【元日経新聞記者】宮崎信行の国会傍聴記

政治ジャーナリスト宮崎信行、50代はドンドン書いていきます。

新進党解党者・小沢一郎氏、「改革フォーラム21」の2億円を国民の生活が第一→生活の党に「貸し付け」

2013年11月29日 17時52分31秒 | 小沢一郎氏による解党ビジネス

[写真]新進党結党大会があったパシフィコ横浜を背に、船に乗り込む人々の、安全な航海を祈りたいが、「狂った船頭」を海に突き落とす勇気と判断も必要だ=神奈川県・横浜市、筆者(宮崎信行)撮影。

 やられました。

 我が新生党、我が新進党のお金が本格的に、国民の生活が第一を通じて、生活の党に移されてしまいました。

 平成24年(2012年)の政治資金収支報告書の総務省届け出分(県選管は各県公報)が2013年11月の月末の29日(金)午後5時にインターネットで公開されました。

 2012年は、7月11日に小沢一郎氏が「国民の生活が第一」を結党。12月16日に第46回衆議院議員総選挙。年末に「生活の党」を結党しました。

 生活の党の報告書では、旧自由党の献金受け皿団体で解散していなかった「改革国民会議」(代表者・会計責任者とも平野貞夫さん)から6億円、陸山会(代表者・小沢一郎氏、会計責任者・川辺公設秘書)から3億円、亀井静香後援会から2億円を借り入れています。

 そして、なによりも、改革フォーラム21から2億円を借りています。この改革フォーラム21は、1992年秋に結成した「自民党羽田派」の正式名称で、その後、1993年6月に「新生党」になっています。そして、細川・羽田内閣で平成6年政治改革4法を成し遂げた後、新生党は解党して新進党になりました。

 改革フォーラム21の代表者と会計責任者は、小沢氏の私設秘書を経て前衆院議員、現在生活の党事務総長の川島智太郎氏。事務担当者は及川女史。同女史は改革国民会議の事務担当者も兼ねています。

 

 というか、改革フォーラム21から国民の生活が第一に2億円を貸し付けて、国民の生活が第一から生活の党に債権・債務が譲渡された、とたしかにそれぞれの政治資金収支報告書には書いてあります。

 ところが、単式簿記なので、改革フォーラム21には平成24年に「支出」として貸付が処理されており、繰越金は2000万円になってしまいました。

 私は2億円の貸し付けは財産だと思いますが、これは単式簿記、政治資金規正法では、どうやら、2億円の「支出」と処理されてしまうのでしょう。そして、忘れられるのでしょう。


[画像]改革フォーラム21の平成24年政治資金収支報告書のpdf5ページ。

 この2億円は、本当に生活の党から改革フォーラム21に返してもらえるのでしょうか。いずれにしろ、川島智太郎・生活の党事務総長の支配下にあるから、まあ、むりでしょう。

 しかたないけど、それが政治です。

 で、たまにおかしな反論がありますが、改革フォーラム21は自民党の派閥時代も、新党結党、与党、新進党への合流まで、一貫して「羽田孜代表→羽田孜党首」ですからね。私も子供心に羽田さんではなく、小沢一郎代表幹事が動かしていることは知っていました。しかし、「第80代内閣総理大臣、羽田孜」 という日本史をどうとらえる。

 私は羽田孜先生を我が命ある限り、尊敬し続けます。そして、後継者の岡田克也さんを支持し続けます。そうでないと、私の人生の存在意義が崩れる。

 小沢一郎氏は成仏できないでしょう。

 新進党を返せ、新進党を返せ、新進党を返せ。返せないなら腹を切れ。
 新進党を返せ、新進党を返せ、新進党を返せ。返せないなら腹を切れ。
 新進党を返せ、新進党を返せ、新進党を返せ。返せないなら腹を切れ。

 日本国民全員の総力を結集して、小沢一郎氏を歴史法廷の断頭台に送りましょう。

 小沢一郎の息の根を止めることが、政権交代ある二大政党政治のスタートです!

 前へ(*^_^*) 


自民党「大学・研究機関の有期契約5年→10年の労働契約法特例法案」を朝出し昼可決衆・文科委【追記有】

2013年11月29日 13時49分45秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

[画像]自民党が突如提出した法案に対して、ポストドクターの待遇改善を訴える民主党の大西健介さん(左)と笠浩文さん(右)、2013年11月29日、衆議院インターネット審議中継から。

 【追記 2014年12月9日 午前6時30分】

 この記事に書かれた法律は、その1年後の、2014年(平成26年)11月21日に国会で成立し、11月28日公布されました。2015年4月1日施行。

 【追記おわり】


【衆議院文部科学委員会 2013年11月29日(金)】


 大学の非常勤講師や、研究機関の有期雇用のスタッフの有期雇用期間を5年から10年間に延ばす、労働契約法の特例改正法案。

 おととい提出され、きのう付託(この委員会に審査を委嘱)され、きょう朝、趣旨説明され、そのまま昼に可決しました。次の本会議(12月3日か?)で可決し、参院に送られます。参・文教科学委は法案審査があいているため、会期末(12月6日金曜日)までに可決・成立する可能性がきわめて大きくなりました。

 自民党・公明党2党の議員立法で出たのは、次のような非常に長いタイトルの法案。 

 「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案」

 民主党は長年文部科学を担当する笠浩文筆頭理事と、今国会から志願して文部科学委員になった細野豪志さんではなく、きょうは有期雇用に詳しい、大西健介さんが登場し、質疑。

 福田康夫内閣の労働契約法(2008年)は、民法の「雇用」を「労働契約」という使用者と労働者が対等な契約関係に包括した法律ですが、5年間がたてば、正社員になれたはず。これについて、自公の発議者は、「5年経ったので、大量の雇い止め、首切りが出る。その善処だ」と主張。



[画像]ともに元文科相の塩谷立さん(左)、渡会紀三朗さん(右)の両自民党政府外衆院議員、2013年11月29日、衆議院インターネット審議中継から。

[画像]ポストドクターの待遇改善を訴える民主党の大西健介さん(左)と笠浩文さん(右)、2013年11月29日、衆議院インターネット審議中継から。

 大西さんは、国際労働憲章やフィラデルフィア宣言に沿わないとしました。そして、自身の経験として、在アメリカ日本大使館出向時(議会研究)に、アメリカで研究している、理科系の日本人ポスト・ドクトラル・フェロー(ポスドク)数人と友人になったとしました。優秀な日本人の人材をいかすためには、雇用環境を安定させるとともに、研究開発費の充実が必要だとしました。

 審議のなかでは、たびたび「山中伸弥教授も、自分のiPS研究を支えてくれているスタッフがほとんど契約社員なので、正社員にしてほしい、と言っている」とのエピソードが各党から出ていました。

 質疑応答の中で、初めて「○○大学講師」という肩書の非常勤講師もこの法案の対象になることが判明しました。

 2人しか衆院議員がいない社民党の吉川元さんは「東大は軍事研究をしているのか」という的外れな質疑をしましたが、おととい提出された法案だけに、あわてて準備したようです。

 ところがわずか3時間の質疑で採決になっていまい、可決しました。みんな・共産・社民が反対。

 今国会では異例の、与党・公明党が案文を朗読しての、附帯決議も付きました。

 とりあえず、「5年が来たから雇い止め」という大量くびきりは避けられました。

 とはいえ、大西さんの指摘のように、正社員化に向けて、ポストドクターの待遇改善の法改正が求められます。そしてもちろん、ポスドクの人も全員が正社員になれるわけではない。

 財政難、少子化で、研究のためにも、教育のためにも、日本国内での研究者、教育者は、少数精鋭にしていかねばならない認識も共有しましょう。

[法案全文引用はじめ]

http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g18501022.htm
   研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律及び大学の教員等の任期に関する法律の一部を改正する法律案

 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正)
第一条 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
  目次中「評価」を「評価等」に、「第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)」を
 「第七章 研究開発法人に対する主務大臣の要求(第四十八条)
                                    に改める。
  第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設(第四十九条)」
  第二条第一項中「除く。」の下に「第十五条の二第一項を除き、」を加え、「(以下単に「研究」という。)」を削り、同条第七項中「研究を」を「科学技術に関する試験又は研究(第十五条の二第一項を除き、以下単に「研究」という。)を」に改め、同条第八項中「別表」を「別表第一」に改める。
  第十条の次に次の二条を加える。
  (研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関する専門的な知識及び能力を有する人材の確保等の支援)
 第十条の二 国は、研究開発能力の強化を図るため、研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の研究開発等に係る運営及び管理に係る業務に関し、専門的な知識及び能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  (イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成の支援)
 第十条の三 国は、イノベーションの創出に必要な能力を有する人材の育成を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  第十五条の次に次の一条を加える。
  (労働契約法の特例)
 第十五条の二 次の各号に掲げる者の当該各号の労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
  一 科学技術に関する研究者又は技術者(科学技術に関する試験若しくは研究又は科学技術に関する開発の補助を行う人材を含む。第三号において同じ。)であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で期間の定めのある労働契約(以下この条において「有期労働契約」という。)を締結したもの
  二 科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に従事する者であって研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約を締結したもの
  三 試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者が試験研究機関等、研究開発法人又は大学等との協定その他の契約によりこれらと共同して行う科学技術に関する試験若しくは研究若しくは科学技術に関する開発又はそれらの成果の普及若しくは実用化(次号において「共同研究開発等」という。)の業務に専ら従事する科学技術に関する研究者又は技術者であって当該試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
  四 共同研究開発等に係る企画立案、資金の確保並びに知的財産権の取得及び活用その他の共同研究開発等に係る運営及び管理に係る業務(専門的な知識及び能力を必要とするものに限る。)に専ら従事する者であって当該共同研究開発等を行う試験研究機関等、研究開発法人及び大学等以外の者との間で有期労働契約を締結したもの
 2 前項第一号及び第二号に掲げる者(大学の学生である者を除く。)のうち大学に在学している間に研究開発法人又は大学等を設置する者との間で有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項第一号及び第二号の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
  第二十八条第一項中「ため」の下に「、我が国の国際競争力の強化等の重要性に鑑み」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「我が国の」を「我が国及び国民の安全又は」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 国は、前項に定めるもののほか、我が国及び国民の安全に係る研究開発等並びに成果を収めることが困難であっても成果の実用化により極めて重要なイノベーションの創出をもたらす可能性のある革新的な研究開発を推進することの重要性に鑑み、これらに必要な資源の配分を行うものとする。
  第三十二条の次に次の一条を加える。
  (迅速かつ効果的な物品及び役務の調達)
 第三十二条の二 国は、研究開発法人及び大学等の研究開発能力の強化を図るため、研究開発法人及び大学等が研究開発等の特性を踏まえて迅速かつ効果的に物品及び役務の調達を行うことができるよう必要な措置を講ずるものとする。
  第四章第三節の節名中「評価」を「評価等」に改める。
  第三十四条第一項中「及び国の資金により行われる」を「及び当該」に、「かんがみ」を「鑑み」に、「国の資金により行われる研究開発等の適切な評価を」を「当該研究開発等について、国際的な水準を踏まえるとともに、新規性の程度、革新性の程度等を踏まえて適切な評価を」に改め、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
 2 国は、国の資金により行われる研究開発等の適切な評価が研究開発能力の強化及び当該研究開発等の効率的推進に極めて重要であることに鑑み、研究開発等の評価に関する高度な能力を有する人材の確保その他の取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。
  第四十三条の次に次の一条を加える。
  (研究開発法人による出資等の業務)
 第四十三条の二 研究開発法人のうち、実用化及びこれによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第二に掲げるものは、研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の定めるところにより、当該研究開発法人の研究開発の成果を事業活動において活用しようとする者に対する出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことができる。
  本則に次の一章を加える。
    第八章 研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設
 第四十九条 政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの状況を踏まえつつ、研究開発等を行う法人が世界最高水準の研究開発等を行って最大の成果を創出するための運営を行うことを可能とする新たな制度(以下「新制度」という。)を創設するため、次に掲げる事項を基本として必要な法制上の措置を速やかに講ずるものとする。
  一 新制度における研究開発等を行う法人(以下「新法人」という。)を設立する主たる目的は、研究開発等により最大の成果を創出することとすること。
  二 新法人は、研究開発等に係る国の方針に基づき、大学又は民間企業が取り組み難い課題に取り組むことを重要な業務とすること。
  三 新法人が国際競争力の高い人材を確保することを可能とすること。
  四 新法人が行う研究開発等について、国際的な水準を踏まえて専門的な評価が実施されるようにすること。
  五 新法人を所管する大臣の下に研究開発等に関する審議会を設置すること。この場合において、外国人を当該審議会の委員に任命することができるものとすること。
  六 新法人が業務の計画の期間を長く設定することを可能とすること。
  七 新法人が行う研究開発の成果を最大のものとするため、新制度の運用が研究開発等の特性を踏まえたものとなるようにすること。
 2 新制度においては、新法人の研究者、技術者等の給与水準の見直し、業務運営の効率化に関する目標の在り方の見直し、新法人が行う研究開発等に係る物品及び役務の調達に関する契約等に係る仕組みの改善、新法人がその活動によって得た収入に係る仕組みの見直し、新法人の研究開発等に係る経費の繰越しに係る仕組みの柔軟化等が実現される仕組みとすることとする。
  別表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
 別表第二(第四十三条の二関係)
  一 独立行政法人科学技術振興機構
  二 独立行政法人産業技術総合研究所
  三 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構
 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正)
第二条 大学の教員等の任期に関する法律(平成九年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
  第二条第三号中「及び第六条」を「、第六条及び第七条第二項」に改める。
  第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。
  (労働契約法の特例)
 第七条 第五条第一項(前条において準用する場合を含む。)の規定による任期の定めがある労働契約を締結した教員等の当該労働契約に係る労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項の規定の適用については、同項中「五年」とあるのは、「十年」とする。
 2 前項の教員等のうち大学に在学している間に国立大学法人、公立大学法人若しくは学校法人又は大学共同利用機関法人等との間で期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)を締結していた者の同項の労働契約に係る労働契約法第十八条第一項の規定の適用については、当該大学に在学している期間は、同項に規定する通算契約期間に算入しない。
   附 則
 (施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律第二条の改正規定、同法第十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条の次に一条を加える改正規定及び同法別表を別表第一とし、同表の次に一表を加える改正規定、第二条の規定並びに附則第四条から第八条までの規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
 (検討)
第二条 国は、第一条の規定による改正後の研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(以下「新研究開発能力強化法」という。)及び第二条の規定による改正後の大学の教員等の任期に関する法律(以下「新大学教員任期法」という。)の施行状況等を勘案して、新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者及び新大学教員任期法第七条第一項の教員等の雇用の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項第三号及び第四号に掲げる者についての特例は、事業者において雇用される者のうち、研究開発能力の強化等の観点から特に限定して設けられたものであり、国は、その雇用の在り方について、期間の定めのない雇用形態を希望する者等がいることも踏まえ、研究者等の雇用の安定が図られることが研究環境の早期の改善に資するという観点から、研究者等が相互に競争しながら能力の向上を図ることの重要性にも十分配慮しつつ、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第三条 国は、研究開発法人(新研究開発能力強化法第二条第八項に規定する研究開発法人をいう。以下同じ。)の業務の実施状況等を勘案し、研究開発法人が新研究開発能力強化法第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助の業務を行うことの適否について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、関係機関等が連携協力することが研究開発(新研究開発能力強化法第二条第一項に規定する研究開発をいう。)の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出(同条第五項に規定するイノベーションの創出をいう。)に重要であることに鑑み、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体等の間の連携協力体制の整備について速やかに検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 (研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 新研究開発能力強化法第十五条の二第一項各号に掲げる者であって附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2 新研究開発能力強化法第十五条の二第二項の規定は、同項の有期労働契約(当該有期労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第五十六号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
 (大学の教員等の任期に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条 新大学教員任期法第七条第一項の教員等であって一部施行日前に労働契約法第十八条第一項に規定する通算契約期間が五年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の締結の申込みについては、なお従前の例による。
2 新大学教員任期法第七条第二項の規定は、同項の期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間のうちに大学に在学している期間を含むものに限る。)であって労働契約法の一部を改正する法律附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日から一部施行日の前日までの間の日を契約期間の初日とするものに係る当該大学に在学している期間についても適用する。
 (独立行政法人科学技術振興機構法の一部改正)
第六条 独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
  第十六条中「及び第七号」を「、第七号及び第九号」に改める。
  第十八条第九号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。
  九 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
 (独立行政法人産業技術総合研究所法の一部改正)
第七条 独立行政法人産業技術総合研究所法(平成十一年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。
  第十一条第一項第六号を同項第七号とし、同項第五号の次に次の一号を加える。
  六 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。
 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)
第八条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)の一部を次のように改正する。
  第十五条第一項第八号の次に次の一号を加える。
  八の二 研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第四十三条の二の規定による出資(金銭の出資を除く。)並びに人的及び技術的援助を行うこと。     理 由
 研究開発システムの改革を引き続き推進することにより研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進を図るため、研究開発法人、大学等の研究者等について労働契約法の特例を定めるとともに、我が国及び国民の安全に係る研究開発等に対して必要な資源の配分を行うことの明確化、研究開発法人に対する出資等の業務の追加、研究開発等を行う法人に関する新たな制度の創設に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

[法案全文引用おわり]


11月28日(木)のつぶやき その3

2013年11月29日 00時57分57秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

@kibounotanemito 希望者が多ければ、衆議院も参議院もホームページなどで対応するようになると思います。

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#kokkai 特定秘密保護法案を審査している「参議院国家安全保障に関する特別委員会(参NSC特)は初日の質疑が与野党一巡し、きょうは散会しました。

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「特定秘密法案は国際社会、国民に理解されるものを再提出すべき」記者会見で大畠幹事長: 大畠章宏幹事長は28日午後、党本部で記者会見し、(1)特定秘密保護法案(2)広島高裁岡山支部での7月の参院選挙の1票の格差に対する無... bit.ly/1ihCxWx

国会実況 国会中継さんがリツイート | RT


11月28日(木)のつぶやき その2

2013年11月29日 00時57分56秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

福山理事、芝理事、仁比理事らが「理事会の決定がないよ」と抗議。中川委員長は「趣旨の説明を求めます」と言った後、「速記を止めてください」と審議を自ら中断。#kokkai 特定秘密保護法案@参院NSC特別委。

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民主党幹事長は「法案は参議院で審議未了廃案にして出しなおすか、あるいは民主党の5法案を成立させるべきだ」と語りました。 nico.ms/lv160722485#41… #nicoch81

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民主党幹事長はビラをつくったので、週末に全国で活動を展開。「国民の支援をお願いしたい」と語りました。 nico.ms/lv160722485#42… #nicoch81

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《特定秘密保護法案》
~参議院 国家安全保障特別委員会~
nico.ms/lv160737412

pic.twitter.com/Tam3WVihzF

国会実況 国会中継さんがリツイート | RT

参議院特別委は、委員長が「(特定秘密保護法案の)趣旨説明を求めます」と宣言した後に、「速記を止めてください」と言い、午後3時9分から止まっています。#kokkai

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民主党の理事は、福山哲郎さん、芝博一さんで、ともに官房副長官経験者というエース級。#kokkai

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人物紹介)委員長の自民党の中川雅治さんは、元特高警察出身の原文兵衛・参議院議長の義理の息子。麻布→東大→大蔵省の元官僚です。
通常国会では、環境委員会理事として、同僚である川口順子環境委員長の解任を許してしまったので議会運営は不慣れなようです。#kokkai

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同意。ご指摘ありがとうございます。RT @suigyu703 「民主党の中ではエース級」 と正しく言いましょうね、元日経新聞で現民主党員さん。 QT @kokkai_live 民主党の理事は、福山哲郎さん、芝博一さんで、ともに官房副長官経験者というエース級。#kokkai

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#kokkai 民主党理事らが戻り、「開会」からやり直しています。午後3時36分。

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特定秘密保護法案の趣旨説明が始まりました。野党も出席。参議院NSC特別委。#Kokkai

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止めちゃダメだ。審議は進めなきゃ。衆院では、与党委員の空席が目立った一瞬だけ止まったが、あとは徹底審議した。しっかりしろ、参議院!>>"@kokkai_live: 参議院特別委は、(以下一部略)特定秘密保護法案の趣旨説明直前、午後3時9分から止まっています。#kokkai"

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森大臣、中谷・衆院議員(自民党)の趣旨説明の後、質疑が始まりました。自民党の上月良祐さん。野党出席。#kokkai

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民主党の福山哲郎さんの質疑が始まりました。やや意外です。#kokkai

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民主党の福山哲郎さんは、「第三者機関」の修正について、森大臣、自民党修正者(中谷議員)、維新修正者(桜内議員)にそれぞれ認識を問う作戦に出ています。参・国家安全保障特別委。#Kokkai

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「「特定秘密保護法案は会期末に審議未了で廃案にし、政府は出し直すべきだ」民主党・大畠章宏幹事長 」#kokkai goo.gl/HbYK0B

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#kokkai 福山哲郎さんの「MDAの適性検査の人数は」との質疑に、小野寺防衛大臣は「次回(の委員会)までに調べてきます」と答弁。ていねいな時間をかけた法案審査が必要です。

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森大臣は「適性検査の対象は、県警、出入り業者も含むので【相当数】になる」とあいまいな答弁。政府側もかなり苦しい状況のように推測できます。#Kokkai

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今回の法案で適正評価が必要となる人数は?相当数です。←よく聞く ( #国会を見よう #特定秘密保護法 参院:国家安全特別委員会 moi.st/19a40b7 | 閲覧314人 / 計712人, 15:12経過 )

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【ニコ生視聴中(282分経過)】 《特定秘密保護法案》参議院 国会安全保障委員会 nico.ms/lv160737412#4:… #kokkai #特定秘密保護法案


#kokkai 東徹(あずま・とおる)さんが質問。日本維新の会総務会長で、大阪選挙区から、参議院議員に初当選。

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東議員「強行採決しなければいけない理由」を質問。#kokkai

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#kokkai 東議員「強行採決しなければならない理由は」に森大臣「秘密保全法制は喫緊の課題」と答弁。答弁する前向きさはいいのですが。

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公開されていません。私も公開してほしいです。@kibounotanemito 毎回、質問の順序のページはどこにあるのかなと思う。中継を見てるだけではわかりづらい(議員なんて覚えきれない)。 #衆議院#参議院 ともネット上のどこかに公開されていないだろうか?知りたい。

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参議院に限れば顔写真つきの委員名簿が公開されていますす。sangiin.go.jp/japanese/joho1… RT @kibounotanemito

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11月28日(木)のつぶやき その1

2013年11月29日 00時57分55秒 | 第185臨時国会(2013年10~12月)秘密保護法

#kokkai まもなく衆議院本会議。木曜日、午後1時スタート。今国会(来週金まで)の衆参可決・成立のめどになる本会議です。

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小沢辰男・元衆議院議員(永年在職表彰)への弔詞朗読。#kokkai

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#kokkai 医薬品インターネット販売解禁法案の討論では、民主党が賛成、維新が賛成、みんなが反対、共産も反対と賛否が分かれています。衆議院本会議。

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薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律案、続いて日本維新の会・河野正美氏、賛成討論@衆議院・本会議 #kokkai

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医薬品インターネット販売解禁法案は賛成多数で可決し、参議院に送付。ただし、参・厚生労働委は、プログラム法案を審議中のため、会期内成立は微妙。しかも、成立に対してケンコーコム社長が反対意見というややこしい展開になっています。#kokkai

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#kokkai 農地集積のための農地バンク2法案(185閣法14号、15号)が議題になりました。

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農地バンク(県中間管理機構)関連2法案が参院に送られました。会期内に成立へ。衆院での修正・附帯決議は民主党がリードしました。#kokkai

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ワタミの渡辺美樹・自民党参議院議員が、経済産業委員会で質疑中。#kokkai 議題は「産業競争力強化法案」。webtv.sangiin.go.jp/silverlight/in…

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衆・内閣委員会は国家公務員法改正法案の政府、みんな、民主党提出の合計6法案について、参考人質疑。元経済産業官僚で、「青山社中」社長の朝比奈一郎さんら。#kokkai


#kokkai 特定秘密保護法案の審議入りが遅れています。参・特別委。webtv.sangiin.go.jp/silverlight/in…

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ちなみに、きょうは参・内閣委が初めから開かれていません。国家戦略特区法案は、今国会の最重要課題ですから、菅官房長官がその成立に全力を挙げるのは当然。会期末最終週に、内閣委をすっぽかして、特定秘密保護法案の特別委に出席するような本末転倒があってはなりません。#kokkai

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@kokkai_live 秘密保護法だって年明けてからでも遅くないと思いますよ。もし暇があったら特定秘密送り渡しの練習してからでも宜しいと思いますよ。#sangiin #kokkai

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国会安全保障特別委員会は1時に開会予定でしたが、2時間近く経っても開会されません。昨晩、各党代表による理事懇談会で合意がないまま、委員長が職権で開会を宣言したために、理事会がもめているためで、私たち委員は待たされっ放しです。 fb.me/2utkMJM2D

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#kokkai 民主党・みんなの党・社民党の3党は、参議院厚生労働委員会の「社会保障制度改革プログラム法案」で、欠席戦術に出ています。私はこの対応を全面的に支持します。

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産業競争力強化法案については、増子輝彦・民主党副代表が質疑中。参議院経済産業委員会。#kokkai


参議院財政金融委員会では、さきほど、民主党の尾立源幸さんが、「租税特別措置透明化法にもとづく適用状況調査をExcelでも国会議員に提供してほしい」と麻生財務大臣に要求。元財務政務官の公認会計士。責任野党民主党らしい要望です。#kokkai


参議院内閣委員長は民主党だから、国家戦略特区法案が成立しませんが、それでいいの?#kokkai  RT @kAssy0121 もう民主党以下抵抗野党は無視して開催したらいいのに。どうせもうねじれてないんだから #kokkai

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#kokkai 参・厚労委員会は、社会保障制度改革プログラム法案について、民主党、みんなの党、社民党の出席が得られないとして、委員長が散会を宣言。午後3時5分。与党はもっと粘ればいいのに、やる気あるんですかね?

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民主党幹事長の定例記者会見。 【ニコ生視聴中(35分経過)】 15:00~ 大畠幹事長定例会見 2013年11月28日 nico.ms/lv160722485#35… #nicoch81


#kokkai 傍観者は駄目です。いや、傍観者は悪です。だったら、スポーツ中継でも見ていた方が良いです。RT @kAssy0121 基本的には「どーなるか見てるだけー」だしね。


参議院特別委が強行開会。#Kokkai

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中川雅治委員長が強行開会の暴挙。参議院国家安全保障特別委員会。#Kokkai webtv.sangiin.go.jp/silverlight/in…

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