいくら高くても
合格できません。
私もこれが一番心配で、十分な学習時間をこなしていても、もしかしたら自分の
勉強に穴があるのではと不安になり、試験問題を見るまでずっと不安でした。
1年目は年金科目を苦手としていましたが、2年目は苦手をなくすことに重点を
置きました。

○精神面

私は、大手予備校の模擬試験を4回受験しましたが、試験1ヶ月前の直前の模試
まで合格圏内にいませんでした。
しかし、最後まで「自分は合格する」と強く念じることで、
途中であきらめることなく勉強し試験に臨めたと思います。
精神論的ですが、あきらめたら絶対に合格しません。
あきらめず、絶対に合格するという自信が合格に導いてくれます。
試験のときに体調も精神状態も最高の状態で臨んでください。

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平成19年労働安全衛生法問9―E「派遣労働者に係る安全衛生教育」

2007-12-17 06:25:22 | 過去問データベース
今回は、平成19年労働安全衛生法問9―E「派遣労働者に係る安全衛生教育」
です。

☆☆==============================================================☆☆

労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の
安全衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

派遣労働者に係る作業内容変更時の安全衛生教育については、平成17年にも
出題されています。

ということで、次の問題をまずは見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【17-8-A】

労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。

☆☆==============================================================☆☆

作業内容変更時の安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。

【19-9-E】では、派遣先のみとしていて、【17-8-A】では双方と
なっています。

作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、
作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生する
ということになり、
派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。

ですので、
【17-8-A】:正しい
【19-9-E】:誤り

です。

【17-8-A】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、これは実際に就業する
場所でのことになるので、派遣先事業主に義務が課されています。

それと、平成19年には次の問題も出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【19-9-D】

労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生
教育の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。

☆☆==============================================================☆☆

雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
これは、誤りです。

雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。

ですので、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、
派遣元事業者に課せられています。

派遣先には実施義務はありません。

どの教育は、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておいた方がよいですね。
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