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労働基準法9―4-E

2005-12-12 05:52:18 | 今日の過去問
【 問 題 】

1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由に
よる休業がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の
100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実
に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当
する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければ
ならない。

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【 解 説 】

使用者の責に帰すべき休業があった場合、それが1日全部であっても、
一部であっても、その日については平均賃金の100分の60を保障しなければ
ならないので、設問の場合、その差額を支払わなければならない
(法26条、昭27.8.7基収3445号)。

正しい 

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厚生年金保険法の勉強方法は?

2005-12-12 05:50:49 | 社労士試験合格マニュアル
厚生年金保険は、民間の会社員の老後の所得保障のために年金を支給する制度で、次回に話しをする国民年金の上乗せとして位置づけられています。
また、老齢に関する保険給付以外にも障害や死亡に関する所得保障としての年金も設けられています。
さらに、老齢となって支給される年金(老齢厚生年金といいます)に、さらなる上乗せを行う厚生年金基金に関する事項も規定しています。

 厚生年金保険法は、社会保険に関する法律の中では、従来から難しい科目という位置づけにありました。ただ、それが年々拍車がかかっているんですね
この辺は、ご存知の方も多いでしょうが、年金制度がどんどん複雑化しているので、それに併せて試験問題も複雑な問題が出題されるようになったからともいえます。
ですので、今後もレベルアップが続くと考えるのが無難(?)でしょう。受験生にしてみれば、受難の試験が続くということですよね

ただ、まったく太刀打ちできないというのではありませんよ。難しくなっているのは厚生年金保険法すべてではありませんからね。
極端な言い方をすれば、経過措置を設けないと、国民から苦情が出る保険給付に関することだけが難しくなっているんです
とくに、老齢厚生年金です。経過措置というのは、元々あった規定を改正する場合に、既得権を保護しようという考えから、その規定を完全になくすのではなく、既に適用されている人にはそのまま適用し、新たに適用される人たちは段階的に新しい規定を適用していくようにしようというものです。
改正が繰り返し行なわれると、一つの規定にこの経過措置が何重にも適用されてしまうことになり、何がなんだかわからない状態になってしまうのです。
はい、そこで、このような規定の対策ですが、元々はどのような考えの下にできたのかを知ってください
それがその制度の根っこなんですから。
で、時代の変遷とともに変えざるを得ない事情を知り、どのように改正されたのかを知る。
そうすることで、その複雑な規定の複雑さを知ることができ、さらにいえば、複雑となった制度の全体が見えてくるようになります。
そこまでいけば、試験に出題されてくるようなレベルのことはおおむね理解できてしまいますよ。

それとですね、厚生年金保険法の問題のうち択一式ですと、5肢のうち3つまでは確実に正誤の判断はできるんだけれど、残り二つがどちらかなのか判断するのが難しいというのがかなりあるんですよね。
このような問題は、やっぱり、「基本の理解が実はちゃんとできていなかった」なんてことに原因があって、判断できないんだというのが多いんです。
ですから、どんなに難しい問題でも、基本が肝心ということです。
難しいからといって、高度なことを求めるのではなく、まずは、足元、そう基本を確固たるものにするようにしましょう
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