今日の過去問は「労働基準法11―4-E」です。
【 問 題 】
労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用
した場合に、法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定
する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる
時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすること
ができる時間を協定すれば足りる。
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【 解 説 】
フレックスタイム制については、1日ごとには時間外労働の問題は
生じません。清算期間を通じて労働すべき時間(総労働時間)が
定められ、それを超える時間が時間外労働となるので、労使協定に
おいてもその時間を協定することになります
(法32条の3、平11.3.31基発168号)。
正しい
【 問 題 】
労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用
した場合に、法定時間外労働が発生する場合、同法第36条第1項に規定
する協定を締結する必要があるが、1日について延長することができる
時間を協定する必要はなく、清算期間を通算して時間外労働をすること
ができる時間を協定すれば足りる。
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【 解 説 】
フレックスタイム制については、1日ごとには時間外労働の問題は
生じません。清算期間を通じて労働すべき時間(総労働時間)が
定められ、それを超える時間が時間外労働となるので、労使協定に
おいてもその時間を協定することになります
(法32条の3、平11.3.31基発168号)。
正しい