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計画の見直し

2005-12-31 07:31:01 | 社労士試験合格マニュアル
この時期になると、勉強を始めて、ずいぶん経っている
受験生が多いでしょう。

当初予定していた通り、勉強は進んでいるでしょうか?

意外と予定通り進んでいないという方がほとんどでは 

年末年始の連休に、一度学習計画を見直したらどうでしょうか
試験までおよそ8か月、この期間で何ができるかを考えてみましょう。

仕事の合間に、何をしよかと考えていると、余裕がなく、その場その場の
思いつきで勉強してしまって、効率が悪くなっているということも
あります。

ですので、この連休中に、今後の計画をゆっくり考えてみましょう。
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70号

2005-12-31 07:19:25 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.28

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No70


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに

 今年も残りわずかとなりました。
 今日で仕事は終わり。で、明日から連休に突入という方が多い
のでしょうね。
 連休になると、人ごみの中に行ったりして、風邪とかもらってきたり
しちゃうなんてことあるので、気を付けましょうね。
 ちょっと勉強サボるつもりが、熱を出して1週間も寝込むことになる
なんてことになると、たまりませんからね。

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▼  年末年始の業務案内
2005年12月31日、2006年1月1日は、通常業務はお休みさせて頂きます。
(すんません。大掃除と年始の挨拶があるもので)
なお、お問い合わせ、質問などに関しては、
2005年12月29日までのお問い合わせなどは、年内に対応させて頂きます。
2005年12月30日から2006年1月2日までのお問い合わせなどについては、
2006年1月3日以降の対応とさせて頂きます。
宜しくお願い致します。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問5―Bです。

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使用者は、労働基準法第66条第2項及び第3項の規定により、妊娠中の女性
及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」という)が請求した場合に
おいては、同法第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかか
わらず、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないが、同法第41条
第2号に規定する監督又は管理の地位にある妊産婦については、時間外労働、
休日労働及び深夜業をさせることができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

監督又は管理の地位にある者については、時間外労働、休日労働の規定が除外
されます。ですので、妊産婦でも時間外労働、休日労働させることは可能です。
ただし、深夜業の規定は除外されないので、請求があれば、深夜業をさせる
ことはできません。

この論点は、何度も出題されている箇所です。
ですので、絶対落としてはいけないところなのですが・・・・・・
多くの人がこんがらがってしまっているようです。
よく出題されているのに、質問がよくあるんですよね。
4~5年前に、同じ受験生から3~4回、質問を受けたことがあります!
「多分、以前、聞いたのですが・・・・・」って感じで。
難しくはないのですが、混乱しやすい箇所ですよね。
で、
労働時間等の適用除外。
この除外には深夜業は含まない。
これが基本です。

では、次の過去問を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【9-7-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年間を経過しない女性が請求した場合には
深夜業をさせてはならないが、監視又は断続的労働については、これらの者が
請求した場合であっても、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、深夜業に
従事させることができる。

【13-7-E】
使用者は、妊産婦については、妊産婦からの請求の有無にかかわらず、
深夜業をさせてはならない。

【15-6-B】
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」
という。)が請求した場合においては、深夜業をさせてはならないが、この
規定は、妊産婦であっても管理監督者に該当するものには適用されない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

全部、誤りです。
簡単にまとめてしまうと、
妊産婦の深夜業は可能。
請求があればダメ。
その請求した者が管理監督者であっても、深夜業はダメ。
って、ことです。

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3 就労条件総合調査

今回はみなし労働時間制の調査結果です。
平成11年に1度、細かい部分が出題されていますが、その後は
出題がない調査結果です。
ですので、重要度は低いといえますね。
ただ、導入割合が微妙に増えていたりしますし、近年の過労死の問題や
今年の労働基準法の問題などを考えると、出題されてもおかしくない
調査結果ですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 みなし労働時間制を採用している企業数割合は11.4%と前年に比べて
1.6ポイント上昇しました。ここ3年間だけでみると、8.1%⇒9.8%⇒11.4%と
大幅な上昇をしているといえます。

企業規模別には、
1,000人以上が26.6%
300~999人が21.8%
となっています。
産業別には、
情報通信業が29.0%
卸売・小売業が19.5%
金融・保険業が14.4%
とやや高くなっています。

種類別(複数回答)の採用状況をみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が9.3%
「専門業務型裁量労働制」が3.4%
「企画業務型裁量労働制」が0.6%
となっている

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【 11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、部門別の適用割合を聞いていますが、ある意味、細かい
といえます。
ただ、感覚的に、販売・営業部門のほうが多いのではと判断できるのでは
ないでしょうか?
その通り、誤った肢です。
労働経済の問題は、けっこう感覚的にわかるという問題もあるので、
そんな掴みをしておくのも1つの手です。
たとえば、事業場外労働は特に手続きなく採用できる。それに対して、
専門業務型は労使協定、企画業務型は労使委員会の決議が必要
ということは、面倒なものより、簡単なものの方が採用されているのでは?
なんて考えると正しくなりますし、このような制度は、やっぱ大企業のほうが
採用しているのでは?なんて考えると、正しくなります。

労働経済って、こんな感じの押さえで、かなり点になります!!!

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法10―7-B

2005-12-31 07:17:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法10―7-B」です。

【 問 題 】

労働基準法は、農林の事業や畜産、養蚕又は水産の事業についても
適用されるが、これらの事業に従事する労働者については、同法
第4章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に
関する規定は適用されない。

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【 解 説 】

農業、畜産業、養蚕業及び水産業は、労働時間等の規定は適用されませんが、
林業については適用されます
(法41条1号)。

 誤り
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