K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

刺激は必要。でも、無理は禁物。

2008-02-22 06:58:41 | 社労士試験合格マニュアル
ネット上で受験生の情報って、色々と得ることができます。
ブログやSNSなどなど

他の人がどれくらい勉強しているのかと気になり、
ついつい読んでしまうなんてことはあるでしょう。

この人、こんなに頑張っているんだ
1日6時間も勉強している!!!
とか、
週末は10時間以上!!!
とか。

それを読み、

いい刺激になることもあります。
頑張らなくては、と。


では、それと同じようにできるかといえば、
必ずしもできるとは限りません。

まして、今まで、できる限りのペースで勉強してきたのであれば、
それを超えるなんて・・・・

で、無理して真似すると、逆効果なんてことも。

刺激になったから、それをやってみる・・・・

確かに、効果が上がることもあるかもしれませんが、
刺激は刺激、
じゃ、どうするか、それは自分なりの方法で頑張る。
それで良いのではないでしょうか。

人それぞれ違うのですから。

無理は禁物です。
まだまだ、先は長いですからね・・・・

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雇用保険法7-6-A

2008-02-22 06:56:27 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-A」です。

【 問 題 】

被保険者が初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を
その被保険者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出しな
ければならない。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

申請書の提出先は、「管轄(その被保険者の住所又は居所を管轄する)」公共
職業安定所長ではなく、「所轄(その事業所の所在地を管轄する)」公共職業
安定所長です。

 誤り。
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人事課naoの「人事のお仕事」14

2008-02-21 06:27:45 | 人事課naoの「人事のお仕事」
平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
いよいよ2月になりましたね。寒さも一段と厳しくなってきました。
みなさん、風邪は大丈夫ですか?
アヤシイと思ったら、すぐ休養!具合の悪いときは無理をしないで、とっとと
治してしまいましょうね。

さて。本日ですが。
突然ですが、わたしの勤務する会社の現職の社員が亡くなりました。
まだ36歳、これからだというのに。死因は、私傷病(癌)でした。労災事故等
が起因する傷病ではないとはいえ、現職の社員が亡くなると、人事課員としては、
どんなにつらくても、悲しくても、しなければならないお仕事があります。
今回は、それを書いてみようと思います。

1.訃報を受け、必要事項をヒアリングします。
2.訃報を社内イントラに掲載し、関係部署、関連会社等に連絡します。
3.就業規則に則り、会社からの供花、弔電、香典の手配をします。
4.葬儀等、人員の手配をします。

そしてご葬儀当日を迎えます。が、たいへんなのは、それからです。
ただ、幸か不幸か、社労士受験勉強が最大限に生かされる場でもあるのです。

5.社内規定に則り、弔慰金等計算をします。

6.同じく就業規則に則り、弔祭料の手配をします。

7.社員本人に未支給になっている給与等があるかどうか、立替になって
  いるものがあるかどうか、そして未請求のものはないか、確認します。
  特に休職中の場合、会社が社会保険料や住民税等、立て替えている場合が
  あるからです。また、傷病手当金等、未請求になっている場合も考えられます。
  なので、ここで確認し、きっちり請求できるものは請求するよう、手配準備を
  しておくのです。
  また、死亡日によっては、当月の健康保険料・厚生年金保険料が発生すること
  もあり得ますので、確認を忘れてはなりません。(健保・厚生年金保険料は翌月
  末日支払)

8.給与支払金額が確定しているか、確認します。確定している場合は、その
  数字を以って年末調整をし、源泉徴収票を作成します。
  なぜ年末調整?と思われるかもしれませんが、税法上、死亡退職の場合は、
  退職時を以って、年末調整をすることになっているからです。

9.社員が居住する市区町村に、異動の給与支払報告(死亡通知に該当します)
  を提出します。

10.健康保険の資格喪失の手続きをします。(5日以内)

11.厚生年金の資格喪失の手続きをします。(5日以内)
  このとき、配偶者が、国民年金第3号被保険者になっていれば、その資格喪失
  の手続きも同時に行なわなければなりません。(14日以内)

12.雇用保険の資格喪失の手続きをします(翌日起算10日以内)
  雇用保険は、資格喪失が事由発生日となり、その翌日起算となるんです。
  健康保険・厚生年金は、資格喪失が、事由発生日(この場合、死亡日)の翌日で
  すよね。

14.遺族厚生年金・遺族基礎年金の裁定請求書を作成します。本来は、ご遺族
  自身ですべきことなのですが、社員にかかわることなので、ここまでやらせて
  いただいています。
  被保険者が亡くなった場合は、遺族厚生年金は300ヶ月のみなしが行われ、
  さらに、お子さんが18歳の年度末までであれば、遺族基礎年金も受給できます
  よね。
  今年の年金額も発表されているので、本人分プラス加給年金で、どのくらい受給
  できるか、厚生年金・国民年金ともに計算しておきます。
  ご説明させていただくとき、そこまでお話させていただくと、ご遺族がとても
  安心されるからです。
15.会社宛に返却してもらうもの等、リストを作成します。定期券、被保険者
  証、携帯電話などです。

16.ご遺族に対し、死亡に関する手続きの説明文書を作成します。

そして、いよいよ、ご説明の日を迎えます。

はっきり言って、こんなにつらい仕事はありません。
人事課員として、1番いやな仕事と言ってもいいでしょう。できたら担当したく
ない仕事です。でも、避けては通れない仕事のひとつでもあります。
以前、上司が亡くなったときは、その場で奥様と手を取り合って泣いてしまった
こともありました。
今年、社労士試験に合格されるみなさんにとっても、いずれは、直面しなくては
ならない仕事であろうかと思います。
もしかしたら、このお仕事、社労士にとって、正念場かもしれませんね。

というわけで、本日はこのへんで。
次回は、今回お送りするはずだった、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、
単純だけど、もっと手間のかかる、「給与支払報告書」をお送りします。
どうぞお楽しみに!

では合言葉。ぜひごいっしょに!
「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
コメント (2)
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雇用保険法7-6-C

2008-02-21 06:25:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-6-C」です。

【 問 題 】

育児休業基本給付金の支給対象となる支給単位期間に事業主から賃金が
支払われた場合において、その賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数
を乗じて得た額の75%に相当するときは、当該支給単位期間については
育児休業基本給付金は支給されない。  
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給されないのは、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の
80%以上となる場合です。

 誤り。 
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労働契約法について

2008-02-20 06:53:21 | 改正情報
平成19年12月5日に公布された「労働契約法」は3月1日から施行されます。

これに伴い厚生労働省のHPに関連情報を掲載するページ↓が設けられています。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html

条文、関連通達などが掲載されています。



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雇用保険法13-7-E

2008-02-20 06:51:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-7-E」です。

【 問 題 】

高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を受給している被保険者
が育児休業した場合、育児休業給付は支給されない。
                              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

育児休業給付は支給されます。
なお、月の初日から末日まで育児休業基本給付金又は介護休業給付金の支給を
受けることのできる休業をした支給対象月には、高年齢雇用継続給付が支給
されません。


 誤り。 
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毎月勤労統計調査 平成19年分結果確報

2008-02-19 05:51:55 | 労働経済情報
毎月勤労統計調査 平成19年分について、
1月31日に速報が発表されていましたが、2月18日に確報が
発表されました。

これによると

・現金給与総額は3年ぶりの減少
・所定外労働時間は6年連続の増加
・常用雇用は4年連続の増加

となっています。

詳細は 

http://www-bm.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/19/19fr/mk19r.html

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雇用保険法7-4-C

2008-02-19 05:49:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法7-4-C」です。

【 問 題 】

雇用保険被保険者六十歳到達時等証明書の提出により算定された
みなし賃金日額に30を乗じて得た額が30万円であって、支給対象月
に支払われた賃金の額が16万円である場合には、その支給対象月に
支給されることとなる高年齢雇用継続基本給付金の額は2万4,000円
である。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

高年齢雇用継続基本給付金の額は、
賃金の額 <「みなし賃金日額×30」×61%
の場合、賃金の額の15%となるので、設問の場合は2万4,000円となります。

 正しい。 
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これまでの医療費適正化対策

2008-02-18 05:24:09 | 白書対策
今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P36の「これまでの医療費適正化対策」です。

☆☆======================================================☆☆

これまで医療費適正化のため、医療保険制度においては、自己負担の引上げや
診療報酬・薬価等の引下げが行われてきた。また、医療提供体制においても、
都道府県医療計画による病床規制や医学部入学定員の抑制などが行われてきた。
最近の国民医療費の動向を見ると、1994(平成6)年度から2004(平成16)年度
までの10年間で、25.8兆円から32.1兆円に6.3兆円増加し、24.5%上昇した。
中でも、高齢化の進行もあって、過去10年間(1994~2004年度、介護保険制度
が導入された2000(平成12)年度は除く。)の老人医療費の年平均伸び率は
4.6%となっており、国民医療費全体の同時期の年平均伸び率(2.7%)を大きく
上回っている。
もっとも、国民医療費については、1996(平成8)年度までは4~6%程度の伸び
となっていたが、1997(平成9)年度以降やや伸び率が落ち着いてきたかに見える。
また、老人医療費も2000年度以降伸び率が低下している。

これは、厳しい経済情勢が続く中で、国民の受療行動が変化した影響もあるが、
制度改革・診療報酬改定の影響が大きい。最近の主なものだけでも、1)患者自己
負担の引上げ(1997年度、2000年度、2002(平成14)年度、2003(平成15)
年度)、2)介護保険制度の創設(介護的色彩の強い高齢者医療の介護保険への
移行(2000年度))、3)診療報酬等の引下げ(1998(平成10)年度、2002年度、
2004年度)などが行われてきた。一方で、このような大きな制度改正や診療報酬
の引下げがなかった1999(平成11)年度と2001(平成13)年度は、それぞれ
3.8%、3.2%となっており、同年度の国民所得の伸びはマイナスであるため、これ
を5~6ポイント上回る大きな伸びとなっている。

このように、近年の医療保険制度の改正においては、医療費適正化のために、
患者自己負担の引上げが繰り返し行われてきた。しかしながら、それぞれの
患者自己負担引上げによる医療費の伸びの抑制効果については、患者自己負担
の引上げを実施した当初には患者サイドにコスト意識が働くことにより、
その受療行動が変化して、医療費の伸びが抑制されるものであり、その
効果は経験則上1年程度しかないことに留意する必要がある。

☆☆======================================================☆☆

医療費の動向については、平成17年に選択式で次のような出題がありました。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民所得の
約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E ) を占める
老人医療費の伸びが著しいものとなっている。

この問題でも触れていますが、老人医療費の伸び、これは、後期高齢者医療制度が
創設されたことと、大きな関係を持っています。
ですので、その辺との関連での出題は考えられるところです。

白書に記載されている細かい伸び率とかは、気にする必要はありませんが、
大きな流れは掴んでおいたほうがよいでしょうね。

ちなみに、平成17年選択式の問題の解答は
D:8    
E:3分の1
です。
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雇用保険法13-6-D

2008-02-18 05:22:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-6-D」です。

【 問 題 】

教育訓練給付金を受給するために、管轄公共職業安定所長に教育訓練給付金
支給申請書を提出する場合、添付すべき書類は、雇用保険被保険者証又は
雇用保険受給資格者証と、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の
証明書のみである。
                        
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

支給申請に際しては「教育訓練修了証明書」なども添付する必要があります。

 誤り。 
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221号

2008-02-17 08:13:44 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.2.11
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No221     
■□
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 人事課naoの「人事のお仕事」

4 白書対策

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1 はじめに

有期労働契約に関して
「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」
という基準があります。

昨年も、一昨年も、この基準から出題がありました。

で、この基準、ちょっとした改正が行われています。

基準の中に「使用者は、有期労働契約(雇入れの日から起算して1年を
超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新
しない旨明示されているものを除く)を更新しないこととしようとする
場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その
予告をしなければならない」

という雇止めの予告に関する規定があります。

この規定の「雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に
係るものに限り」という箇所ですが、ここが「当該契約を三回以上更新し、
又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るもの
に限り」となりました。

平成19年の択一式で、この規定、契約の更新回数を絡めて誤った肢として
出題しているので、今年の試験に向けて、かなり注意をしておいたほうが
良さそうですね。

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2 過去問データベース

今回は、平成19年雇用保険法問6―B「高年齢雇用継続給付の支給要件」です。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、賃金の低下に係る要件に関する問題
です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-B 】

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は
負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。


【 10-5-B 】

60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の
場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金
の支給額は5万4,000円である。


【 9-5-A 】

再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢者雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。

では、病気やケガをして休んだとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。

たとえば、懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。
つまり、賃金が減ったとはしないのです。

ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。

【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。

これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。

賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。

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■┐
└■ お知らせ

  K-Net社労士受験ゼミでは、平成20年度社会保険労務士試験向けの
  会員を募集しています。
  会員専用ページは、社労士受験のためだけでなく、合格後の知識の
  メンテナンスにも活用できます。

  詳細は↓
  http://www.sr-knet.com/member2008.explanation.html

  会員専用ページのトップは ↓
  http://www.sr-knet.com/2008member.html

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3 人事課naoの「人事のお仕事」14

平成20年度社労士受験生のみなさん、こんにちは。人事課勤務、naoです。
突然ですが、給与計算担当の人事課員にとって、1月は大忙し、もとい、大人気
となっています。

みなさんは、人事課員・人気者の1月の業務と言えば、どんな業務を想像される
でしょうか。
算定基礎届は、4月からだし、月額変更は、大規模なのは昇給月からだけど、
小規模なのは、それぞれの月に発生。労働保険支払いは(継続事業の場合)、
5月だし、うーん、なんだろう???
はい。正解は。1月は、みなさんの税額決定に係る、大きな業務が2つも、
あるんですね~。
きょうはそのひとつ、「法定調書」について、書いてみようと思います。

ところで、忙しいという字、「心を亡くす」と書きます。
なので、「忙しい」=「人気者」と置き換えます。
「う~ん、わたしって人気者」。そのほうが、やる気が出るでしょ?
今後も、これで、お願いします。

さて、「法定調書」と言われても、なんのことだろう?と思われる方が多いかと
思います。
単純に言うと、法律で定められた調書、ということになるのですが
(って、字のまんまんやん、笑)。

保険関係の年度というのは、4月から翌年3月までを指すのがほとんどです。
が、所得税をはじめとする税法上、年度とは、1月から12月を指します。
だから、「年末」調整は12月なんですね。
ちなみに確定申告も、申告時期は2月半ばからですが、申告内容は前年1月
から12月までのもの、ですよね。

ところで、源泉徴収票って、個人の1年の収入証明であることは、ご存知だと
思いますが、よーく見てみてください。いわゆる収入金額に該当する箇所、
「支払金額」になっていませんか?
なんで「支払金額」なんだろう?って、
疑問に思われた方はいらっしゃいませんか?
はい、今、思わずご自身の源泉徴収票をご覧になった方。
あなたのことが大好きです(笑)!
これね、給与所得者(以後、社員とします)にとっては、収入証明なのですが、
給与支払義務者(以後、事業主とします)にとっては、給与支払証明書であり、
社員・事業主共に、納税証明書、に該当するからなんです。

毎月、一定の期日をもって社員に対し給与等を支払っている事業主は、年末
調整によって、正しい年税額を確定します。そこで、給与支払証明書である
源泉徴収票を発行するとともに、事業主にとっての源泉徴収票に該当する
ものを、税務署に提出します。それが「法定調書」です。

もちろん、事業主が支払うのは、社員の給与だけではありません。
退職所得、それから、社労士、税理士、弁護士等の報酬料金、外交員報酬
なども、同じように支払調書(社員の源泉徴収票に該当します)を作成し、
支払ったすべての金額の合計を申告します。
ちなみに、社会保険労務士に対する報酬の税率は、原則10%です。
ただし、1回の支払金額が100万円を超える場合は、超えた部分は20%
源泉となります。税金をたくさん支払うのはいやですが、早く20%源泉
される社労士になりたいですね!

さらに、不動産の使用料、譲受の対価の支払調書、売買又は貸付のあっせん
手数料などの支払調書も作成し、その合計を申告します。いわゆる事務所費用
等、ですね。

こうして、給与、退職所得、報酬料金、そして不動産関連費用等(厳密に
言うと、利子や、非居住者関連など、ほかにもたくさんありますが)、会社が
支払ったすべてに対し、調書を作成し、さらにその調書の合計金額を算出し、
申告をするのです。
つまり、この1年間、当社はこれだけの支払いが発生しましたよ、それに
対して源泉し、納税した所得税はこれだけです~、と申告する。
それが、いわゆる「法定調書作成業務」なんです。
そしてその根拠となる源泉徴収票、支払調書もある一定の金額以上のもののみ
選んでいっしょに提出します。
単純なようで、実は、人事課管轄の処理だけでも、かなりの労力を必要とする
業務なんですよ~。
源泉徴収票を支払金額ごとに仕分けしたり、枚数数えたり。
だって、ワカラナクナッチャウンダモン。

そして、1月からは新しい年度開始。
給与計算も、新年度処理をしてから、スタートしているはずですよ。
前年度の賃金台帳を作成したり
(はい、お約束、3年間保存で~す。で、起算日は?)、
会社によっては、出怠勤管理、1月~12月で管理しているところもあります
よね。その場合は、前年度の集計をして、次年度の年次有給休暇の付与日数を
決定しなくてなりません。ね?人気者でしょ(笑)??

というわけで、本日はこのへんで。

次回は、「1月の給与担当者泣かせイベント」の片割れ、単純だけど、もっと手間
のかかる、給与支払報告書について、書いてみたいと思います。
こちらのほうが、みなさんの実生活に深~く係ってますので、楽しみにしていて
ください。サブタイトル、「住民税は、こうして決まる!」です(笑)。

では合言葉。ぜひごいっしょに!「今年は、『合格体験記』書くぞ~!!」
人事課勤務、naoでした。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。

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4 白書対策

今回の白書対策は、
平成19年度版厚生労働白書P23の「労働時間の短縮」です。

☆☆======================================================☆☆

長時間労働は、労働者の心身の健康に影響を及ぼすおそれがあるといわれている。
昭和50年代の労働者1人平均年間総実労働時間はおおむね2,100時間程度で推移
していた。
1987(昭和62)年に取りまとめられた経済審議会の建議「構造調整の指針」
(いわゆる新前川レポート)においては、国際的な「働きすぎ」批判を浴びる中、
構造調整のための方策の一つとして「労働時間の短縮」が大きな柱となり、「年間
総労働時間について1,800時間程度を目指すこと」など具体的な施策の目標が掲げ
られた。

これを受けて、1987年に労働基準法の改正が行われ、週48時間労働制から週40時間
労働制を法定労働時間短縮の目標として明確にしつつ、段階的に法定労働時間を短縮
することとされ、1997(平成9)年4月から、特例措置対象事業場を除き全面的に週
40時間労働制が適用された。

また、1987年の労働基準法改正では、多様な働き方を可能とするため、変形労働時間制
やフレックスタイム制も導入された。

また、1993(平成5)年の同法の改正により、休日労働の割増賃金率が引き上げられ、
1998(平成10)年には、同法の改正に基づき「時間外労働の限度に関する基準」が
定められ、遵守されるよう助言・指導を行うこととされた。

さらに、労使の自主的な取組みを促進することにより労働時間短縮の円滑な推進を
図るため、1992(平成4)年に「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」(時短
促進法)が制定され、事業主が労働時間の短縮を計画的に進めるために必要な措置を
講ずるように努めることとされた。さらに、1993年には、「中小企業労働時間短縮
促進特別奨励金」が創設されるなど、労働時間短縮に取り組む中小企業等に対する
各種助成制度が講じられた。

こうした取組みの結果、時短促進法が施行される直前の1991(平成3)年度には
2,008時間であった年間総実労働時間は、2006(平成18)年度には1,842時間と
なった。

☆☆======================================================☆☆

労働時間の短縮に関する施策についての記載です。

年間総労働時間に関しては、最近は出題されていませんが、平成10年の択一式で
出題されています。

そのほか、労働時間に関しては、平成19年の択一式で、労働経済白書の抜粋や
時短促進法から衣替えした労働時間等設定改善法が出題されています。

ですので、労働時間に関する施策の変遷、細かいことは置いといて、概略だけでも
知っておいたほうが良いでしょう。

ちなみに、「毎月勤労統計調査 平成19年分結果速報」によれば、
平成19年の年間の総実労働時間は1,808時間となっています。

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雇用保険法13-6-B

2008-02-17 08:11:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-6-B」です。

【 問 題 】

過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合でも、その教育訓練
開始日以降の支給要件期間(被保険者であった期間)が3年以上あれば、
過去の教育訓練給付金の受給と合わせて4回まで、新たに教育訓練給付金
を受ける資格が認められる。

                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

教育訓練給付金を受ける回数に制限はありません。要件を満たせば何度でも
支給を受けることができます。

 誤り。 
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平成19年雇用保険法問6―B「高年齢雇用継続給付の支給要件」

2008-02-16 07:21:59 | 過去問データベース
今回は、平成19年雇用保険法問6―B「高年齢雇用継続給付の支給要件」です。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金のいずれについても、支給
対象月に支払われた賃金が本人の非行又は傷病によって低下した場合には、
その支払いを受けたものとみなして賃金額の計算がなされるが、事業所の休業
により賃金が低下した場合には、そのような取扱いはなされない。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢雇用継続給付の支給要件のうち、賃金の低下に係る要件に関する問題
です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 13-7-B 】

高年齢雇用継続基本給付金は、60歳到達時以降の各月の賃金が疾病又は
負傷のために低下して60歳到達時賃金の75パーセント未満になった場合
にも支給される。


【 10-5-B 】

60歳到達時等賃金日額に30を乗じて得た額が40万円である被保険者の
場合、支給対象月の所定の賃金月額が36万円であるところ、負傷による
欠勤により、賃金額が12万円減額されたときの高年齢雇用継続基本給付金
の支給額は5万4,000円である。


【 9-5-A 】

再就職先において賃金が初めて低下した場合に、その賃金低下の理由が
もっぱら本人の疾病又は事業所の休業によるものであるときには、高年齢
雇用継続基本給付金と同様に、高年齢再就職給付金は支給されない。

☆☆==============================================================☆☆

高年齢者雇用継続基本給付金は、支給対象月に支払われた賃金の額がみなし
賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75未満とならないと支給されません。

では、病気やケガをして休んだとか、懲戒処分を受けて減給となったとか、
事業所が休業したとか、そのような理由により賃金が低下した場合は、
どうなるのでしょうか。

たとえば、懲戒処分を受けて減給された、これは自己責任ですよね。
それを、雇用保険で面倒みるのは、さすがにお門違いです。
ですので、そのような理由で賃金が減った場合は、
その支払いを受けたものとみなして賃金額を計算します。
つまり、賃金が減ったとはしないのです。

ということで、【 19-6-B 】
では、「事業所の休業により賃金が低下した場合」は、支払いを受けたものと
みなす扱いはしないとしているので、誤りです。
支払いを受けたものとみなします。

【 13-7-B 】や【 10-5-B 】についても、やはり、病気やケガなどで
賃金が減ったら、減ったとして支給要件を判断しています。
ですので、誤りです。

これらに対して、【 9-5-A 】では、病気などで低下したとても、それに
よる低下だけでは要件を満たさないとしているので正しくなります。

賃金の低下理由によって、その低下が大きくても支給されないことがある。
この点は、忘れないように。
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雇用保険法元-6-E

2008-02-16 07:19:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法元-6-E」です。

【 問 題 】

広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の
地域にわたる求職活動を行う場合に支給されるが、当該求職活動により
就職しなかったときは、その全部又は一部を返還しなければならない。

                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

広域求職活動を行ったのであれば、就職しなかったとしても、支給額を返還する
必要はありません。なお、広域求職活動の全部又は一部を行わなかったときは、
広域求職活動費の全部又は一部に相当する額を返還しなければなりません。

 誤り。 
 
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短期間の勉強で合格・・・

2008-02-15 06:29:10 | 社労士試験合格マニュアル
今年の試験までおよそ半年。
これから、勉強を始めようという方もいるでしょう。

6カ月ほどの学習で合格するっていうのは、十分、可能です。


とはいっても、そう簡単なことではありません。

短い期間での学習、
その短い期間の中でいかに効率的に勉強を進めることができるか、
これがポイントですよ。


そう、そこで、
資格の学校などの講座を利用するとした場合、
通信教育でもそうですが、できるだけコンパクトにまとまったものを
使うのがいいでしょう。

期間は短いけど、時間はたっぷりあるというのであれば、別ですが。

たとえば、
基幹講座の講義の時間が100時間あるものを使うとします。
これを試験までに何度繰り返すことができるでしょうか。

もし2回しか繰り返せないなんてことですと、
十分知識を定着させることができるでしょうか。

時間が50時間であれば、聞くことができる回数は倍増します。

当然、倍増した分だけ、知識の定着も高まります。

短期間で合格するためには、必要最小限の情報を確実に身に付ける
ことができるかどうか、これが肝心です。

幅を広げるのではなく、質を高め、精度を高めるのです。

ということで、短い期間で合格を目指そうという方は、
短期間でできるだけ数多く繰り返すことができる教材、
これを活用するのが効果的でしょうね。

これから勉強を始める方、まだまだ合格可能ですからね。
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