K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

67号

2005-12-15 06:11:53 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.13

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No67


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

 しばらく前に厚生労働省から「平成17年就労条件総合調査結果」が
公表されました。
そこで、この調査結果に関することを、今回から掲載します。
で、すいませんが、その間は「白書対策」は休載します。
もしかしたら、両方掲載することもあるかもしれませんが(?)

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なると思います)

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問3―Eです。

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所定労働時間が始業時刻午前8時、終業時刻午後5時(休憩が12時から午後1時
までの1時間)である事業場において、労働基準法第41条第2号の監督又は管理
の地位にある者が、所定労働時間を超えて深夜に及ぶ労働に従事した場合、午後
10時から午前5時までの時間の労働については、同法第37条の規定に従い、通常
の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない。

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「監督又は管理の地位にある者」など労働時間等の適用が除外される者の適用に
関しては、よく出題されます。

有給休暇を付与する必要があるかどうかとか、
休憩や休日を与える必要があるかとか、
深夜業をさせて割増賃金が必要かどうかとか、

難しく考える必要はないんですよね。適用が除外されるのは、単に「労働時間」「休憩」
「休日」に関してです。
で、労働時間と深夜業というのは、別問題。
だから、何時間働かせても割増賃金は不要だけど、深夜に働かせたら、たとえ1分、
1秒でも割増賃金は必要です(すいません、ちょっと大げさですね。端数処理の関係で
支払わなくて済むということもありますよね)。

はい、ということで、この問題の場合、時間外の25%の割増は不要で、深夜の割増の
25%だけ支払が必要ということです。

この問題のベースになる考え方は、平成13年の試験で出題されてますね。

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【13-5-E】
労働基準法第41条第2号に該当する監督又は管理の地位にある者については、
労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用除外となっていることから、
使用者は、これらの者の時間外労働、休日労働又は深夜業に対して、同法第37条
の規定による割増賃金を支払う必要はない。

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誤りです。深夜業に対しては、割増賃金を支払う必要があります。
この問題の正誤を判断し、時間外には割増不要、深夜には必要と理由を言えれば、
17年の問題は解けますよね。
あっ・・・・割増賃金の計算に用いる率、これも知っていないとですが。

はい、ということで、労働時間等の適用除外と割増賃金との関係、ちゃんと復習
しておきましょう。

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3 就労条件総合調査

今回は週休制の調査結果です。
最近は、ほとんど出題されてませんが・・・週休2日制が定着してきた
からでしょうが。
平成9年頃までは度々出題されていました。

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「何らかの週休2日制」を採用している企業数割合は89.0%(前年89.7%)
企業規模別にみると、
1,000人以上94.2%
300~999人94.0%
100~299人91.1%
30~99人87.8%
となっています。規模が大きいほど、微妙に割合が高いですね。
この辺は何となくわかる範囲ですよね。

「完全週休2日制」を採用している企業数割合は41.1%(同39.0%)
企業規模別にみると、
1,000人以上74.3%
300~999人62.0%
100~299人48.1%
30~99人35.9%
となっています。
さすがに、完全週休2日制となると、中小企業では導入割合はそれほど
高くはないですね。

ちなみに、週休制の形態別適用労働者の割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者数割合は91.2%(同89.8%)
「完全週休2日制」が適用されている労働者数割合は60.4%(同56.7%)
となっています。

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【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割に
達していない。

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「賃金労働時間制度等総合調査」というのは、現在の就労条件総合調査のことです。
で、これは正しい肢として出題されたものです。
もし、平成18年度に出題されたら、誤りですね。すでに4割に達しているので。

とりあえず、世の中の企業の半分以上は、まだ完全週休2日制を採用していないよ
くらいで見ておけばよいでしょう。

ただ、労働時間関係は、「時短促進法」が改正で「労働時間等設定改善法」に衣替え
したなんてことを考えると・・・・・ここ数年よりは出題される可能性は高くなる
でしょうね。

◆□◆□◆□◆□◆□◆□ お知らせ □◆□◆□◆□◆□◆□◆

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法9―5-B

2005-12-15 06:10:32 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9―5-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制に
関する労使協定の中に、「労使双方の合意があれば、協定期間中であっても
変形労働時間制の一部を変更することができる」旨の規定を設け、これを
所轄労働基準監督署長に届け出た場合には、使用者は、これに基づき変形
労働時間制の変更を行うことができる。

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【 解 説 】

1年単位の変形労働時間制は、対象期間を単位として適用されるものなので、
例え労使協定中に規定があったとしても、変形期間の途中に変形労働時間制
の一部を変更することはできません(法32条の4、平6.3.31基発181号)。


 誤り

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労働組合基礎調査結果

2005-12-15 06:08:10 | ニュース掲示板
厚生労働省から「平成17年労働組合基礎調査結果の概況」が
公表されました。

平成17年6月30日現在における状況は
単位労働組合の労働組合数は61,178組合で、前年に比べ1,627組合減(2.6%減)
単一労働組合の労働組合員数は1,013万8千人で、前年に比べ17万1千人減(1.7%減)→11年連続の減少
推定組織率は18.7%で、前年の19.2%に比べ0.5ポイントの低下→低下傾向が続いています。

詳しくは 
 http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/05/index.html
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