K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成17年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況

2005-12-17 06:29:42 | 労働経済情報
厚生労働省から平成17年毎月勤労統計調査特別調査結果の概況が
公表されました。
この調査は常用労働者1人以上4人以下の事業所の賃金、労働時間
及び雇用の実態を明らかにするものです。

主な調査結果は
・通常日1日の実労働時間が6時間以下の労働者(短時間労働者)の割合は
 26.0%。前年と比べ0.6ポイントの増加。
・常用労働者に占める女性労働者の割合は56.6%
となっています。

詳細はからご覧下さい。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/tokubetu/05/index.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

改正障害者雇用促進法の政省令案要綱を答申

2005-12-17 06:29:22 | 改正情報
厚生労働省の労働政策審議会は15日、障害者の在宅就業支援制度の
具体的内容を定めた改正障害者雇用促進法の政省令案要綱を
「おおむね妥当と認める」
と答申しました。

政省令案は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/12/dl/h1215-1a.pdf
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「労働基準法9―5-A」です。

2005-12-17 06:28:45 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―5-A」です。

【 問 題 】

適用対象労働者を明確に区分し、それぞれ所定の手続に従って労使協定を
締結し、所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、労働基準法第32条の
4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制について、一つの事業場
で対象労働者の異なる複数の制度を採用することができる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

一つの事業場において採用できる1年単位の変形労働時間制の数には
限度はありません。それぞれ適用対象労働者を明確に区分していれば、
複数の制度を導入できます
(法32条の4、平6.5.31基発330号)。

 正しい
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする