今日の過去問は「労働基準法12―3-E」です。
【 問 題 】
賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に労働者が
当月15日をもって退職する旨届け出て予定通り退職した。この労働者が、
退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金の支払を請求した場合、
労働者の請求があってから7日以内に支払えばよいとはいえず、所定
支払日の当月20日には支払わなければならない。
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【 解 説 】
設問では、労働者が賃金の支払を請求した日から7日を経過する前に
所定の賃金支払日が到来し、賃金請求権が生じます。
このような場合には、当該賃金支払日に賃金を支払わなければなりません。
(法23条、24条)。
正しい
【 問 題 】
賃金の所定支払日が毎月20日とされている会社で、当月1日に労働者が
当月15日をもって退職する旨届け出て予定通り退職した。この労働者が、
退職した日の翌日である16日に当月支給分の賃金の支払を請求した場合、
労働者の請求があってから7日以内に支払えばよいとはいえず、所定
支払日の当月20日には支払わなければならない。
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【 解 説 】
設問では、労働者が賃金の支払を請求した日から7日を経過する前に
所定の賃金支払日が到来し、賃金請求権が生じます。
このような場合には、当該賃金支払日に賃金を支払わなければなりません。
(法23条、24条)。
正しい