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政府管掌健康保険 改革ビジョン

2005-12-20 06:01:10 | ニュース掲示板
社会保険庁より、以下のような内容を含む「政府管掌健康保険 改革ビジョン
が公表されました。

政府管掌健康保険の改革が、2008年に行われることになっています。

【改革の趣旨】
○ 国から切り離した公法人を保険者として設立し、都道府県ごとに地域の医療費を
反映した保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営を行います。
○ 保険料を負担する被保険者等の意見を反映した自主的、自律的な保険運営を行
います。
○ 弾力的な人事システムや給与体系を導入するなど、公法人化のメリットを活かした
業務の合理化・効率化を推進します。
○ 社会保険庁としては、新しい公法人の発足に向け、
・ 組織の在り方の検討や、新しい業務を支えるシステムの設計などの準備を行い、
・ 被保険者向けサービスの向上等について、今から改革に向けて着手するもの
は、前倒しして取り組んでいきます。
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68号

2005-12-20 06:00:58 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.18

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No68


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

 まずは、お知らせです。
 サイトに掲載していた「今日の過去問」ですが、
「過去問一問一答」というタイトルで
メルマガ&ブログ形式にしました。

メルマガの登録は↓からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
ブログは↓で見ることができます。
http://blog.mag2.com/m/log/0000178498

それと、今まではブログ形式で「合格ナビゲーション」
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/26d6139affb08c2938a60d4e71c148cc
に、掲載していましたが、こちらにも引き続き掲載していきます。
携帯でご利用されている方は、それのほうが便利でしょうから。

では、お気に召した方は、ご利用してください。


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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは会員を随時募集しています。 会費は
一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html
※ 特別会員の人数には制限を設けていますので、会員数が
多いときは、お申込みをお断りすることがあります。ご了承ください。
(もう少ししたら、特別会員の申込みの受付を一時中断することに
なると思います)

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問4―Aです。

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1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から
起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

年次有給休暇の付与日数の問題です。
平成16年に比例付与の出題がありましたが、ある意味、それと同じ論点ですね。
比例付与の問題は、平成14年にも出題されてますが、まず文章が長いというのが
嫌ですよね。
そこで、この問題ですが、正誤の判断は、基本的な考え方でできます。
比例付与か、そうでない付与か、結局、基準日の働き方で判断されます。
この問題の場合、基準日、つまり、6か月間継続勤務した日に比例付与ではない
働き方をしています。
ということで、10労働日が付与されるで正しくなります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、
週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月
間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更された
としても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければなら
ない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後1年間は
それに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、その1年間の付与日数は
変更されません。
ですから、この問題は正しいということです。

はい、つまり、平成17年の問題と論点は同じ。基準日にどのような働き方を
していたかで、付与日数は決定します。

そこで、決まった付与日数は、途中で変更されません。

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バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

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3 就労条件総合調査

今回は年次有給休暇の取得状況の調査結果です。
平成10年頃までは、よく出題されていました。
ただ、最近は、まったく出題されてません。
休日・休暇という範囲で考えると、最近は、どうしても育児休業とかに
注目が行ってしまい、単なる年休は、いま一つ注目を浴びてませんからね。
ということで、大雑把な動向だけ何気なく知っていれば十分でしょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

平成16年(又は平成15会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除く)は、労働者1人平均18.0日(前年18.0 日)となっています。
そのうち労働者が取得した日数は8.4日(同8.5日)で、取得率は46.6%
(同47.4%)となり、前年に比べ0.8ポイント低下しています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

取得率は、長期的に低下傾向にあり、現在、50%未満になっている
ということ、これでOKです。

平成10年に取得日数が出題されています。その際は、9.4日が正しいのに
13.4日と出題されました。
さすがに、こんな数字押さえておけません。
ただ、取得率を知っていれば、多すぎるってすぐわかりますよね。
年休は20日が法定の上限。13日取得したら65%!
しかも、平均的な付与日数が20日であった場合です。

そのほか、平成4年、5年、8年にも出題がありましたが、すべて論点は
取得率です。
ですので、取得率だけを知っていれば、過去の傾向からすれば、十分って
ことです。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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労働基準法12―5-A

2005-12-20 06:00:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―5-A」です。

【 問 題 】

製造業に属する事業場においては、法定の休憩時間は原則として
事業場の労働者全員に一斉に与えなければならず、これを交替で
与えるためには、事業場の労働者の過半数で組織する労働組合
(これがない場合は事業場の労働者の過半数を代表する者)との
書面による協定が必要である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

製造業については、原則として休憩時間を一斉に与えなければなりませんが、
労使協定を締結した場合には、交替で与えることができます(法34条2項)。

【 解 答 】 正しい
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年金運営新組織 2008年ビジョン

2005-12-20 05:59:33 | ニュース掲示板
社会保険庁から次のような内容を含む「年金運営新組織 2008年ビジョン
が公表されました。

【新 組 織 の 3 つ の 基 本 理 念】
≪①年金サービスについて≫
● 「年金の安心」をもっと身近に感じていただくとともに、国民の皆様の「人生設計の強力サポーター」となることを目指します。
≪②職員意識について≫
● 職員一人ひとりが「年金のプロ」としての責任と役割を自覚し、業務の改革に継続的・積極的に取り組みます。
≪③組織について≫
● 国民の皆様のご意見が事業運営に適切に反映されるよう、外部の目による厳しいチェックが十分に機能する組織を確立します
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