K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

就労条件総合調査・みなし労働時間制

2005-12-30 12:17:48 | 労働経済情報
就労条件総合調査

今回はみなし労働時間制の調査結果です。
平成11年に1度、細かい部分が出題されていますが、その後は
出題がない調査結果です。
ですので、重要度は低いといえますね。
ただ、導入割合が微妙に増えていたりしますし、近年の過労死の問題や
今年の労働基準法の問題などを考えると、出題されてもおかしくない
調査結果ですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

 みなし労働時間制を採用している企業数割合は11.4%と前年に比べて
1.6ポイント上昇
しました。ここ3年間だけでみると、8.1%⇒9.8%⇒11.4%と
大幅な上昇をしているといえます。

企業規模別には、
1,000人以上が26.6%
300~999人が21.8%
となっています。
産業別には、
情報通信業が29.0%
卸売・小売業が19.5%
金融・保険業が14.4%
とやや高くなっています。

種類別(複数回答)の採用状況をみると、
「事業場外労働のみなし労働時間制」が9.3%
「専門業務型裁量労働制」が3.4%
「企画業務型裁量労働制」が0.6%
となっています

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 11-2-C】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における事業場外労働のみなし労働時間制の適用部門は、平成9年に
おいては、運輸・通信部門が最も適用割合が高く、次いで販売・営業部門
で高くなっている。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題は、部門別の適用割合を聞いていますが、ある意味、細かい
といえます。
ただ、感覚的に、販売・営業部門のほうが多いのではと判断できるのでは
ないでしょうか?
その通り、誤った肢です。
労働経済の問題は、けっこう感覚的にわかるという問題もあるので、
そんな掴みをしておくのも1つの手です。
たとえば、事業場外労働は特に手続きなく採用できる。それに対して、
専門業務型は労使協定、企画業務型は労使委員会の決議が必要
ということは、面倒なものより、簡単なものの方が採用されているのでは?
なんて考えると正しくなりますし、このような制度は、やっぱ大企業のほうが
採用しているのでは?なんて考えると、正しくなります。

労働経済って、こんな感じの押さえで、かなり点になります 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労働基準法12―6-C

2005-12-30 11:43:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法12―6-C」です。

【 問 題 】

労働基準法第38条の4に規定するいわゆる企画業務型裁量労働制の
対象業務に従事する労働者の労働時間については、労使協定で定めた
時間労働したものとみなされる。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「労使協定」ではなく、「労使委員会」で決議した時間です。
企画業務型裁量労働制は、労使協定の締結により実施することはできません
(法38条の4第1項)。

誤り
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする