今回は、平成17年労働基準法問4―Aです。
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1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から
起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
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年次有給休暇の付与日数の問題です。
平成16年に比例付与の出題がありましたが、ある意味、それと同じ論点ですね。
比例付与の問題は、平成14年にも出題されてますが、まず文章が長いというのが
嫌ですよね。
そこで、この問題ですが、正誤の判断は、基本的な考え方でできます。
比例付与か、そうでない付与か、結局、基準日の働き方で判断されます。
この問題の場合、基準日、つまり、6か月間継続勤務した日に比例付与ではない
働き方をしています。
ということで、10労働日が付与されるで正しくなります。
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【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、
週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月
間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更された
としても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければなら
ない。
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6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後1年間は
それに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。
。
ですから、この問題は正しいということです。
はい、つまり、平成17年の問題と論点は同じ。基準日にどのような働き方を
していたかで、付与日数は決定します。
そこで、決まった付与日数は、途中で変更されません。
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1日の所定労働時間7時間、1週の所定労働日数4日の勤務形態で採用された
パートタイム労働者が、採用後5か月を経過した時点で、週4日の勤務のままで、
1日の所定労働時問が8時間に変更になった。この労働者がその雇入れの日から
起算して6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、
使用者は、当該労働者に対し、10日の年次有給休暇を付与しなければならない。
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年次有給休暇の付与日数の問題です。
平成16年に比例付与の出題がありましたが、ある意味、それと同じ論点ですね。
比例付与の問題は、平成14年にも出題されてますが、まず文章が長いというのが
嫌ですよね。
そこで、この問題ですが、正誤の判断は、基本的な考え方でできます。
比例付与か、そうでない付与か、結局、基準日の働き方で判断されます。
この問題の場合、基準日、つまり、6か月間継続勤務した日に比例付与ではない
働き方をしています。
ということで、10労働日が付与されるで正しくなります。
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【16-6-A】
労働基準法第39条第3項の適用を受ける所定労働日数の少ない労働者に関し、
週所定労働日数が3日として雇われた労働者が、その雇入れの日から起算して
6か月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合においては、当該6か月
間勤務した日の翌日に所定労働日数が週3日から週2日の勤務に変更された
としても、使用者は、週3日の所定労働日数の区分に対応する雇入れの日から
起算した継続勤務期間の区分に定める日数の年次有給休暇を与えなければなら
ない。
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6か月間継続勤務した日には週3日で働いていたのですから、その後1年間は
それに応じた、有給休暇の権利が発生します。
たとえ、翌日に勤務日数が変更されたとしても、
その1年間の付与日数は変更されません。
。
ですから、この問題は正しいということです。
はい、つまり、平成17年の問題と論点は同じ。基準日にどのような働き方を
していたかで、付与日数は決定します。
そこで、決まった付与日数は、途中で変更されません。