今回は「年金手帳」
ほとんどの方がお持ちでは。
社会保険庁長官は、
第1号被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、
又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、
当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものと
されています。
なので、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している
場合は、交付されません。
ほとんどの方がお持ちでは。
社会保険庁長官は、
第1号被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、
又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、
当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものと
されています。
なので、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している
場合は、交付されません。