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チビひこの体験記【12月号】

2005-12-09 06:22:32 | 受験体験記
こんにちは。チビひこです。

今年の年末年始のカレンダーはあまり魅力的ではないので、受験生にとっては
ありがたいのかしら・・・?!
「しゃーないから勉強でもすっか」と思っている人も多いのでは?!
そこで私がお勧めする年末年始の過ごし方!『テキスト類には一切さわらない』です。
やっぱりこれくらいメリハリをつけなきゃ 
気分もすっごくノリノリで勉強がはかどっているならまだしも、「やることないから」
とか「仕方ないから」で机に向かっても絶対と言っていいほど頭には入りません。
なんてたってこの時期は、のんびりぼっーの空気に囲まれているんですから。
だったらいっそうのことやらない!

 頭には入らないけど一抹の不安を感じる。
そんな時、私は「いたずら書き」をしました。
それまで勉強した中で、頭に残っている単語や事柄を白い紙に書き出すんです。
フリーに思いつくまま書く 
例えば、労基だったら、
「1日8時間週40時間、あれ7時間だっけ?」
「1年変形・・・なんて言うだっけ?」
「女性が妊娠したら産前産後休暇以外になんかさせちゃいけないこととか
あったよなぁ?」
という感じです。
ほとんど、いたずら書きのようです。
が、こうすると見たくなっちゃうんですよね、テキスト。
「見たい」と思う自分の気持ちは押さえてはダメ!
ぜひテキストで確認しましょう

そして紙に自分の言葉で解決文を書く。写すんじゃないのがミソです。
この紙をあとで見ると結構ためになります。

私は受験時代、A4の紙をいつもファイルに入れて持っていました。
ふと思いついた疑問なんかを書き留めるためです。
今頭にある「疑問」は何なのかを自分が把握できてとても便利ですよ。
一番の敵は「何がわからないかがわからない自分」ですから。
そして解決文を入れた紙は穴をあけて閉じていきます。
「テキストには一切さわらない」「いたずら書きをする」どっちで過ごしても
この年末年始が終わったら、いよいよ本番を迎える年の始まりですね♪

がんばるぞぉー  つづく(^^)
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労働基準法12―4-C

2005-12-09 06:17:25 | 今日の過去問
【 問 題 】

最高裁判所の判例によると、適正な賃金の額を支払うための手段たる相殺は、
労働基準法第24条第1項ただし書によって除外される場合に当たらなくても、
その行使の時期、方法、金額等からみて労働者の経済生活の安定との関係上
不当と認められないものであれば同項の禁止するところではない。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
賃金減額事由が賃金支払日に接着して生じたために過払いが生じるような
場合に、後日支払われる賃金と相殺することは、適正な賃金額を支払うため
の手段である相殺であり、禁止されるものではありません。
ただし、時期的に接着しており、労働者に予告されるとか、額が多額とならない
とか、労働者の経済生活をおびやかすおそれのない場合に限られます
(法24条、昭44.12.18最高裁判決:福島県教組事件)。

 正しい 



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