━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんにもできることがあります。
http://matome.naver.jp/odai/2129989217646489401
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2011.6.11
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No398
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 お知らせ
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 1 お知らせ
────────────────────────────────────
今年の試験まで
およそ2カ月半になりました。
受験生のみなさん、
勉強は進んでいるでしょうか?
さて、
社労士「合格レッスン」シリーズをご利用頂いている方に
お知らせです。
シリーズ各書籍の追録ができました。
http://www.takkengoukaku.tv/tsuiroku/list02.php
に掲載されています。
法改正の箇所など掲載していますので、
ご確認ください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ 2 過去問ベース選択対策
────────────────────────────────────
次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
( A )の事業者は、新たに職務に就く職長に対して、作業方法の決定
及び労働者の配置に関すること、労働者に対する( B )の方法に関する
こと等について安全衛生教育を行わなければならない。
☆☆======================================================☆☆
平成22年択一式「労働安全衛生法」問10-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 運送業
※択一式の出題では「運送業」でしたが、
選択式の場合は、選択肢にどのような業種があるかによります。
「建設業」「製造業(一定のものを除きます)」「電気業」「ガス業」
「自動車整備業」「機械修理業」のいずれかか、
これらを組み合わせたものであれば、正解です。
B 指導又は監督
※「職長等の教育」の対象となるのは、「新たに職務につくこととなった
職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を
除きます)」です。この「指導又は監督」が空欄になるってことも
考えられます。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 3 白書対策
────────────────────────────────────
今回の白書対策は、「企業年金制度の動向」に関する記載です
(平成22年版厚生労働白書P324~325)。
☆☆======================================================☆☆
1)厳しい経済状況と企業年金制度
公的年金の上乗せの制度としての企業年金は、確定拠出年金法、確定給付企業
年金法が制定されてから約9年が過ぎた。確定給付企業年金については大企業を
中心としつつも中小企業まで幅広く、また、確定拠出年金については中小企業を
中心に、毎年徐々に加入者数が伸びており、普及・定着が進んでいる*7。
*7「確定給付企業年金」とは、将来の給付額を企業が約束する確定給付型の
企業年金の一つで、労使が合意した規約に基づき、国の厚生年金に加え、
企業独自の上乗せ給付のみを行うもの。「確定拠出年金」とは、拠出された
掛金が個人ごとに明確に区分され、加入者自らが資産運用を行い、掛金と
その運用益との合計額をもとに給付額が決定されるもの。
2)確定拠出年金制度等の整備について
企業等が毎月掛金を拠出し、加入者の運用によって将来の給付額が決定される
確定拠出年金については、厳しい運用環境の中、より一層の給付の充実が求め
られていることを受け、平成22年1月より、掛金の拠出限度額の引上げを
行った*8。
*8 企業型確定拠出年金
他の企業年金なし:月額4.6万円 → 月額5.1万円
他の企業年金あり:月額2.3万円 → 月額2.55万円
個人型確定拠出年金
月額1.8万円 → 月額2.3万円
☆☆======================================================☆☆
「企業年金制度の動向」に関する記載です。
白書では、「制定されてから約9年が過ぎた」とありますが、
確定拠出年金制度は、平成13年から、
確定給付企業年金制度は、平成14年から、
導入されています。
試験対策として、
まず、沿革は押さえておく必要があるので、
それぞれの法律の施行、いつだったのか、
ここは絶対に押さえておきましょう。
それと、この2つの制度については、
「目的」
ですね、ここは、何度も択一式で出題されていますから、
択一式対策だけではなく、選択式の対策も、
しっかりとしておく必要があります
(確定拠出年金については、平成22年度試験の選択式で出題があったので、
2年連続はないとは思いますが・・・)。
それと、拠出限度額の改正、
これは、平成22年度試験向けの改正点ですが、
今年の試験での出題、十分考えられます。
改正後の額、正確に覚えておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────
今回は、平成22年-国年法問10-C「所在不明による支給停止」です。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金の受給権者である妻の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、申請した日の属する月
の翌月から、その支給が停止される。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金の「所在不明による支給停止」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 63-5-B 】
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上明らかでないときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その申請月からその支給
を停止する。
【 9-厚年2-E 】
妻及び子が受給権を有する遺族厚生年金は、妻が受給する間は、子に対する
支給は停止となるが、妻の所在が1年間不明であった場合、子による申請後
の支給分からは子に対して支払われる。
【 13-3-C 】
妻に対する遺族基礎年金は、その者の所在が1年以上不明なときは、
遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によって、その所在が明らかで
なくなった時にさかのぼって、その支給を停止する。
☆☆======================================================☆☆
遺族基礎年金や遺族厚生年金の支給を受けることができる遺族が、
もし所在不明となってしまったら、その遺族に年金を支給する
ことができません。
ただ、他に遺族がいるのであれば、その遺族に支給することは
できます。
そこで、遺族が所在不明となった場合には、他の遺族の申請により、
所在不明となった遺族への年金の支給を停止して、他の遺族に、
その年金を支給します。
このような場合、
いつから、所在不明の遺族への支給を停止するのか
といえば、
所在が明らかでなくなった時にさかのぼって、支給を停止します。
申請をした時点では、すでに所在が不明になっているのですから、
その時点ではなく、所在不明となった時点までさかのぼります。
ということで、
「申請した日の属する月の翌月から」としている【 22-10-C 】
「その申請月から」としている【 63-5-B 】
「申請後の支給分から」としている【 9-厚年2-E 】
は、誤りです。
【 13-3-C 】は、「さかのぼって」とあるので、正しいです。
この規定は、
遺族基礎年金、遺族厚生年金どちらからも出題があり得ますから、
あわせて押さえておきましょう。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□