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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇保法18-1-E

2014-01-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法18-1-E」です。


【 問 題 】

個人経営の小売店で常時2名の労働者のみを雇用する場合、
事業主が任意加入の申請をしない限り、それらの者は被保険者
となることはできない。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

労働者を雇用している事業は、暫定任意適用事業を除き、業種を
問わず、適用事業となります。小売店は、暫定任意適用事業では
ないので、当然に雇用保険の適用事業となり、雇用される労働者は、
適用除外事由に該当しなければ、被保険者となります。


 誤り。 
 
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平成25年就労条件総合調査結果の概況<退職給付制度1>

2014-01-23 05:00:01 | 労働経済情報



今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「退職給付制度1」です。

(1)退職給付(一時金・年金)制度の有無及び形態
退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合は、75.5%となっています。
企業規模別にみると、
1,000人以上:93.6%
300~999人:89.4%
100~299 人:82.0%
30~99人 :72.0%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業割合が高くなっています。


退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」:65.8%
「両制度併用」:22.6%
「退職年金制度のみ」:11.6%
となっています。

(2)退職一時金制度
● 退職一時金制度の支払準備形態
退職一時金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、
「社内準備」が64.5%と最も高く、
次いで「中小企業退職金共済制度」が46.5%、「特定退職金共済制度」が7.5%、
「その他」が3.9%となっています。

● 算定基礎額の種類
退職一時金制度がある企業で、支払準備形態に社内準備を採用している企業に
ついて、算定基礎額の種類(複数回答)をみると、
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業割合が55.6%、「別に定める金額」が
44.6%となっています。
算定基礎額を「退職時の賃金」とする企業について、その内容別にみると
「すべての基本給」が33.9%、「一部の基本給」が21.6%となっています。
算定基礎額を「別に定める金額」とする場合の方式(複数回答)をみると、
「点数(ポイント制)方式」が19.0%と最も高くなっており、
次いで「別テーブル方式」が14.6%、「定額方式」が7.8%となっています。



退職給付に関しては、【 19-3-E】で、平成18年調査の結果から、

調査によれば、常用労働者1人1か月平均の退職給付等の費用は27,517円で、
その中で割合が最も高いのは、中小企業退職金共済制度等への掛金が15,113円
で54.9%を占めている。次いで退職一時金が11,752円で42.7%、退職年金の
費用が652円で2.4%の順となっている。

という出題があります。
これは、「中小企業退職金共済制度等」の額と「退職年金」の額が逆なので、
誤りです。

で、このような出題があるとはいえ、出題実績は、かなり少ないです。
ただ、今回の調査結果については、問題にしやすいものがあります。

たとえば、退職給付制度の形態別の採用割合とかです。

さらに、「ポイント制方式」「別テーブル方式」などを挙げており、
労務管理用語とあわせた出題というのも考えられます。

ですので、まず、労務管理用語は押さえておく必要はあります。
調査結果は、細かい数値は置いておいて、どの割合が高いのかを、
余力があれば、押さえてくと、得点につながるかもしれません。


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雇保法17-1-A

2014-01-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法17-1-A」です。


【 問 題 】

株式会社の取締役は、同時に会社の従業員としての身分を
有している場合であっても、役員報酬を支払われている限り
委任関係とみなされ、被保険者となることはない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

株式会社の取締役であっても、従業員としての身分を有して
おり、報酬支払等の面から労働者的性格が強い者であって、
雇用関係があると認められるなら、被保険者となります。


 誤り。
 

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高年齢者雇用の現状

2014-01-22 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「高年齢者雇用の現状」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P218)。


☆☆======================================================☆☆


最近の高年齢者雇用の状況は、2012(平成24)年6月1日現在、31人以上
規模企業の97.3%(前年同期95.7%)では、
1)65歳までの段階的な定年の引上げ、
2)継続雇用制度の導入
又は
3)定年の定めの廃止
のうちいずれかの措置(以下、「高年齢者雇用確保措置」という。)を
実施済みであり、希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は48.8%と
なっている。

このような中、2012年8月に「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の
一部を改正する法律案」が国会で可決・成立し、希望者全員が65歳まで
働ける制度の導入が企業に義務づけられた(2013(平成25)年4月1日
施行)。
今後は、人生100年時代を見据え、就労等を通じて地域社会で「居場所」
と「出番」を得られること等により、働く意欲のある高年齢者が能力や
経験を活かし、生涯現役で活躍し続けられる社会の実現に向けて検討を
進めていくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「高年齢者雇用」に関する記載です。

高年齢者雇用安定法は、平成25年4月1日から改正が施行されています。

その改正の概要は

● 継続雇用制度の対象となる高年齢者につき事業主が労使協定により定める
 基準により限定できる仕組みを原則として廃止する。
● 継続雇用制度の対象となる高年齢者が雇用される企業の範囲をグループ
 企業まで拡大する仕組みを設ける。
● 高年齢者雇用確保措置義務に関する勧告に従わない企業名を公表する規定
 を設ける。

となっています。

で、この改正、平成25年度試験では出題されていません。

その代わりではないのでしょうが、「高齢者問題」に関する出題がありました。

改正があった法律は出題されやすいのですが、
労務管理その他の労働に関する一般常識では、
改正があった法律と関連する労働経済を出題してくるというのも
ありがちです。
ですので、平成25年度試験では、「高齢者問題」に関する出題が
あったのでしょう。

で、平成26年度試験、
この改正点は、まだまだ、注意をしておいたほうがよいでしょう。

ここのところ、職業安定関連の法令、出題がないので、
少し勉強が疎かになってしまう可能性がありますが、
しっかりと確認をしておきましょう。


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雇保法13-1-C

2014-01-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法13-1-C」です。


【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が、いわゆる在籍出向により、その
雇用関係を存続したまま他の事業主に雇用されることになった
場合、原則として、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金
を受ける雇用関係についてのみ、被保険者資格が認められる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

設問の場合であっても、同時に複数の被保険者資格を取得する
ことはありません。生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける
雇用関係についてのみ、被保険者となります。


 正しい。 
 

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横断整理

2014-01-21 05:00:01 | お知らせ
平成26年度試験の合格を目指している方は、
着々と勉強を進められていることかと思います。

この時期になると、
合格のために必要な教材も、かなり揃えているでしょう。

そこで、
ちょっと大げさな言い方をすると、
今までにないタイプの「横断整理」の参考書を執筆しました。

1月21日に発刊します。

「社労士教科書 社労士試験 読む横断整理 2014年版」
というタイトルです↓。
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「どう違うのか」だけでなく、「なぜ違うのか」を随所に記述し、
理解が進む内容になっています。
さらに、関連する過去問も掲載し、実戦力を養えるものにしています。

ご興味があれば、書店で、とりあえず、立ち読みでもしてみてください。

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雇保法14-1-A[改題]

2014-01-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-1-A[改題]」です。


【 問 題 】

雇用保険では、労働者が失業した場合及び労働者について雇用
の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行う失業
等給付のほか、失業の有無を問わず労働者の自発的な教育訓練
の受講を支援する教育訓練給付と、雇用安定、能力開発のいわ
ゆる二事業を行っている。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

教育訓練給付は、失業等給付の1つです。
失業等給付のほかに行われているものではありません。


 誤り。 
 

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平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況

2014-01-20 05:00:01 | 労働経済情報
1月17日に、厚生労働省が

平成25年 民間主要企業年末一時金妥結状況

を公表しました。

これによると、

平均妥結額は761,364円で、前年に比べ22,069円(2.99%)の増

となっています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034893.html



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雇保法14-1-B

2014-01-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法14-1-B」です。


【 問 題 】

雇用保険は政府が一元的に管掌する制度であり、都道府県知事
にその事務の一部を行わせることは許されていない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県
知事が行うこととすることができるとされています。
具体的には、能力開発事業の一部の事業の実施に関する事務は、
都道府県知事が行うこととされています。


 誤り。  


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533号

2014-01-19 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 白書対策

3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>

4 過去問データベース
  

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└■ 1 はじめに
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長い年末年始の休みがあったと思ったら、
また、3連休という方もいるのではないでしょうか?


ところで、休みが続くと、
ついつい食べ過ぎ
ついつい飲み過ぎ
ついつい寝過ぎ
なんて、ついつい・・・
ということがいろいろとあるのではないでしょうか?

どうしてもありますよね。

ただ、「ちりも積もれば山となる」ではないですが、
「ついつい」も、それが続くと、
かなりのことになるかと思います。

ついつい勉強をし過ぎたなんてことであれば、
それは、よいでしょうが・・・まぁ、ないでしょう?

逆に、休みだから、ついつい寝過ぎたなんてことはありがちです。

寝ることも、食べることも必要なことですが・・・
社労士試験の合格を目指して勉強をしているなら、
自分自身で、いろいろなこと、
しっかりとコントロールしていきましょう。


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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「男女雇用機会均等法の履行確保」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P215~216)。


☆☆======================================================☆☆


労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重され
つつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため、男女雇用機会
均等法に沿った男女均等取扱いが徹底されるよう周知啓発するとともに、法
違反が認められる企業に対しては、都道府県労働局雇用均等室において、迅速
かつ厳正な指導を行っている。労働者と事業主の間の紛争については、都道府県
労働局長による紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停で円滑かつ
迅速な解決を図っている。

2012(平成24)年度に雇用均等室に寄せられた男女雇用機会均等法に関する
相談件数は20,677件である。その内容を見ると、職場におけるセクシュアル
ハラスメントや妊娠・出産等を理由とする解雇その他不利益取扱いに関する
相談が多くなっている。
また、是正指導件数は7,696件、都道府県労働局長による紛争解決の援助件数
は504件、機会均等調停会議による調停件数は63件となっている。

セクシュアルハラスメントに関する相談については、適切に対応するとともに、
男女雇用機会均等法に沿った対策が講じられていない企業を指導し、必要に
応じて、具体的取組み事例やノウハウを提供している。妊娠・出産等を理由
とする解雇その他不利益取扱いに関する相談には、適切に対応し、相談者に
とって最も適切な方法で紛争の円滑かつ迅速な解決を図るとともに、男女
雇用機会均等法違反が認められる場合には、事業主を迅速かつ厳正に指導を
している。


☆☆======================================================☆☆


「男女雇用機会均等法」などに関する記載です。
男女雇用機会均等法に関しては、
平成22年度試験の選択式で男女雇用機会均等対策基本方針が出題されています。


【 22-選択 】

我が国は、急速な少子化と( A )の進行により人口減少社会の到来という
事態に直面しており、以前にも増して労働者が性別により差別されることなく、
また、女性労働者にあっては( B )を尊重されつつ、その能力を十分に
発揮することができる( C )を整備することが重要な課題となっている。
このような状況の中、平成18年に改正された、雇用の分野における男女の均等
な機会及び待遇の確保等に関する法律においては、あらゆる( D )の段階
における性別による差別的取扱い、( E )、妊娠、出産等を理由とする不利益
取扱い等が禁止されるとともに、セクシュアルハラスメント防止対策の義務が
強化される等、法の整備・強化が図られた。


白書に「労働者が性別により差別されることなく、また、働く女性が母性を尊重
されつつ、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備するため」という記載が
ありますが、この問題文の一部とほぼ同じ内容です。

選択式の問題がそのまま再出題される可能性は低いですが、この部分が問題文
に含まれるようなものが出題されるってことはあり得ます。

それと、
「都道府県労働局雇用均等室において、・・・都道府県労働局長による
紛争解決の援助及び機会均等調停会議による調停」
という箇所ですが、男女雇用機会均等法を勉強している中では、
「都道府県労働局雇用均等室」や「機会均等調停会議」という言葉を
目にしないかもしれませんが、知っておくと、もしかしたら、得点につながる
なんてこともあるかもしれません。

「機会均等調停会議」というのは、実際に、男女雇用機会均等法に規定する
調停を行う場面です。

ちなみに、
育児介護休業法に関するものは、両立支援調停会議
パートタイム労働法に関するものは、均衡待遇調停会議
が担当します。


【 22-選択 】の答えは
A:高齢化
B:母性
C:雇用環境
D:雇用管理
E:間接差別
です。


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└■ 3 平成25年就労条件総合調査結果の概況<時間外労働の割増賃金率等>
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今回は、平成25年就労条件総合調査結果による「時間外労働の割増賃金率等」です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は83.4%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:94.0%
「26%以上」とする企業割合:5.8%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:26.5%
300~999人:16.3%
100~299 人:8.3%
30~99人 :3.5%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率と代替休暇制度

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は25.3%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:46.8%
「50%以上」とする企業割合:52.8%
となっています。
1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業のうち、
割増賃金の支払いに代えて有給の休暇を付与する代替休暇制度が
ある企業割合:27.4%
ない企業割合:72.6%
となっていて、「ある企業」の割合はわずかですが低下しています。


これらの調査項目ですが、平成23年調査から新たに加わった項目で、
まだ、出題実績はありません。

ただ、平成24年度試験で、「労働時間等」に関して1問構成で出題されて
いるように、「労働時間等」に関する問題の1つの肢として出題されてくる
ってことがあるかもしれません。



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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労災法問4-イ「一部負担金」です。


☆☆======================================================☆☆


政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 11-6-A 】

通勤災害により療養給付を受ける労働者は、200円を超えない範囲内で定める額
を一部負担金として政府に徴収されるが、第三者の行為によって生じた事故に
より療養給付を受ける者や療養の開始後3日以内に死亡した者は、徴収されない。


【 25-4-ウ 】

政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
からは、一部負担金を徴収しない。


【 9-記述 】

政府は、通勤災害によって療養給付を受ける労働者から、一部負担金として
( A )円を超えない額を徴収するが、次に掲げる者からは徴収しないこと
としている。
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他( B )を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者


☆☆======================================================☆☆


「一部負担金」に関する出題です。

一部負担金の規定は、択一式だけでなく、記述式でも出題されたことが
あります。
論点は、だいたい次の3つです。
・いくらなのか?
・どのように徴収するのか?
・徴収されない場合はどんなときか?

そこで、ここで挙げた問題では、
いずれも「徴収されない場合はどんなときか」を論点にしています。

一部負担金が徴収されないのは、
1) 第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
2) 療養の開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
3) 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
です。

一部負担金は、当初1回だけ支払うことになっています。
で、休業給付から控除する方法で徴収するので、休業給付を受けない者からは
徴収しません。
また、第三者行為災害の場合は、本人に責任がありませんから、費用負担は
求めません。

そこで、
【 11-6-A 】の問題文にある2つの場合には徴収されないので、
正しくなります。
【 25-4-ウ 】も徴収されない場合に該当するので、正しいです。
これらに対して、【 25-4-イ 】では、「療養の開始後3日以内に死亡した者」
から徴収するとしているので、誤りです。

【 9-記述 】の答えは、
A:200
B:休業給付
です。

一部負担金に関しては、難しい内容はなく、出題も正誤の判断がしやすいものが
多いので、出題されたときは、確実に正解するようにしましょう。



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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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雇保法12-1-A

2014-01-19 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法12-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の目的には、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用
機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉
の増進を図ることも含まれている。
       

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【 解 説 】

雇用保険法の目的条文のうち雇用保険二事業について規定した
部分を抜粋したものです。
なお、雇用保険では、失業等給付を行うほか、雇用保険二事業
を行うことができます。


 正しい。  


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平成25年賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)

2014-01-18 05:00:01 | 労働経済情報
1月16日に、厚生労働省が

平成25年賃金構造基本統計調査(都道府県別速報)

を公表しました。

これによると、

● 賃金が最も高いのは東京都で364,600円、次いで神奈川県の325,000円、
 大阪府の315,400円(前年最も高かったのも東京都で365,200円)
● 賃金が最も低いのは宮崎県で227,700円、次いで沖縄県の228,400円、
 岩手県の229,100円。(前年最も低かったのは青森県で227,200円)
● 賃金が最も高い東京都と最も低い宮崎県との差は136,900円

となっています。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/toukei/list/chingin_47sokuhou_a.html

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労災法15-5-C

2014-01-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-5-C」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、
所定の届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をせず、
又は行政庁の報告命令、受診命令等に従わないときは、政府
は、保険給付の全部又は一部の支給を取り消し、その返還を
命ずることができる。


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【 解 説 】

設問の場合、保険給付の「支払を一時差し止める」ことができる
とされています。
支給を取り消したり、返還を命じたりすることはできません。


 誤り。
 
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育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充

2014-01-17 05:00:01 | 改正情報
1月16日に、労働政策審議会は、
雇用保険の育児休業給付の充実や教育訓練給付の拡充などを盛り込んだ
法律案要をおおむね妥当、平成26年度の雇用保険率を現行の1.0%に据え
置くことを盛り込んだ告示案要綱を妥当と認め、厚生労働大臣に答申しま
した。

この改正法案のうち
育児休業給付の充実については、 
育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、1歳未満の子を
養育するために育児休業を取得する場合、休業開始後6カ月について、
休業開始前の賃金に対する給付割合を67%に引き上げるもので、
平成26年4月1日施行を予定しています。


そのほか、詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034804.html




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労災法16-6-A

2014-01-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法16-6-A」です。


【 問 題 】

行政庁は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険
給付を受け、又は受けようとする者(死亡した労働者の遺族を
除く。)に対し、その指定する医師の診断を受けるべきことを
命ずることができる。
                               

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【 解 説 】

受診命令の規定の適用は、死亡した労働者の遺族も含みます。
「死亡した労働者の遺族を除く」とあるのは、「遺族補償年金
又は遺族年金の額の算定の基礎となる者を含む」とされてい
ます。


 誤り。
 

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