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■□ 2011.6.4
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No397
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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5月31日に
平成23年度社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。
そこで、6月1日に、試験センターが受験票の送付について告知しています。
受験申込みの手続きが完了し、受験資格を有すると認められた方には、
8月上旬に受験票(葉書)を郵送します。
平成23年8月7日(日)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票
の氏名等記載事項に誤りがある場合は、平成23年8月10日(水)までに
試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着し、誤りは
ないものとみなします)。
なお、受験案内に記載のとおり、希望試験会場の受付は申込みの受付順に
なります。ご希望の会場が定員に達した場合には受験票に記載される会場は、
希望会場と異なる場合がありますが、これは受験票の記載内容の誤りでは
ありません(詳細は受験案内10頁の注意事項をご覧ください)。
とのことです。
受験票が届くまで、しばらく時間がありますが、
8月上旬になって届かないようであれば、早急に確認しましょう。
それと、受験票の記載内容、これは、しっかりと確認して下さい。
希望した会場と異なる会場になっていた、
これ、気が付かないでいると、大変なことになりますからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務
に関する( A )を行わなければならないが、その業務に関する( A )
を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、( B )
保存しておかなければならない。
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平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Dで出題された文章です。
【 答え 】
A 特別の安全衛生教育
事業者が行うものですから、「技能講習」ではありません。
「職長等の教育」でもありませんので。
B 3年間
「2年間」とか「5年間」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P323)。
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年金積立金は、国民からお預かりした保険料のうち、年金給付に充てられ
なかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下「管理運用法人」)に寄託することにより管理・運用されている。
管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、
運用の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の
株式・債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行
や投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関
の選定、運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの方法
により、運用受託機関の管理を行っている。
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「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。
年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。
択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。
【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
という出題があります。
この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りで、
正しくは「積立金を寄託」になります。
けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。
ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。
それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」です。
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障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅する。
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「障害基礎年金の併給調整」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 19-6-A 】
昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に
障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は
消滅しない。
【 17-6-D 】
旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害
基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。
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【 22-9-E 】は、障害基礎年金同士の併合に関する問題です。
障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あります。
そのため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、
併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。
「併せて1つの年金」とするというのは、
複数の障害基礎年金の受給権を持たせないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、
併合認定による障害基礎年金に係る障害等級が
1級であろうが、2級であろうが、
先発の障害基礎年金の受給権は、消滅させてしまいます。
したがって、【 22-9-E 】は、正しくなります。
これに対して、【 19-6-A 】と【 17-6-D 】ですが、
旧法の障害年金と障害基礎年金との併合です。
障害年金と障害基礎年金との併合は、
障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと違っています。
障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合、
併合するという点は同じなのですが、
旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。
つまり、
障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、
いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 19-6-A 】は正しく、【 17-6-D 】は誤りです。
この旧法の障害年金との扱い、
厚生年金保険法からの出題もありますので、
しっかりと確認をしておきましょう。
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加藤 光大
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