今日の過去問は「労働基準法9―4-D」です。
【 問 題 】
使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを
誤信して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇
の通知が解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、
解雇が有効に成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。
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【 解 説 】
解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思
表示があったため予告期間中労働者が休業した場合には、使用者の責に
帰すべき事由による休業となるので、解雇が有効に成立する日までの
期間、休業手当を支払わなければなりません
(法20条、26条、昭24.7.27基収1701号)。
誤り
【 問 題 】
使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者がこれを
誤信して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、その即時解雇
の通知が解雇予告として有効と認められるときであっても、使用者は、
解雇が有効に成立するまでの期間について、休業手当を支払う必要はない。
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【 解 説 】
解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の意思
表示があったため予告期間中労働者が休業した場合には、使用者の責に
帰すべき事由による休業となるので、解雇が有効に成立する日までの
期間、休業手当を支払わなければなりません
(法20条、26条、昭24.7.27基収1701号)。
誤り