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就労条件総合調査・週休制

2005-12-13 06:00:38 | 労働経済情報
就労条件総合調査

今回は週休制の調査結果です。
最近は、ほとんど出題されてませんが・・・週休2日制が定着してきた
からでしょうが。
平成9年頃までは度々出題されていました。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は89.0%(前年89.7%)
企業規模別にみると、
1,000人以上94.2%
300~999人94.0%
100~299人91.1%
30~99人87.8%
となっています。規模が大きいほど、微妙に割合が高いですね。
この辺は何となくわかる範囲ですよね。

「完全週休2日制」を採用している企業数割合は41.1%(同39.0%)
企業規模別にみると、
1,000人以上74.3%
300~999人62.0%
100~299人48.1%
30~99人35.9%
となっています。
さすがに、完全週休2日制となると、中小企業では導入割合はそれほど
高くはないですね。

ちなみに、週休制の形態別適用労働者の割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は91.2%(同89.8%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は60.4%(同56.7%)
となっています。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「賃金労働時間制度等総合調査」というのは、現在の就労条件総合調査のことです。
で、これは正しい肢として出題されたものです。
もし、平成18年度に出題されたら、誤りですね。すでに4割に達しているので。

とりあえず、世の中の企業の半分以上は、まだ完全週休2日制を採用していないよ
くらいで見ておけばよいでしょう。

ただ、労働時間関係は、「時短促進法」が改正で「労働時間等設定改善法」に衣替え
したなんてことを考えると・・・・・ここ数年よりは出題される可能性は高くなる
でしょうね。
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労働基準法11―3-B

2005-12-13 05:56:28 | 今日の過去問
【 問 題 】

労使協定を締結し、労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月
単位の変形労働時間制を採用する場合、使用者は、当該協定を行政官庁
に届け出なければならず、就業規則その他これに準ずるものにより同
制度を採用する場合も、事業場の規模を問わず当該就業規則その他これ
に準ずるものを行政官庁に届け出る必要がある。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

常時10人未満の労働者を使用する事業場において、就業規則その他
これに準ずるものにより1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、
届け出る必要はありません
なお、常時10人以上の労働者を使用する事業場において、変形労働時間制を
採用するに当たって就業規則を変更した場合には、当該就業規則を行政官庁
に届け出なければなりません(法32条の2、89条ほか)。

誤り
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