【 問 題 】
1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由に
よる休業がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の
100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実
に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当
する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければ
ならない。
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【 解 説 】
使用者の責に帰すべき休業があった場合、それが1日全部であっても、
一部であっても、その日については平均賃金の100分の60を保障しなければ
ならないので、設問の場合、その差額を支払わなければならない
(法26条、昭27.8.7基収3445号)。
正しい
1日の所定労働時間の一部のみについて使用者の責に帰すべき事由に
よる休業がなされた場合であっても、当該1日について平均賃金の
100分の60以上に相当する金額が支払われなくてはならないから、現実
に就労した時間に対して支払われる賃金が平均賃金の100分の60に相当
する金額に満たない場合には、使用者はその差額を支払わなければ
ならない。
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【 解 説 】
使用者の責に帰すべき休業があった場合、それが1日全部であっても、
一部であっても、その日については平均賃金の100分の60を保障しなければ
ならないので、設問の場合、その差額を支払わなければならない
(法26条、昭27.8.7基収3445号)。
正しい