【 問 題 】
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の
効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければ
ならない。
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解雇は、予告した日の翌日から30日経過すると成立するので、解雇予告は
少なくとも暦日で30日前にしなければなりません(法20条)。
予告日 翌日 30日間 解雇日
5/1 5/2ーーーーーーーーーーー5/31
正しい
解雇予告期間の30日は労働日ではなく暦日で計算され、その間に休日や
休業日があっても延長されないから、5月31日の終了をもって解雇の
効力を発生させるためには、遅くとも5月1日には解雇の予告をしなければ
ならない。
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解雇は、予告した日の翌日から30日経過すると成立するので、解雇予告は
少なくとも暦日で30日前にしなければなりません(法20条)。
予告日 翌日 30日間 解雇日
5/1 5/2ーーーーーーーーーーー5/31
正しい