K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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平成22年度の「脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況」

2011-06-15 05:51:52 | ニュース掲示板
厚生労働省が

平成22年度の「脳・心臓疾患および精神障害などの労災補償状況」

を取りまとめ、公表しました。


これによると、

「過労死」など、脳・心臓疾患に関する事案の
労災補償の「請求件数」は802件で、前年度比35件の増で、
4年ぶりに増加、

精神障害などに関する事案の
労災補償の「請求件数」は1,181件(同45件の増)で、
2年連続で過去最高

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001f1k7.html




  
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国民年金法2-4-D

2011-06-15 05:51:04 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-4-D」です。


【 問 題 】

死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎
年金を受けることができる遺族がいるときは、その遺族の選択
により、死亡一時金又は遺族基礎年金を支給する。    
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

死亡した者の死亡日において、その者の死亡により遺族基礎
年金を受けることができる者があるときは、原則として死亡
一時金は支給されません。
「選択」するのではありません。


 誤り。 
 

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企業年金制度の動向

2011-06-14 06:12:03 | 白書対策
今回の白書対策は、「企業年金制度の動向」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。


☆☆======================================================☆☆


1)厳しい経済状況と企業年金制度

公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。

*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
  企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
  企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
  掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
  その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。


2)確定拠出年金制度等の整備について

企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。

*8 企業型確定拠出年金
  他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
  他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
  個人型確定拠出年金
  月額1.8万円 → 月額2.3万円


☆☆======================================================☆☆


「企業年金制度の動向」に関する記載です。

白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。


試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。


それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。


それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。

改正後の額、正確に覚えておきましょう。



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国民年金法8-3-B

2011-06-14 06:11:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法8-3-B」です。


【 問 題 】

寡婦年金の額は、夫の死亡日の属する月までの第1号被保険者として
の被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び
保険料免除期間について、老齢基礎年金の額の計算の例により計算
した額の4分の3とされている。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「死亡日の属する月まで」とあるのは、「死亡日の属する月の前月まで」
です。
「死亡日の属する月」は、含まれません。


 誤り。  


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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-E

2011-06-13 05:56:19 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

( A )の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定
及び労働者の配置に関すること、労働者に対する( B )の方法に関する
こと等について安全衛生教育を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 運送業
 ※択一式の出題では「運送業」でしたが、
  選択式の場合は、選択肢にどのような業種があるかによります。
  「建設業」「製造業(一定のものを除きます)」「電気業」「ガス業」
  「自動車整備業」「機械修理業」のいずれかか、
  これらを組み合わせたものであれば、正解です。

B 指導又は監督
 ※「職長等の教育」の対象となるのは、「新たに職務につくこととなった
  職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を
  除きます)」です。この「指導又は監督」が空欄になるってことも
  考えられます。


 
コメント (2)
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国民年金法7-2-C

2011-06-13 05:55:33 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-2-C」です。


【 問 題 】

夫との婚姻関係が継続して10年以上の妻であっても、夫の死亡
当時、妻の年齢が60歳未満である場合には、寡婦年金の受給権
は発生しない。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

夫の死亡当時、妻の年齢が60歳未満であったとしても、要件を
満たしていれば、寡婦年金の受給権が発生します。
なお、その場合、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給
されます。


 誤り。  


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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────


5月31日に
平成23年度社会保険労務士試験の受験申込みが締め切られました。

そこで、6月1日に、試験センターが受験票の送付について告知しています。

受験申込みの手続きが完了し、受験資格を有すると認められた方には、
8月上旬に受験票(葉書)を郵送します。
平成23年8月7日(日)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票
の氏名等記載事項に誤りがある場合は、平成23年8月10日(水)までに
試験センターへご連絡ください(ご連絡のない場合は、到着し、誤りは
ないものとみなします)。

なお、受験案内に記載のとおり、希望試験会場の受付は申込みの受付順に
なります。ご希望の会場が定員に達した場合には受験票に記載される会場は、
希望会場と異なる場合がありますが、これは受験票の記載内容の誤りでは
ありません(詳細は受験案内10頁の注意事項をご覧ください)。

とのことです。

受験票が届くまで、しばらく時間がありますが、
8月上旬になって届かないようであれば、早急に確認しましょう。

それと、受験票の記載内容、これは、しっかりと確認して下さい。

希望した会場と異なる会場になっていた、
これ、気が付かないでいると、大変なことになりますからね。


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■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

事業者は、建設用リフトの運転の業務に労働者を就かせるときは、その業務
に関する( A )を行わなければならないが、その業務に関する( A )
を行ったときは、当該教育の受講者、科目等の記録を作成して、( B )
保存しておかなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Dで出題された文章です。


【 答え 】

A 特別の安全衛生教育
 事業者が行うものですから、「技能講習」ではありません。
「職長等の教育」でもありませんので。

B 3年間
 「2年間」とか「5年間」とかではありませんよ。
 

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■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P323)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民からお預かりした保険料のうち、年金給付に充てられ
なかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下「管理運用法人」)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、
運用の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の
株式・債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行
や投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関
の選定、運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの方法
により、運用受託機関の管理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。


【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


という出題があります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りで、
正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────

今回は、平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-6-A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に
障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は
消滅しない。


【 17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害
基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。



☆☆======================================================☆☆


【 22-9-E 】は、障害基礎年金同士の併合に関する問題です。


障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あります。
そのため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、
併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。

「併せて1つの年金」とするというのは、
複数の障害基礎年金の受給権を持たせないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、
併合認定による障害基礎年金に係る障害等級が
1級であろうが、2級であろうが、
先発の障害基礎年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 22-9-E 】は、正しくなります。


これに対して、【 19-6-A 】と【 17-6-D 】ですが、
旧法の障害年金と障害基礎年金との併合です。


障害年金と障害基礎年金との併合は、
障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと違っています。


障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合、
併合するという点は同じなのですが、


旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。


つまり、
障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、
いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 19-6-A 】は正しく、【 17-6-D 】は誤りです。



この旧法の障害年金との扱い、
厚生年金保険法からの出題もありますので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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国民年金法6-4-A

2011-06-12 07:33:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-4-A」です。


【 問 題 】

寡婦年金は、死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であった
ことがあるときは支給されない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるときは、
実際に支給を受けていたか否かにかかわらず、寡婦年金は支給
されません。
 

 正しい。  


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「2011年版子ども・若者白書」

2011-06-11 06:22:51 | ニュース掲示板
6月7日に、政府は、閣議で、
2011年版「子ども・若者白書」を決定しました。


子ども・若者白書については 

http://www8.cao.go.jp/youth/suisin/hakusho.html

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国民年金法63-5-B

2011-06-11 06:22:08 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法63-5-B」です。


【 問 題 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上
明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子
の申請によって、その申請月からその支給を停止する。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

所在不明による支給停止は、その所在が明らかでなく
なった時にさかのぼって、行われます。
申請月から支給停止となるのではりません。


 誤り。 


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平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」

2011-06-10 06:16:27 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問9-E「障害基礎年金の併給調整」です。


☆☆======================================================☆☆


障害基礎年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を支給すべき事由が
生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を
支給し、併合した障害の程度にかかわりなく、従前の障害基礎年金の
受給権は消滅する。


☆☆======================================================☆☆


「障害基礎年金の併給調整」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 19-6-A 】

昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に
障害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は
消滅しない。


【 17-6-D 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎年金を
支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度による障害
基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権は消滅する。



☆☆======================================================☆☆


【 22-9-E 】は、障害基礎年金同士の併合に関する問題です。


障害基礎年金については、異なる事由で複数の受給権が発生することが
あります。
そのため、「一人一年金」の規定による選択という手法ではなく、
併せて1つの年金としてしまう規定を設けています。

「併せて1つの年金」とするというのは、
複数の障害基礎年金の受給権を持たせないということでもあります。
つまり、障害基礎年金同士を併合した場合、
併合認定による障害基礎年金に係る障害等級が
1級であろうが、2級であろうが、
先発の障害基礎年金の受給権は、消滅させてしまいます。

したがって、【 22-9-E 】は、正しくなります。


これに対して、【 19-6-A 】と【 17-6-D 】ですが、
旧法の障害年金と障害基礎年金との併合です。


障害年金と障害基礎年金との併合は、
障害基礎年金同士の併合と扱いがちょっと違っています。


障害年金の受給権者に障害基礎年金の受給権が発生した場合、
併合するという点は同じなのですが、


旧法の年金は併給調整の規定などにおいて、有利になることがあり得るため、
その受給権を消滅させないことにしています。


つまり、
障害年金と障害基礎年金とを併合した障害基礎年金の受給権が発生する
とともに、障害年金の受給権が残り、
いずれかを選択して受給することになります。
ということで、
【 19-6-A 】は正しく、【 17-6-D 】は誤りです。



この旧法の障害年金との扱い、
厚生年金保険法からの出題もありますので、
しっかりと確認をしておきましょう。


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国民年金法7-3-B[改題]

2011-06-10 06:15:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7-3-B[改題]」です。


【 問 題 】

子に支給する遺族基礎年金の額は、受給権者である子が2人以上
あるとき、788,900円にその子のうち1人を除いた子につき
それぞれ75,600円(そのうち1人については、227,000円)を
加算した額をその子の数で除して得た額とされている。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

子に支給する遺族基礎年金の額については、子が2人の場合、
227,000円が加算され、3人の場合には、さらに75,600円が
加算されます。


 正しい。 


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企業型の加入者数の推移

2011-06-09 05:52:44 | ニュース掲示板
厚生労働省が、確定拠出年金制度の企業型の加入者数の推移を
発表しました。


これによると、制度創設以来、毎年、加入者数は増加し、
2011年3月末現在、371.3万人となっています。

詳細は 


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/kiyakusu.html
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国民年金法3-6-A[改題]

2011-06-09 05:51:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-6-A[改題]」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金を20歳まで受給できる子には、当該遺族基礎年金
の受給権発生後、18歳に達する日以後の最初の3月31日までに
障害等級に該当する障害の状態になった子も含まれる。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

18歳に達する日以後の最初の3月31日までに障害等級に該当
する障害の状態になった子については、20歳未満である間、
遺族基礎年金の支給を受けることができる子に該当します。   



 正しい。 
 

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年金積立金の管理・運用の考え方

2011-06-08 06:11:42 | 白書対策
今回の白書対策は、「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P323)。


☆☆======================================================☆☆


年金積立金は、国民からお預かりした保険料のうち、年金給付に充てられ
なかったものを積立金として安全かつ効率的に運用し、現在及び将来の
年金給付に充てることにより、年金財政を安定化させているものである。
この年金積立金は、厚生労働大臣が年金積立金管理運用独立行政法人
(以下「管理運用法人」)に寄託することにより管理・運用されている。

管理運用法人は、厚生労働大臣から示された中期目標を達成するために、
基本的な資産の構成割合(基本ポートフォリオ)を含む中期計画や、
運用の具体的な方針を策定し、これらに基づき、年金積立金を国内外の
株式・債券に分散して投資することにより、管理・運用を行っている。
実際の市場での運用は、管理運用法人から民間の運用受託機関(信託銀行
や投資顧問会社)に委託しており、管理運用法人は、その運用受託機関
の選定、運用状況などについての評価、その結果に基づく解約などの方法
により、運用受託機関の管理を行っている。


☆☆======================================================☆☆


「年金積立金の管理・運用の考え方」に関する記載です。

年金積立金に関しては、
平成13年度の厚生年金保険法の選択式、
平成20年度の国民年金法の選択式
で出題されています。

択一式での出題もありますから・・・
注意しておかなければいけない項目です。


【 18-国年4-A 】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する目的
に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立
行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。 


という出題があります。

この問題は、
「積立金を預託」という箇所が誤りで、
正しくは「積立金を寄託」になります。

けっこう嫌らしいところを突いた出題ですよね。

ちょっとした用語の違い、
こういうところは他の規定でも狙われます。

それと、
「年金積立金管理運用独立行政法人」
という名称、
これも他のものと置き換えて誤りとするとか、
選択式で空欄にするなんてこと考えられますから、
間違えないようにしましょう。


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