K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」

2014-01-16 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。

一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。

一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。

そこで、
【 11-6-A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25-4-ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25-4-イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。

【 9-記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法14-2-C

2014-01-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-2-C」です。


【 問 題 】

労災保険法第42条は保険給付を受ける権利の時効について
定めているが、保険給付のうち傷病補償年金及び傷病年金は、
同条の規定の対象になっていない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金及び傷病年金は、労働者の請求ではなく、政府
(所轄労働基準監督署長)の職権により支給が決定されるので、
基本権については、時効の問題は生じません。
ですので、労災保険法の時効の規定の対象にはなっていません。


 正しい。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2014-01-15 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.0%
「26%以上」とする企業割合:5.8%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299 人:8.3%
30~99人 :3.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.8%
「50%以上」とする企業割合:52.8%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.4%
ない企業割合:72.6%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。

ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-7-A

2014-01-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-7-A」です。


【 問 題 】

療養補償給付又は療養給付のうち、療養の給付を受ける
権利については療養の必要が生じたときから、療養の
費用の支給を受ける権利については療養の費用を支出
した日の翌日から、時効が進行する。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

療養の給付は現物給付なので、時効の問題は生じません。
なお、療養の費用の支給を受ける権利は、費用を支出した日
の翌日から起算して2年を経過すると時効により消滅します。


 誤り。



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

男女雇用機会均等法の履行確保

2014-01-14 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P215~216)。


☆☆======================================================☆☆


労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重され
つつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会
均等法に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法
違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速
かつ厳正な指導を行っている。労働者と事業主の間の紛争については、都道府県
労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ
迅速な解決を図っている。

2012(平成24)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は20,677件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する
相談が多くなっている。
また、是正指導件数は7,696件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は504件、機会均等調停会議による調停件数は63件となっている。

セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由
とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者に
とって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女
雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導を
している。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法」などに関する記載です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。


【 22-選択 】

我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。


白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記載が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。

選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。

それと、
「都道府県労働局雇用均等室において、・・・都道府県労働局長による
紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「都道府県労働局雇用均等室」や「機会均等調停会議」という言葉を
目にしないかもしれませんが、知っておくと、もしかしたら、得点につながる
なんてこともあるかもしれません。

「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。


【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法13-7-D

2014-01-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法13-7-D」です。


【 問 題 】

特別支給金に関する決定に不服がある者は、労働者災害補償保険
審査官に審査請求をし、その決定に不服がある者は、労働保険
審査会に再審査請求をすることができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別支給金は保険給付ではないので、その不服申立ては、
労働者災害補償保険審査官等に対して行うことはできません。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ついつい・・・

2014-01-13 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休だったという方もいるのではないでしょうか?


ところで、休みが続くと、
ついつい食べ過ぎ
ついつい飲み過ぎ
ついつい寝過ぎ
なんて、ついつい・・・
ということがいろいろとあるのではないでしょうか?

どうしてもありますよね。

ただ、「ちりも積もれば山となる」ではないですが、
「ついつい」も、それが続くと、
かなりのことになるかと思います。

ついつい勉強をし過ぎたなんてことであれば、
それは、よいでしょうが・・・まぁ、ないでしょう?

逆に、休みだから、ついつい寝過ぎたなんてことはありがちです。

寝ることも、食べることも必要なことですが・・・
社労士試験の合格を目指して勉強をしているなら、
自分自身で、いろいろなこと、
しっかりとコントロールしていきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法17-2-E

2014-01-13 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法17-2-E」です。


【 問 題 】

特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と
異なり、業務の範囲等を確定することが通常困難である
ことから、その認定は、厚生労働省労働基準局長が定める
基準によって行われる。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、
特別加入に係る申請書に記載された業務又は作業の内容を
基礎として、厚生労働省労働基準局長が定める基準によって
行います。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

532号

2014-01-12 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
厳選された過去問で実戦力を養う
社労士合格レッスン過去問題集 2014年版
価格:¥ 3,465
http://www.amazon.co.jp/gp/product/4789236099/ref=as_li_tf_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=1211&creativeASIN=4789236099&linkCode=as2&tag=knet01-22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2014.1.4
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No532     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────


1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

4 過去問データベース
  

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 1 はじめに
────────────────────────────────────

2014年がスタートしております。

本年も宜しくお願い致します。


平成26年度社労士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行かれ、合格祈願をなされたという方もいるのではないでしょうか。

ちなみに、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格に結び付きます。
そのためにも、
長い休みで生活のリズムが狂ってしまった
なんてことでしたら、早くリズムを取り戻しましょう。

試験まで、まだまだ時間はありますが、
生活のリズムが、いつまでも狂っていると、
勉強のリズムもおかしくなってしまうってことありますので。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

   K-Net社労士受験ゼミの平成26年度試験向け会員の
   お申込み受付中です。

   会員の方に限りご利用いただける資料は
   http://www.sr-knet.com/2014member.html
   に掲載しています。

   会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
   http://www.sr-knet.com/member2014explanation.html
   をご覧ください。

   お問合せは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

   お申込みは↓
   https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 2 白書対策
────────────────────────────────────


今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の概要」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P213)。


☆☆======================================================☆☆


働くことを希望する全ての者が能力を向上させる機会を持ち、その能力を
発揮できる社会づくりが求められている中で、フリーターなどの中には、
能力を高めて正社員になりたくてもその能力を高める機会に恵まれない
ため正社員にもなれないという悪循環に陥り、非正規労働の形態にとど
まらざるを得ない状況に置かれている者も少なくない。

このため、フリーターなどの非正規雇用の労働者などの職業能力を向上
させることなどを通じて、その雇用の安定化などを図ることを目的とした
ジョブ・カード制度を2008(平成20)年より実施している。

当該制度の主な趣旨・内容としては、非正規雇用の労働者などのうち
職業能力の形成機会に恵まれなかった者などに対する1)ジョブ・
カードを活用した効率的なキャリア・コンサルティングの実施や、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わ
せた実践的な職業訓練などの受講機会の提供を行うことにより、その
職業能力を高め、社会で活躍する人材としての成長を促すことである。

また、3)キャリア・コンサルティングにおいて明らかにされたキャリア
に関する希望や訓練修了後の訓練受講者の職業能力に対する評価が記載
されたジョブ・カードの就職活動などにおける応募書類としての活用や、
4)ジョブ・カードにおいて的確に評価された職業能力の可視化を通じて、
求職者と企業との適切なマッチングや職業能力を主な基準とした外部労働
市場の形成を促進することも重要な役割である。

当該制度における企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練は、
企業が訓練生と雇用契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練
機関などへの委託により行われる委託型訓練がある。雇用型訓練では
訓練生は訓練実施企業から賃金を得ることができる。
一方、委託型訓練では訓練生が雇用保険を受給できる場合には雇用保険
の受給を受け、受給できない場合には職業訓練受講給付金により、訓練
を受けることができる。
また、公共職業訓練や求職者支援制度における一部の職業訓練においても
ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングや能力評価が実施
されている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に「その雇用の安定化などを図ることを目的」という記載があるように、
「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。

それと、前号で取り上げた「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。

ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
────────────────────────────────────

今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は93.3%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業割合は98.4%、
「職種別に定めている」企業割合は1.2%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、14.0%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%(前年92.1%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.2%
300~999人 :98.4%
100~299人 :95.7%
30~99人  :91.5%
となっています。


制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業割合は9.0%(前年11.4%)
「再雇用制度のみ」 :企業割合は73.9%(前年71.6%)
「両制度併用」   :企業割合は10.0%(前年9.1%)
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する出題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 4 過去問データベース
────────────────────────────────────


今回は、平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべき
ことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険給付の一時差止め」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-4-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の
出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 15-5-C 】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出
をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告
命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の
支給を取り消し、その返還を命ずることができる。


【 12-2-B 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の
事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての
行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 7-6-D 】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を
指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該
受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険
給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。


【 25-3-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件
を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「保険給付の一時差止め」に関する出題です。

【 25-2-B 】と【 25-3-D 】は、正しく、
それ以外の問題は誤りです。

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。


「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を
命ずる」「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、さすがに厳しい処分です
から、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけ
ではありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなことも
ありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止める
ということができるだけです。

支給制限の規定は、他の法律にもあり、制限の内容などが異なったりして
いますから、混同しないように、注意しましょう。



■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
  また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法14-3-E

2014-01-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-3-E」です。


【 問 題 】

海外派遣者の業務災害又は通勤災害が当該派遣された地域に
おける不法滞在中に生じた事故によるものである場合には、
政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

不法滞在中に生じた事故については、支給制限事由には該当
しないので、労災保険に適法に加入しているのであれば、保険
給付が行われます。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」

2014-01-11 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべき
ことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。


☆☆======================================================☆☆


「保険給付の一時差止め」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 24-4-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の
出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 15-5-C 】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出
をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告
命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の
支給を取り消し、その返還を命ずることができる。


【 12-2-B 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の
事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての
行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。


【 7-6-D 】

年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を
指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該
受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険
給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。


【 25-3-D 】

政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件
を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることが
できる。



☆☆======================================================☆☆


「保険給付の一時差止め」に関する出題です。

【 25-2-B 】と【 25-3-D 】は、正しく、
それ以外の問題は誤りです。

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。


「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を
命ずる」「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、さすがに厳しい処分です
から、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけ
ではありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなことも
ありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止める
ということができるだけです。

支給制限の規定は、他の法律にもあり、制限の内容などが異なったりして
いますから、混同しないように、注意しましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法16-2-E[改題]

2014-01-11 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-2-E[改題]」です。


【 問 題 】

一人親方等の特別加入者のうち、1)自動車を使用して行う旅客
若しくは貨物の運送の事業又は漁船による水産動植物の採捕の
事業(船員法第1条に規定する船員が行う事業を除く。)を労働者
を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う
事業に従事する者、2)農業における所定の作業に従事する者、
3)家内労働法にいう家内労働者及びその補助者で所定の作業に
従事するものは、通勤災害に関しては労災保険の保険給付を受ける
ことができない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の特別加入者は、住居と就業の場所との間の往復の実態が
明確でないことなどから、通勤災害に係る保険給付が行われま
せん。


 正しい。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

平成25年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>

2014-01-10 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。

(1)定年制

定年制を定めている企業割合は93.3%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業割合は98.4%、
「職種別に定めている」企業割合は1.2%
となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、14.0%となっています。


(3)一律定年制における定年後の措置
 
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%(前年92.1%)となっています。

企業規模別にみると、
1,000人以上:97.2%
300~999人 :98.4%
100~299人 :95.7%
30~99人  :91.5%
となっています。


制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業割合は9.0%(前年11.4%)
「再雇用制度のみ」 :企業割合は73.9%(前年71.6%)
「両制度併用」   :企業割合は10.0%(前年9.1%)
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
逆になっているので、誤りです。

現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。


高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する出題、
これも1問でありました。

過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。

ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法14-3-A

2014-01-10 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法14-3-A」です。


【 問 題 】

特別加入者に係る休業補償給付は、業務上負傷し、又は疾病に
かかり、療養のため当該事業に従事することができないことに
加え、そのために所定の給付基礎日額に相当する額の収入が
失われた場合に限り、支給される。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

特別加入者に支給される休業(補償)給付については、所得喪失
の有無にかかわらず、療養のため全部労働不能の状態である場合
に支給されます。


 誤り。  


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ジョブ・カード制度の概要

2014-01-09 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の概要」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P213)。


☆☆======================================================☆☆


働くことを希望する全ての者が能力を向上させる機会を持ち、その能力を
発揮できる社会づくりが求められている中で、フリーターなどの中には、
能力を高めて正社員になりたくてもその能力を高める機会に恵まれない
ため正社員にもなれないという悪循環に陥り、非正規労働の形態にとど
まらざるを得ない状況に置かれている者も少なくない。

このため、フリーターなどの非正規雇用の労働者などの職業能力を向上
させることなどを通じて、その雇用の安定化などを図ることを目的とした
ジョブ・カード制度を2008(平成20)年より実施している。

当該制度の主な趣旨・内容としては、非正規雇用の労働者などのうち
職業能力の形成機会に恵まれなかった者などに対する1)ジョブ・
カードを活用した効率的なキャリア・コンサルティングの実施や、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わ
せた実践的な職業訓練などの受講機会の提供を行うことにより、その
職業能力を高め、社会で活躍する人材としての成長を促すことである。

また、3)キャリア・コンサルティングにおいて明らかにされたキャリア
に関する希望や訓練修了後の訓練受講者の職業能力に対する評価が記載
されたジョブ・カードの就職活動などにおける応募書類としての活用や、
4)ジョブ・カードにおいて的確に評価された職業能力の可視化を通じて、
求職者と企業との適切なマッチングや職業能力を主な基準とした外部労働
市場の形成を促進することも重要な役割である。

当該制度における企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練は、
企業が訓練生と雇用契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練
機関などへの委託により行われる委託型訓練がある。雇用型訓練では
訓練生は訓練実施企業から賃金を得ることができる。
一方、委託型訓練では訓練生が雇用保険を受給できる場合には雇用保険
の受給を受け、受給できない場合には職業訓練受講給付金により、訓練
を受けることができる。
また、公共職業訓練や求職者支援制度における一部の職業訓練においても
ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングや能力評価が実施
されている。


☆☆======================================================☆☆


「ジョブ・カード制度」に関する記載です。

「ジョブ・カード制度」に関しては、

【 21-5-D 】

「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。

という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に「その雇用の安定化などを図ることを目的」という記載があるように、
「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。

職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。

平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。

それと、前号で取り上げた「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。

ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする