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労働基準法11―6-C

2005-12-04 06:52:17 | 今日の過去問
【 問 題 】

使用者は、試みの使用期間中の労働者を当該使用開始後10日後に解雇する場合、
解雇予告する必要はない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

試みの使用期間中の労働者を解雇しようとする場合には、原則として解雇予告を
必要としません。
ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至ったときは、解雇予告が必要と
なります。本肢は10日後とあるので、解雇予告は必要ありません
(法21条4号)。


 正しい 
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派遣労働者の36協定

2005-12-04 06:48:03 | 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問3―Aです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが
所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の
使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働い
ている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させる
ことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

派遣労働者の36協定に基づく時間外・休日労働。
これは間違いやすいですよね。
労働時間に関しては、派遣先でないと管理しきれないので、労働時間関連の
使用者責任は派遣先が負うことになっています。
ただ、労使協定などの手続き的な部分は、本来の使用者が責任を負うので、
派遣元36協定を締結し、届け出てないと、時間外労働をさせることは
できません。ということで、誤りです。

派遣労働者の時間外労働に関しては、平成16年の試験で次のような問題が
出ています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

36協定というよりは割増賃金に関する問題と言ったほうが、適切ですかね。
正しい肢です。ただ、問題文中にある
「法所定の手続」
これは誰がするのという疑問を持って、それを解消していれば、平成17年の
問題は正誤の判断できましたよね。

さらに言えば、この16年の問題は

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10―4-D】

派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣契約上
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この平成10年の問題を解いていれば、「正しい」
派遣労働者への割増賃金の支払義務は、派遣元事業主にあるってことが
明らかです。
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権利があるか否かを問わず、
その事実があれば、派遣元の使用者が割増賃金を支払わなければならない
のです。
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