K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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年金手帳

2005-12-26 06:02:29 | 写真で勉強
今回は「年金手帳」
ほとんどの方がお持ちでは。

社会保険庁長官は、
第1号被保険者の資格を取得した旨の報告を受けたとき、
又は第3号被保険者の資格の取得に関する届出を受理したときは、
当該被保険者について国民年金手帳を作成し、その者にこれを交付するものと
されています。
なので、その被保険者が既に国民年金手帳の交付を受け、これを所持している
場合は、交付されません。


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69号

2005-12-26 05:53:48 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2005.12.23

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No69


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 就労条件総合調査

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1 はじめに
もしかして今日から3連休なんて方もいるのでは?
で、3日働いたら、また連休なんて方もいるのでは?
もし、そうであれば、生活のリズム、崩さないようにしてくださいね。
生活のリズムが崩れると、勉強のリズムが崩れますからね。
正月の3日間、だらだら過ごすくらいなら、よいでしょうが、
この連休から、場合によっては1月の8日頃までのおよそ半月間も
だらだらなんてことになったら、さすがにダメージ大きいですよ。

加藤的には、年末年始は必死に勉強する時期なんて思ってませんが、
適当にサボってよいのは、いいとこ5日間くらいですよ。
さすがに半月近くになると、取り返しが付かないなんてことに
なるかも(?)

ということで、休みが続くからといって、あまり生活のリズムを
変えてしまわないようにしましょう。

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▼  年末年始の業務案内
2005年12月31日、2006年1月1日は、通常業務はお休みさせて頂きます。
(すんません。大掃除と年始の挨拶があるもので)
なお、お問い合わせ、質問などに関しては、
2005年12月29日までのお問い合わせなどは、年内に対応させて頂きます。
2005年12月30日から2006年1月2日までのお問い合わせなどについては、
2006年1月3日以降の対応とさせて頂きます。
宜しくお願い致します。

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2 過去問データベース

 今回は、平成17年労働基準法問4―Dです。

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労働基準法第39条第5項の規定に基づくいわゆる労使協定による有給休暇を
与える時季に関する定めは、免罰的効力を有するに過ぎないので、同条第4項
の規定に基づく個々の労働者のいわゆる時季指定権の行使を制約するには、
さらに就業規則上の根拠を必要とする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

嫌な問題ですね。
労使協定の効力、一般的にいえば、36協定の箇所で勉強したイメージが強く、
免罰的効力を有するに過ぎないから、就業規則上の根拠が必要となり、
この問題も正しいと判断してしまうところですね。

ただ、ここはちょっと違います。
計画的付与に係る労使協定が締結されれば、時季指定権、時季変更権ともに
行使できなくなってしまいます。
つまり、「就業規則上の根拠」は必要ないということで、誤りです。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
 
【5-3-A】
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定が締結された場合には、使用者は、
その協定に基づく年次有給休暇について時季変更権を行使できない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

これは正しい問題です。
いずれにしても、この協定があると、時季指定権、時季変更権ともに
排除されるとされています。
昭63.3.14基発150号で「どちらも行使できない」としていしますし。
さらに、判例(三菱重工長崎造船所事件)でも、同様の見解を示しています。
学説では、就業規則などの根拠が必要だなんて説もあるのですが・・・・
これらの問題は、通達、判例が根拠ということで、
「協定があれば、時季指定権、時季変更権ともに行使できない」
は正しいということです。

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3 就労条件総合調査

今回は変形労働時間制の調査結果です。
平成11年、12年と2年連続して出題された後は、出題がない調査結果
ですが、過去に何度が出題されているのでポイントだけは押さえておき
ましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まずは、調査結果です。

変形労働時間制を採用している企業数割合は55.7%と、前年に比べて
0.9ポイント上昇した。これを種類別(複数回答)にみると
「1年単位の変形労働時間制」が36.4%(前年36.9%)
「1か月単位の変形労働時間制」が15.3%(同14.3%)
「フレックスタイム制」が6.8%(同5.9%)
となっています。
ちなみに、1週間単位の変形労働時間制は、調査対象になってません。
というのは、就労条件総合調査は「常用労働者が30人以上の民営企業」が
対象なのです。つまり、調査対象も企業では採用できないんですね。
統計の対象にもならないことから、1週間単位の変形労働時間制って、
労働基準法でも試験にほとんど出題されないんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-4-E 】
変形労働時間制やみなし労働時間制は、適切に利用するならば労働時間
短縮に効果を発揮する。労働省「賃金労働時間制度等総合調査」によれば、
変形労働時間制を採用している企業の割合は高まる傾向にあり、1998年に
おいて、その割合を変形労働時間制の種類別にみると、1年単位の変形
労働時間制に比べフレックスタイム制の方が高い。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題の論点が、先ほど言ったポイントです。
変形労働時間制のうち何が最も採用されているかです。
この問題は誤りで、1年単位の変形労働時間制が最も多く採用されている
というのが正解です。

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              加藤 光大
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労働基準法12―4-E

2005-12-26 05:52:30 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―4-E」です。

【 問 題 】

週2日の所定休日を定める事業場でその2日とも休日労働させた場合、
労働基準法上、休日労働に関し、3割5分以上の割増賃金の支払いが
必要とされるのはそのうちの1日のみであり、残る1日については、
就業規則の定め等当事者の合意に委ねられる。

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【 解 説 】

休日労働に係る割増賃金の支払を要するのは、法定休日の労働です。
週休2日制を採用している事業場において、その2日とも労働させた場合には、
そのうちの1日が法定休日となるので、当該法定休日の労働には3割5分以上
の割増賃金が必要であり、もう1日については、時間外労働とならない
のであれば、当事者間で定めた賃金を支払えば足ります
(法34条、37条、昭23.4.5基発537号)。

 正しい
 
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