今回は、平成19年労働安全衛生法問10―D「健康診断実施後の措置」です。
(K-Net社労士受験ゼミ「会員専用SNS」に掲載したものを加筆・
修正したものです)
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健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、
一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤
中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定
されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、
その責任において行わなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
健康診断に関して、事業者に再検査又は精密検査の実施義務があるかどうか
を問う問題です。
これに関連しては、次の問題が過去に出題されています。
☆☆==============================================================☆☆
【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
【17-9-C】
一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者
について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目において
も異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査
を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。
☆☆==============================================================☆☆
一般健康診断というのは、労働者の健康状態の推移を把握し、
たとえば、労働者の潜在的な疾病を早期に発見したりするために、
事業者に義務付けられたものです。
これに対して、再検査や精密検査となると、診断を確定したり、症状がどの程度
なのかまでを明らかにするものです。
ですので、さすがに、そこまでは、事業者にその実施が義務付けられていません。
ということで、義務付けのように記載している
【15-9-C】、【17-9-C】は誤りですね。
では、特殊健康診断はといえば、就労する業務が体に害をおよぼすおそれの
ある場合に、より厳重な健康管理が必要であることから、有害性との関連に
基づき関連疾病が発生していないかどうかなどを確認したりするためのものです。
状況によっては、より詳しい検査をする必要もあり得ます。
そのため、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等において
再検査や精密検査が特殊健康診断として規定されているものがあり、
それらについては事業者が実施しなければなりません。
ということで、【19-10-D】は正しくなります。
一般健康診断として再検査や精密検査を行う義務は、事業者にはなし。
特殊健康診断としては、あり得る。
この点を押さえておけばOKでしょう。
(K-Net社労士受験ゼミ「会員専用SNS」に掲載したものを加筆・
修正したものです)
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健康診断において、ある労働者が要再検査又は要精密検査と診断された場合、
再検査又は精密検査は、診断の確定や症状の程度を明らかにするものであり、
一律には事業者にその実施が義務付けられているものではないが、有機溶剤
中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等に基づく特殊健康診断として規定
されているものについては、事業者にその実施が義務付けられているので、
その責任において行わなければならない。
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健康診断に関して、事業者に再検査又は精密検査の実施義務があるかどうか
を問う問題です。
これに関連しては、次の問題が過去に出題されています。
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【15-9-C】
いわゆる一般健康診断において、ある労働者が要精密検査と診断された場合、
事業者は、当該一般健康診断実施義務の一環として、当該精密検査を、その
責任において行わなければならない。
【17-9-C】
一般健康診断において、毎月100時間以上の時間外労働を行わせている労働者
について血圧測定、血中脂質検査、血糖検査及びBMIのいずれの項目において
も異常の所見があり、要精密検査と診断されたときは、事業者は、当該精密検査
を、当該一般健康診断の一環として、その責任において行わなければならない。
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一般健康診断というのは、労働者の健康状態の推移を把握し、
たとえば、労働者の潜在的な疾病を早期に発見したりするために、
事業者に義務付けられたものです。
これに対して、再検査や精密検査となると、診断を確定したり、症状がどの程度
なのかまでを明らかにするものです。
ですので、さすがに、そこまでは、事業者にその実施が義務付けられていません。
ということで、義務付けのように記載している
【15-9-C】、【17-9-C】は誤りですね。
では、特殊健康診断はといえば、就労する業務が体に害をおよぼすおそれの
ある場合に、より厳重な健康管理が必要であることから、有害性との関連に
基づき関連疾病が発生していないかどうかなどを確認したりするためのものです。
状況によっては、より詳しい検査をする必要もあり得ます。
そのため、有機溶剤中毒予防規則、特定化学物質障害予防規則等において
再検査や精密検査が特殊健康診断として規定されているものがあり、
それらについては事業者が実施しなければなりません。
ということで、【19-10-D】は正しくなります。
一般健康診断として再検査や精密検査を行う義務は、事業者にはなし。
特殊健康診断としては、あり得る。
この点を押さえておけばOKでしょう。