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K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ
労災保険関係成立票
2005-12-06 06:27:34
|
写真で勉強
今回は「
労災保険関係成立票
」です。
ほとんどの方が、何気なく見たことあるのではないでしょうか?
労災保険に係る保険関係が成立
している事業のうち
建設の事業
に係る事業主は、労災保険関係成立票を見易い場所に
掲げなければなりません。
コメント
65号
2005-12-06 06:21:28
|
合格ナビゲーション・バックナンバー
◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇■◇◇■◇■
2005.12.4
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No65
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
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☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
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1 はじめに
師走ですね。
忘年会シーズンの到来。年が明ければ、新年会ですか。
受験生にしてみると、けっこうつらい日々かもしれませんね。
1つ2つくらいであれば、気分転換っていうことで、よいのでしょうが、
仕事のお付き合いなんてことで、毎週、毎週となると・・・・(T_T)
加藤は、すでに1件こなしてまして、フォーサイトの講師陣の忘年会です。
しゃべる仕事の人間が集まると、まぁ、にぎやかですよね!
この後も、まだまだ続きますが・・・・・
皆さん、体調管理には気を付けましょう。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
K-Net 社労士受験ゼミ
http://www.sr-knet.com/3index.html
に、他の受験生の動向がわかるように、投票コーナーを設けて8項目の投票を
実施しています。
まだ、投票されていない方、投票結果を見がてら、1票投じてみてください。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
2 過去問データベース
今回は、平成17年労働基準法問3―Aです。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが
所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の
使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働い
ている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させる
ことができる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
派遣労働者の36協定に基づく時間外・休日労働。
これは間違いやすいですよね。
労働時間に関しては、派遣先でないと管理しきれないので、労働時間関連の
使用者責任は派遣先が負うことになっています。
ただ、労使協定などの手続き的な部分は、本来の使用者が責任を負うので、
派遣元で36協定を締結し、届け出てないと、時間外労働をさせることは
できません。ということで、誤りです。
派遣労働者の時間外労働に関しては、平成16年の試験で次のような問題が
出ています。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【16-5-D】
労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、
したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する
協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の
使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者
に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が
当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
36協定というよりは割増賃金に関する問題と言ったほうが、適切ですかね。
正しい肢です。ただ、問題文中にある
「法所定の手続」
これは誰がするのという疑問を持って、それを解消していれば、平成17年の
問題は正誤の判断できましたよね。
さらに言えば、この16年の問題は
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【10―4-D】
派遣先の使用者が派遣労働者に法定時間外労働させたときは、割増賃金の
支払義務は派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者にあり、労働者派遣契約上
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権限があるかどうかを問わない。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
この平成10年の問題を解いていれば、「正しい」
派遣労働者への割増賃金の支払義務は、派遣元事業主にあるってことが
明らかです。
派遣先の使用者に法定時間外労働を行わせる権利があるか否かを問わず、
その事実があれば、派遣元の使用者が割増賃金を支払わなければならない
のです。
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
バックナンバーをご覧になりたい方は、下記からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆□◆
3 白書対策
今回もまたまた介護保険関係で、厚生労働白書P58の「介護保険制度の
見直しについて」
をみてみましょう。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
介護保険制度については、介護保険法施行後「5年」を目途として制度全般に
関して検討を加えることとされていることから、2003(平成15)年5月より
社会保障審議会介護保険部会において審議が行われ、2004(平成16)年7月に
「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられたところである。
この意見において、
「「介護予防」の視点から、高齢者の心身機能、活動、参加といった生活機能の
低下を予防して、要介護状態に陥らない、あるいは状態が悪化しないように
することを重視する「予防重視型システム」へと切り換えていくことが求め
られる」等の指摘がなされた。
これを受け、厚生労働省は、総合的な介護予防システムの確立、施設給付の
見直し、新たなサービス体系の確立等を内容とした「介護保険法等の一部を
改正する法律案」を第162回国会に提出した。
この法案は、2005(平成17)年5月10日に一部修正の上、衆議院において
可決され、同年6月22日に参議院で可決・成立した。
その主な内容としては、新予防給付の創設や地域支援事業の創設により、
「明るく活力ある超高齢社会」を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・
連続性のある「総合的な介護予防システム」を確立することや、在宅と施設の
利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付の在り方を見直す
ことなどがあげられる。
また、当該改正法では、日常生活圏域において、小規模で多様かつ柔軟な
サービスを展開するため、小規模多機能型介護、夜間対応型訪問介護などの
「地域密着サービス」を創設し、市町村が事業者を指定し、地域の実情に応じて
運営基準・介護報酬等も変更できることとされており、それぞれの市町村ごとに
地域の状況に応じた取組みが展開されることとなる。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
前々号で「介護保険が大本命とも言えなくもないのですが」なんてことをいいましたよね。
具体的な改正内容を聞いてくるとしたら、このような箇所、狙われやすいでしょうね。
大きな改正があったときって、あまり細かい話は聞いてこないんですよね。
ですので、概略的なところをまずは押さえておくのがよいでしょう。
<<ポイント>>
「予防重視型システム」への切換え
「在宅と施設の利用者負担の公平性の観点」
※平成6年に医療保険制度が改正された後、平成7年に訪問看護療養費、平成9年には
入院時食事療養費が出題されているので、もしかしたら、介護保険の改正を受けて
保険給付関連の出題が社一であるかもしれませんね(?)
それと、
「地域密着サービス」
これも重要なキーワードです。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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コメント
労働基準法12―3-D
2005-12-06 06:19:38
|
今日の過去問
【 問 題 】
使用者は、労働者が退職する場合において、労働者から請求があった場合に
おいては、争いがある部分を除き、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、
貯蓄金その他名称のいかんを問わず、労働者の権利に属する金品を返還しな
ければならない。このことは、退職手当についても同様である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
退職手当
は、通常の賃金と異なり、
予め就業規則等で定められた支払時期に
支払えば足ります。7日以内に支払う義務は生じません。
なお、7日以内とは、退職日から7日以内ではなく、
請求日から7日以内
です
(法23条、昭63.3.14基発150号)。
誤り
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