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労働基準法12―3-E

2005-12-10 06:19:50 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―3-E」です。

【 問 題 】

賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に労働者が
当月15日をもって退職する旨届け出て予定通り退職した。この労働者が、
退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金の支払を請求した場合、
労働者の請求があってから7日以内に支払えばよいとはいえず、所定
支払日の当月20日には支払わなければならない。

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【 解 説 】

設問では、労働者が賃金の支払を請求した日から7日を経過する前に
所定の賃金支払日が到来し、賃金請求権が生じます。
このような場合には、当該賃金支払日に賃金を支払わなければなりません。
(法23条、24条)。


正しい 
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66号

2005-12-10 06:18:33 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.8

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No66


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 チビひこの体験記

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1 はじめに

 今回は月1連載のチビひこの体験記【12月号】を掲載しています。
で、ですね、
「チビひこ」って、本当は誰なの?なんて疑問、疑惑を持たれているような方
もいるようで・・・
もしかしたら、加藤が架空の人物になって書いているとか?なんて思われている方も
いるのでは?
ということで、「チビひこ」本人からも了解を得ましたので、誰かを種明かしします。

前々号で
『Sha-ra-run』社労士受験生応援HP
http://www.shararun.com/
から、データタイプのテキストが発売されました。
http://www.shararun.com/sr_text/index.html
なんてことをお知らせしましたが、実は、その執筆者の1人です。
安衛法を担当している原 智美氏です。
実在の人物です。加藤がLECの講師をしていた当時知り合ったので、もう5年以上も
お付き合いさせて頂いていますが、簡単なプロフィールは
http://www.shararun.com/sr_text/koushi.html
に掲載されているので、興味のある方は、ご覧下さい。

そうだ、今年のフォーサイトの模試の作成の際、実は原氏に、
ちょっとお手伝いをしてもらったんだ。

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一般会員  3,000円  特別会員 10,000円
となっております。会員の方は、受験相談が無料でできます。
詳細は
http://www.sr-knet.com/3-3-kaiin.html
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多いときは、お申込みをお断りすることがあります。ご了承ください。

ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問3―Dです。

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労働基準法第32条の2第1項の規定に基づき、1か月単位の変形労働時間制を
採用している事業場において、就業規則で休日振替を規定している場合、ある週
における1日の休日を同じ変形期間中の他の週に振り替えたとき、振替えに
よって労働日が増えた週は週の労働時間が40時問を超えることとなったとしても、
当該事業場は1か月単位の変形労働時間制を採用しているところから1か月内の
合計の労働時間数に変わりはないので、時間外労働の問題は生じない。

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変形労働時間制を採用しているからといって、休日の振替を行い、ある週について
40時間を超えることになれば、元々40時間以内の週なら時間外労働の問題は生じ
ます。
なので、誤りです。

休日の振替と代休、現実の世界では、けっこういい加減になっているので、
休日の振替については、ちゃんと理解できていない受験生も多いのでは?

出題されるときは、けっこう厳しいところ突いてきたりするので、ちゃんと
理解しておきましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【13-7-C】
週休1日制の事業場において、就業規則に休日を振り替えることができる旨の
規定を設け、その規定に基づいて、あらかじめ、当初予定されていた休日の
9日後の所定労働日を振り替えるべき休日として特定して休日の振替えを
行ったときは、当初予定されていた休日は労働日となり、その日に労働させても、
休日に労働させることにはならない。この場合、4週4日の休日は確保されて
いるものとする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は正しい肢です。
で、重要なのは「4週4日の休日は確保されている」ですよ。
この言葉がないと、疑惑の肢になってしまいます。
4週4日の休日が確保されないと、法定休日に働かせたということになるので、
休日労働が生じてしまいますからね。

休日の振替については、
労働時間と休日数、この2つを考えないといけないのです。

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3 チビひこの体験記【12月号】

こんにちは。チビひこです。
今年の年末年始のカレンダーはあまり魅力的ではないので、受験生にとっては
ありがたいのかしら・・・?!
「しゃーないから勉強でもすっか」と思っている人も多いのでは?!
そこで私がお勧めする年末年始の過ごし方!『テキスト類には一切さわらない』です。
やっぱりこれくらいメリハリをつけなきゃ!
気分もすっごくノリノリで勉強がはかどっているならまだしも、「やることないから」
とか「仕方ないから」で机に向かっても絶対と言っていいほど頭には入りません。
なんてたってこの時期は、のんびりぼっーの空気に囲まれているんですから。
だったらいっそうのことやらない!
 頭には入らないけど一抹の不安を感じる。
そんな時、私は「いたずら書き」をしました。
それまで勉強した中で、頭に残っている単語や事柄を白い紙に書き出すんです。
フリーに思いつくまま書く。
例えば、労基だったら、
「1日8時間週40時間、あれ7時間だっけ?」
「1年変形・・・なんて言うだっけ?」
「女性が妊娠したら産前産後休暇以外になんかさせちゃいけないこととか
あったよなぁ?」
という感じです。
ほとんど、いたずら書きのようです。
が、こうすると見たくなっちゃうんですよね、テキスト。
「見たい」と思う自分の気持ちは押さえてはダメ!
ぜひテキストで確認しましょう。
そして紙に自分の言葉で解決文を書く。写すんじゃないのがミソです。
この紙をあとで見ると結構ためになります。
私は受験時代、A4の紙をいつもファイルに入れて持っていました。
ふと思いついた疑問なんかを書き留めるためです。
今頭にある「疑問」は何なのかを自分が把握できてとても便利ですよ。
一番の敵は「何がわからないかがわからない自分」ですから。
そして解決文を入れた紙は穴をあけて閉じていきます。
「テキストには一切さわらない」「いたずら書きをする」どっちで過ごしても
この年末年始が終わったら、いよいよ本番を迎える年の始まりですね♪
がんばるぞぉー  つづく(^^)

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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