K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

国民年金法6-2-E

2011-06-23 06:05:54 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-2-E」です。


【 問 題 】

追納する額は、免除月から起算して過去2年間分を除き、当該
追納に係る期間の各月の保険料の額に政令で定める一定の額を
加算した額である。   
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

政令で定める額が加算されるのは、免除を受けた月の属する年度
の4月1日から起算して3年を経過した日以後に追納するときです。


 誤り。  


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国際化への対応

2011-06-22 06:05:17 | 白書対策
今回の白書対策は、「国際化への対応」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P325)。


☆☆======================================================☆☆


海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、
また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で
二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。
これまでにドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ及びチェコとの間で協定が発効している。
また、2008(平成20)年にスペインとの間で、2009(平成21)年にイタリア
及びアイルランドとの間で協定の署名が行われた。2010(平成22)年7月1日
現在、スイス、ハンガリー、ブラジル及びルクセンブルクとの間で政府間交渉
を実施中であり、また、スウェーデンとの間で政府間交渉につなげるべく当局間
協議を行っている。

社会保障協定締結に向けた取組みについては、今後とも、相手国の社会保障制度
における社会保険料の負担の規模、在留邦人や進出日系企業等の状況、経済界
からの具体的要望の多寡、二国間関係、我が国と相手国の社会保障制度の違い
などを総合的に考慮しつつ、政府として一層推進していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「社会保障協定」に関する記載です。

「社会保障協定」に関しては、【 12-選択 】で

各国企業の国際進出の進展に伴って活発な人材交流が行われているが、海外
在留の邦人や日本在留の外国籍者については、年金制度の( C )が生じる
場合があること、長期の在留でない場合、( D )を満たさないために、
在留先の国の制度から年金給付を受けられない場合があること、といった問題
がある。
このような問題を解決するため、多くの国の間で、( C )の回避や( D )
の通算を内容とする年金通算協定(社会保障協定)が締結されている。我が国は
初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。

という出題がありました。

問題文に「初の年金通算協定」とあるように、
初だから出題されたともいえまして・・・

はじめてドイツと協定を締結した後、次から次へと協定を締結しており・・・
個別の内容の出題はないでしょう。

ですので、とりあえず、
この平成12年の問題で論点にされている点を押さえておけば、
十分でしょう。

答えは
C:二重適用   
D:受給資格期間   
E:ドイツ
です。


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国民年金法3-5-E

2011-06-22 06:04:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法3-5-E」です。


【 問 題 】

被保険者又は被保険者であった者が、保険料の納付を免除された
期間について保険料を追納する場合は、承認の日の属する月前
10年以内の期間に限られる。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

免除された保険料については、厚生労働大臣の承認の日の属する
月前10年以内の期間に係る保険料に限り、追納することができます。
 

 正しい。  


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過去問ベース選択対策 平成22年択一式「労災保険法」問5

2011-06-21 06:05:58 | 選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労災保険法に基づく保険給付を受ける権利を有する者が死亡した場合において、
その者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をして
いないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む)等であって、その者の
( A )その者( B )いたものは、( C )で、その( D )の支給
を請求することができるが、 この( D )を受けるべき者の順位は、配偶者、
( E )とされている。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労災保険法」問5で出題された文章を一部修正したものです。


【 答え 】

A 死亡の当時
  ※「受給権を取得した当時」とかではありませんよ。

B と生計を同じくして
  ※「に生計を維持して」ではありませんからね。

C 自己の名

D 未支給の保険給付
  ※「年金」に限定されていませんから。

E 子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  ※この部分が、択一式では論点にされていました。

 
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国民年金法4-10-A

2011-06-21 06:05:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法4-10-A」です。


【 問 題 】

被保険者に所得がなく、世帯主又は配偶者に保険料を
納付することに著しい困難があると認められるときは、
被保険者の申請により保険料の納付を免除することが
できる。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

設問の場合には、申請免除の対象となります。
なお、世帯主又は配偶者のいずれかが申請免除の事由の
いずれにも該当しないときは、申請免除の対象となりません。


 正しい。 


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2011年5月公布の法令

2011-06-20 06:02:48 | 改正情報
労働政策研究・研修機構から

労働関連法令のうち2011年5月公布分が公表されています。


詳細は 

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201105.htm
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国民年金法5-6-A

2011-06-20 05:55:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-6-A」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者で、労働者災害補償保険法による年金
たる給付を受けている者は、保険料を納付することを要しない。  
                    

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

労働者災害補償保険法による年金たる保険給付を受けているか
否かにかかわらず、障害基礎年金の受給権者は原則として法定
免除の対象となります。
なお、最後に厚生年金保険法に規定する障害等級(1級~3級)
に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して
障害状態に該当することなく3年を経過した受給権者(現に障害
状態に該当しない者に限ります)は、法定免除の対象ではありま
せん。


 正しい。 


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模試

2011-06-19 06:45:33 | 社労士試験合格マニュアル
これくらいの時期になると、
模試とかを受けている方、多いですよね。

で、
いくつも模試を受けるなんて方もいるでしょう。

模試は、活用次第では、
合格に向けて、大きなプラスになりますからね。

初めての受験の方ですと、
時間の感覚を掴むってことで、利用するなんてこともあるでしょう。

情報収集ということで、利用するって方もいるでしょう。


内容面、この点で、模試を利用するということであれば、
模試の後、どう勉強するか、これ大切です。

間違えた箇所とか、当然、復習です。

でも、模試とかになると、
試験対策上、不要なものが入っていたりなんてこともあります。

ですので、復習する場合、
妙に細かい内容の問題で、誰もが間違えるとか、知らないとか、
そういうものは、とりあえず、放置しておいて問題ないです。

逆に、誰しもが正解しそうな問題、
それを間違えてしまったなんて場合は、しっかりと確認を。

で、「どうして間違えたのか?」、
それも分析しておくとよいですよ。

慌てていたとか、
読み間違えたとか、

実際の試験でも起き得ることですから、
どういうことで間違えやすいのか、
自分自身でわかっていると、
本試験のとき、それを減らす、なくすことができますからね。


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国民年金法2-6-A

2011-06-19 06:44:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法2-6-A」です。


【 問 題 】

第3号被保険者は、付加保険料を納付することができない。   
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第3号被保険者は、国民年金の保険料を納付していないので、
上乗せである付加保険料を納付することはできません。   


 正しい。 
 

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398号

2011-06-18 06:15:37 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 お知らせ

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 お知らせ
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今年の試験まで
およそ2カ月半になりました。

受験生のみなさん、
勉強は進んでいるでしょうか?

さて、
社労士「合格レッスン」シリーズをご利用頂いている方に
お知らせです。

シリーズ各書籍の追録ができました。

http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php

に掲載されています。

法改正の箇所など掲載していますので、
ご確認ください。


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■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

( A )の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定
及び労働者の配置に関すること、労働者に対する( B )の方法に関する
こと等について安全衛生教育を行わなければならない。


☆☆======================================================☆☆


平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 運送業
 ※択一式の出題では「運送業」でしたが、
  選択式の場合は、選択肢にどのような業種があるかによります。
  「建設業」「製造業(一定のものを除きます)」「電気業」「ガス業」
  「自動車整備業」「機械修理業」のいずれかか、
  これらを組み合わせたものであれば、正解です。

B 指導又は監督
 ※「職長等の教育」の対象となるのは、「新たに職務につくこととなった
  職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を
  除きます)」です。この「指導又は監督」が空欄になるってことも
  考えられます。


 
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「企業年金制度の動向」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。


☆☆======================================================☆☆


1)厳しい経済状況と企業年金制度

公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。

*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
  企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
  企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
  掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
  その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。


2)確定拠出年金制度等の整備について

企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。

*8 企業型確定拠出年金
  他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
  他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
  個人型確定拠出年金
  月額1.8万円 → 月額2.3万円


☆☆======================================================☆☆


「企業年金制度の動向」に関する記載です。

白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。


試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。


それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。


それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。

改正後の額、正確に覚えておきましょう。



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■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-国年法問10-C「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月
の翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の「所在不明による支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 63-5-B 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給
を停止する。


【 9-厚年2-E 】

妻及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、妻が受給する間は、子に対する
支給は停止となるが、妻の所在が1年間不明であった場合、子による申請後
の支給分からは子に対して支払われる。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかで
なくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。




☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、
もし所在不明となってしまったら、その遺族に年金を支給する
ことができません。

ただ、他に遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。

そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、
その年金を支給します。

このような場合、
いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、

所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。

申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、
その時点ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-10-C 】
「その申請月から」としている【 63-5-B 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E 】
は、誤りです。

【 13-3-C 】は、「さかのぼって」とあるので、正しいです。


この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法8-6-C

2011-06-18 06:14:53 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法8-6-C」です。


【 問 題 】

第3号被保険者にかかる保険料は、全額国庫負担であるので、
個別に納める必要はない。  
 
                     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

第3号被保険者について、保険料を個別に納める必要がないのは、
全額国庫負担になっているからではありません。
基礎年金拠出金及び基礎年金拠出金に係る国庫負担により給付費
がまかなわれるからです。


 誤り。 
 

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介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案

2011-06-17 06:14:31 | 改正情報
6月15日に

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律案

が、国会で可決・成立しました。

この法案は、

高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した
日常生活を営むことができるよう、定期巡回・随時対応型訪問介護
看護等の新たなサービス類型の創設、保険料率の増加の抑制のための
財政安定化基金の取崩し、介護福祉士等による喀痰吸引等の実施等の
措置を講ずる必要がある

ことから提出されていたものです。


概要等は 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-6a.pdf


http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/177-6d.pdf


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国民年金法61-8-A

2011-06-17 06:13:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法61-8-A」です。


【 問 題 】

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の
当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金の
給付は、その全部又は一部を行わないことができる。   
         

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の
当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、
支給しません。
「全部又は一部を行わないことができる」ではありません。


 誤り。 
 

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平成22年-国年法問10-C「所在不明による支給停止」

2011-06-16 06:13:44 | 過去問データベース
今回は、平成22年-国年法問10-C「所在不明による支給停止」です。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月
の翌月から、その支給が停止される。


☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金の「所在不明による支給停止」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 63-5-B 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給
を停止する。


【 9-厚年2-E 】

妻及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、妻が受給する間は、子に対する
支給は停止となるが、妻の所在が1年間不明であった場合、子による申請後
の支給分からは子に対して支払われる。


【 13-3-C 】

妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかで
なくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。




☆☆======================================================☆☆


遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、
もし所在不明となってしまったら、その遺族に年金を支給する
ことができません。

ただ、他に遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。

そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、
その年金を支給します。

このような場合、
いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、

所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。

申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、
その時点ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。

ということで、
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-10-C 】
「その申請月から」としている【 63-5-B 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E 】
は、誤りです。

【 13-3-C 】は、「さかのぼって」とあるので、正しいです。


この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。



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国民年金法62-10-D

2011-06-16 06:12:58 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法62-10-D」です。


【 問 題 】

死亡一時金を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、
連名で死亡一時金の請求をしなければならない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

死亡一時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、
その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたもの
とみなします。
つまり、連名で請求する必要はありません。


 誤り。
 

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