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介護保険制度の見直しについて

2005-12-05 06:02:20 | 白書対策
今回もまたまた介護保険関係で、厚生労働白書P58の「介護保険制度の
見直しについて」
をみてみましょう。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

介護保険制度については、介護保険法施行後「5年」を目途として制度全般に
関して検討を加えることとされていることから、2003(平成15)年5月より
社会保障審議会介護保険部会において審議が行われ、2004(平成16)年7月に
「介護保険制度の見直しに関する意見」が取りまとめられたところである。
この意見において、
「「介護予防」の視点から、高齢者の心身機能、活動、参加といった生活機能の
低下を予防して、要介護状態に陥らない、あるいは状態が悪化しないように
することを重視する「予防重視型システム」へと切り換えていくことが求め
られる」等の指摘がなされた。

これを受け、厚生労働省は、総合的な介護予防システムの確立、施設給付の
見直し、新たなサービス体系の確立等を内容とした「介護保険法等の一部を
改正する法律案」を第162回国会に提出した。
この法案は、2005(平成17)年5月10日に一部修正の上、衆議院において
可決され、同年6月22日に参議院で可決・成立した。
その主な内容としては、新予防給付の創設や地域支援事業の創設により、
「明るく活力ある超高齢社会」を目指し、市町村を責任主体とし、一貫性・
連続性のある「総合的な介護予防システム」を確立することや、在宅と施設の
利用者負担の公平性の観点から、介護保険施設に係る給付の在り方を見直す
ことなどがあげられる。
また、当該改正法では、日常生活圏域において、小規模で多様かつ柔軟な
サービスを展開するため、小規模多機能型介護、夜間対応型訪問介護などの
「地域密着サービス」を創設し、市町村が事業者を指定し、地域の実情に応じて
運営基準・介護報酬等も変更できることとされており、それぞれの市町村ごとに
地域の状況に応じた取組みが展開されることとなる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前々号で「介護保険が大本命とも言えなくもないのですが」なんてことをいいましたよね。
具体的な改正内容を聞いてくるとしたら、このような箇所、狙われやすいでしょうね。

大きな改正があったときって、あまり細かい話は聞いてこないんですよね。
ですので、概略的なところをまずは押さえておくのがよいでしょう。

<<ポイント>>
予防重視型システム」への切換え
在宅と施設の利用者負担の公平性の観点
※平成6年に医療保険制度が改正された後、平成7年に訪問看護療養費、平成9年には
入院時食事療養費が出題されているので、もしかしたら、介護保険の改正を受けて
保険給付関連の出題が社一であるかもしれませんね(?)
それと、
地域密着サービス
これも重要なキーワードです 

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労働基準法11―2-E

2005-12-05 05:59:01 | 今日の過去問
【 問 題 】

労働者が退職した際、労働基準法第22条1項に基づき証明書を使用者に
請求した場合、使用者は遅滞なくこれを交付する必要があるが、その
証明書には請求の有無にかかわらず、退職の事由を記載しなければ
ならない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 退職時の証明書は、労働者の請求に基づき使用者が交付しますが、
その証明書には、労働者が請求した事項のみ記載することができます。
請求しない事項については、記載することはできません
(法22条1項・2項)。

 誤り
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