【 問 題 】
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が
指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
によることができるが、この場合の労働者の同意については書面による必要は
ない。
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労働者の意思によるものであれば、同意の形式は問いません。
なお、振込対象の金融機関を「指定」したときは、同意が得られているものと
します
(法24条1項、則7条の2、昭63.1.1基発1号)。
正しい
使用者は、労働者の同意を得た場合には、賃金の支払について当該労働者が
指定する銀行その他の金融機関に対する当該労働者の預金又は貯金への振込み
によることができるが、この場合の労働者の同意については書面による必要は
ない。
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労働者の意思によるものであれば、同意の形式は問いません。
なお、振込対象の金融機関を「指定」したときは、同意が得られているものと
します
(法24条1項、則7条の2、昭63.1.1基発1号)。
正しい