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■□ 2014.1.4
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No532
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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2014年がスタートしております。
本年も宜しくお願い致します。
平成26年度社労士試験の合格を目指している方ですと、
初詣に行かれ、合格祈願をなされたという方もいるのではないでしょうか。
ちなみに、祈願しただけでは、合格しませんからね。
これからの努力、それが合格に結び付きます。
そのためにも、
長い休みで生活のリズムが狂ってしまった
なんてことでしたら、早くリズムを取り戻しましょう。
試験まで、まだまだ時間はありますが、
生活のリズムが、いつまでも狂っていると、
勉強のリズムもおかしくなってしまうってことありますので。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「ジョブ・カード制度の概要」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P213)。
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働くことを希望する全ての者が能力を向上させる機会を持ち、その能力を
発揮できる社会づくりが求められている中で、フリーターなどの中には、
能力を高めて正社員になりたくてもその能力を高める機会に恵まれない
ため正社員にもなれないという悪循環に陥り、非正規労働の形態にとど
まらざるを得ない状況に置かれている者も少なくない。
このため、フリーターなどの非正規雇用の労働者などの職業能力を向上
させることなどを通じて、その雇用の安定化などを図ることを目的とした
ジョブ・カード制度を2008(平成20)年より実施している。
当該制度の主な趣旨・内容としては、非正規雇用の労働者などのうち
職業能力の形成機会に恵まれなかった者などに対する1)ジョブ・
カードを活用した効率的なキャリア・コンサルティングの実施や、
2)企業における実習と教育訓練機関等における座学とを組み合わ
せた実践的な職業訓練などの受講機会の提供を行うことにより、その
職業能力を高め、社会で活躍する人材としての成長を促すことである。
また、3)キャリア・コンサルティングにおいて明らかにされたキャリア
に関する希望や訓練修了後の訓練受講者の職業能力に対する評価が記載
されたジョブ・カードの就職活動などにおける応募書類としての活用や、
4)ジョブ・カードにおいて的確に評価された職業能力の可視化を通じて、
求職者と企業との適切なマッチングや職業能力を主な基準とした外部労働
市場の形成を促進することも重要な役割である。
当該制度における企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練は、
企業が訓練生と雇用契約を結んで行われる雇用型訓練と、民間教育訓練
機関などへの委託により行われる委託型訓練がある。雇用型訓練では
訓練生は訓練実施企業から賃金を得ることができる。
一方、委託型訓練では訓練生が雇用保険を受給できる場合には雇用保険
の受給を受け、受給できない場合には職業訓練受講給付金により、訓練
を受けることができる。
また、公共職業訓練や求職者支援制度における一部の職業訓練においても
ジョブ・カードを活用したキャリア・コンサルティングや能力評価が実施
されている。
☆☆======================================================☆☆
「ジョブ・カード制度」に関する記載です。
「ジョブ・カード制度」に関しては、
【 21-5-D 】
「平成21年度雇用施策実施方針の策定に関する指針」(平成21年厚生労働省
告示第208号)によると、「ジョブ・カード制度」とは、1)解雇やリストラ
により離職を余儀なくされ、自らの有する技術・技能をいかした再就職を目指す
者に対し、2)きめ細かなキャリア・コンサルティングを通じた意識啓発、課題
の明確化や、企業実習と座学を組み合わせた実践的な職業訓練(職業能力形成
プログラム)の機会を提供し、3)企業からの評価結果や職務経歴等を「ジョブ・
カード」として取りまとめて就職活動などに活用させることにより、就業形態
を問わず、まずは就職を実現することを目指す制度である、としている。
という出題がありますが、これは、誤りです。
対象を
「解雇やリストラにより離職を余儀なくされ・・・再就職を目指す者」
としていますが、フリーター等の正社員経験が少ない者を対象としたものです。
また、「就業形態を問わず、まずは就職を実現することを目指す」とありますが、
白書に「その雇用の安定化などを図ることを目的」という記載があるように、
「安定的な雇用への移行などを促進する」ものです。
職業能力開発に関することは、「労務管理その他の労働に関する一般常識」の
択一式でときどき出題があります。
【 11-記述 】では、「技能検定」という言葉が空欄になっていました。
「技能検定」に関しては、平成21年度の択一式でも出題されています。
平成23年10月1日から「求職者支援法」が施行されましたが、
これに関しては、平成24年度に雇用保険法の選択式で出題されています。
職業訓練受講給付金の支給は、就職支援法事業として行われていますので。
それと、前号で取り上げた「キャリア・コンサルティング」については、
平成15年度の択一式で出題されています。
ということで、これらの用語とその内容については、
しっかりと確認をしておいたほうがよいでしょう。
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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<定年制等>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。
(1)定年制
定年制を定めている企業割合は93.3%となっており、そのうち
「一律に定めている」企業割合は98.4%、
「職種別に定めている」企業割合は1.2%
となっています。
(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業について、
「65歳以上」を定年年齢とする企業割合は、14.0%となっています。
(3)一律定年制における定年後の措置
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度もしくは再雇用制度又は両方
の制度がある企業割合は92.9%(前年92.1%)となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:97.2%
300~999人 :98.4%
100~299人 :95.7%
30~99人 :91.5%
となっています。
制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業割合は9.0%(前年11.4%)
「再雇用制度のみ」 :企業割合は73.9%(前年71.6%)
「両制度併用」 :企業割合は10.0%(前年9.1%)
となっています。
定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。
【12-4-D】
2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。
「勤務延長制度」と「再雇用制度」の導入割合を論点とした出題ですが、
逆になっているので、誤りです。
現在も、再雇用制度を採用している企業のほうが多くなっているので、
最新の調査結果として出題されたとしても、誤りです。
高齢者雇用に関しては、
平成22年度に択一式で、まるまる1問、出題されています。
平成25年度には、高齢社会白書から「高齢者問題」に関する出題、
これも1問でありました。
過去に高年齢者雇用安定法と組み合わせた出題もあります。
法令と労働経済を組み合わせた出題、ありがちですので。
ということで、
この結果、細かいところは置いといて、
概略は押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労災法問2-B「保険給付の一時差止め」です。
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政府は、保険給付に関して必要であると認めるときは、保険給付を受け、
又は受けようとする者に対し、その指定する医師の診断を受けるべき
ことを命ずることができ、その者が命令に従わないときは、保険給付の
支払を一時差し止めることができる。
☆☆======================================================☆☆
「保険給付の一時差止め」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 24-4-D 】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、行政の
出頭命令に従わないときは、保険給付の支給決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
【 15-5-C 】
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、所定の届出
をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、又は行政庁の報告
命令、受診命令等に従わないときは、政府は、保険給付の全部又は一部の
支給を取り消し、その返還を命ずることができる。
【 12-2-B 】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由なく、所定の
事項について届出をせず、又は所定の報告、出頭、受診等についての
行政庁の命令に従わないときは、保険給付の決定を取り消し、支払った
金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
【 7-6-D 】
年金たる保険給付の受給権者が、正当な理由なく毎年の定期報告書を
指定日までに所轄労働基準監督署長に提出しないときは、政府は、当該
受給権者に対する年金たる保険給付の支払を一時差し止め、又は保険
給付の全部若しくは一部を支給しないことができる。
【 25-3-D 】
政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件
を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることが
できる。
☆☆======================================================☆☆
「保険給付の一時差止め」に関する出題です。
【 25-2-B 】と【 25-3-D 】は、正しく、
それ以外の問題は誤りです。
保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
● 所定の届出をしない
● 書類その他の物件の提出をしない
● 報告等・出頭の命令に従わない
● 受診命令に従わない
ときは、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができるとされています。
「保険給付の支給決定を取り消し、支払った金額の全部又は一部の返還を
命ずる」「全部若しくは一部を支給しない」などを行うことはできません。
すでに得た受給権をはく奪したりするというのは、さすがに厳しい処分です
から、そのようなことはしません。
また、実際に保険給付を受ける立場にあるわけであって、不正をしたわけ
ではありませんから、すでに支給した分を返還させるというようなことも
ありません。
将来分について、状況が改善するまでの間、とりあえず、支払を止める
ということができるだけです。
支給制限の規定は、他の法律にもあり、制限の内容などが異なったりして
いますから、混同しないように、注意しましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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