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就労条件総合調査・変形労働時間制

2005-12-25 05:32:13 | 労働経済情報

今回は変形労働時間制の調査結果です。
平成11年、12年と2年連続して出題された後は、出題がない調査結果
ですが、過去に何度が出題されているのでポイントだけは押さえておき
ましょう。

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まずは、調査結果です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は55.7%と、前年に比べて
0.9ポイント上昇した。これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」が36.4%(前年36.9%)
「1か月単位の変形労働時間制」が15.3%(同14.3%)
「フレックスタイム制」が6.8%(同5.9%)
となっています。
ちなみに、1週間単位の変形労働時間制は、調査対象になってません。
というのは、就労条件総合調査は「常用労働者が30人以上の民営企業」が
対象なのです。つまり、調査対象も企業では採用できないんですね。
統計の対象にもならないことから、1週間単位の変形労働時間制って、
労働基準法でも試験にほとんど出題されないんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間
短縮に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、
変形労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年に
おいて、その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形
労働時間制に比べフレックスタイム制の方が高い。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題の論点が、先ほど言ったポイントです。
変形労働時間制のうち何が最も採用されているかです。
この問題は誤りで、1年単位の変形労働時間制が最も多く採用されている
というのが正解です。
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労働基準法10―4-B

2005-12-25 05:28:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―4-B」です。

【 問 題 】

労働基準法第37条に規定する割増賃金は、同法第33条又は第36条の
規定に基づき労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合に支払う
べきものであって、違法に時間外又は休日の労働を行わせた使用者には
割増賃金の支払義務はない、というのが最高裁判所の判例の考え方である。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】

割増賃金は、時間外・休日労働が行われた場合に、使用者に支払いが義務
づけられたものです。したがって、労使協定を締結しないで行う違法な
時間外・休日労働であっても、割増賃金は支払わなければなりません
(法37条、平11.3.31基発168号、昭35.7.14最高裁判決:小島撚糸事件)。

誤り
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船員保険制度の在り方に関する検討会報告書

2005-12-25 05:27:28 | ニュース掲示板
船員保険制度のうち労災部門や失業部門などを一般の制度(労災保険、雇用保険など)
に統合していくことを検討していくことなどを内容とした報告書が、
厚生労働省から公表されました。

すぐすぐ、統合というわけではないのでしょうが、今後、そのような
方向で検討が行われていくようです。

詳しくは
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/12/s1214-8.html
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