今回の白書対策は、「次世代育成支援対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P42~P43)。
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女性労働者の増加に伴って共働き家庭が増加し始め、1992(平成4)年には
片働き家庭を初めて抜いたことや、労働力不足基調の中で必ずしも十分にいか
されていない女性などの活力を社会にいかすことが必要不可欠となったこと等
を背景に、仕事と育児の両立のための支援策の充実が急務となった。また、
1990(平成2)年の「1.57ショック」という言葉が端的に表しているように、
1990年代になってから、少子化現象が一般の注目を集めるようになった。
こうした状況の中で、1991年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が
制定され(1992年施行)、1歳に満たない子を養育する労働者が育児休業を取得
することができる権利が明確化された。さらに、育児休業給付が創設され、1995
(平成7)年の育児休業制度の小規模事業所も含めた全面適用と同時に、休業前
賃金の25%が受給できるようになった。その後、育児休業給付の給付率の40%へ
の引上げ(2001年)、子の看護休暇の創設、育児休業の対象労働者の拡大や育児
休業期間の延長(一定の場合は1歳6か月まで)(2004年)などが実施され、
制度の充実が図られている。
また、少子化社会への対応が重要な政策課題として位置づけられるようになり、
子育て支援策の拡充が開始された。
まず、保育、雇用、教育、住宅など複数の省庁における横断的な施策を計画的に
推進するため、1994年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向
について」(エンゼルプラン)が策定された。このエンゼルプランの中心となっ
たのは、保育サービスの拡充であり、緊急保育対策等5か年事業によって、低年齢
児保育の待機の解消や延長保育の拡大などが図られた。
また、その後も、少子化が進行する状況を踏まえ、1999年には「少子化対策推進
基本方針」(少子化対策推進関係閣僚会議)が策定され、この基本方針に基づき
1999年12月には「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」
(新エンゼルプラン)が策定された。
このような中、2002年1月に将来推計人口が公表され、将来(2050(平成62)年)
の合計特殊出生率の見通し(出生中位・死亡中位推計)が前回(1997年)推計の
1.61から1.39へと更に下方修正された。また、少子化の主たる原因として、晩婚化
に加え、新たに、結婚した夫婦の出生児数の減少という傾向が見受けられた。
このため、2002年、少子化対策の一層の充実に関する提案として、「男性を含めた
働き方の見直し」、「地域における子育て支援」等を柱とする「少子化対策プラス
ワン」が取りまとめられるとともに、2003(平成15)年に「次世代育成支援対策
推進法」が制定され、地方公共団体や従業員規模301人以上の事業主に対し、次世代
育成支援のための行動計画(地方公共団体については市町村行動計画・都道府県行動
計画、事業主については一般事業主行動計画)の策定が義務づけられた。
また、2003年には少子化社会対策基本法(議員立法)が成立し、同法に基づき、
2004年6月に「少子化社会対策大綱」が閣議決定されるとともに、当該大綱に
基づく重点施策の具体的実施計画として、2004年12月に「子ども・子育て応援
プラン」が策定された。「子ども・子育て応援プラン」は、少子化社会対策大綱
の掲げる四つの重点課題に沿って、2009(平成21)年度までの5年間に講ずる
具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、概ね10年後を展望した「目指すべき
社会の姿」を提示している。
さらに、2006年6月には、少子化社会対策基本法に基づいて設置された少子化社会
対策会議(会長:内閣総理大臣)において、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換
を図るため、40項目にわたる具体的な施策を掲げた「新しい少子化対策について」
が、政府・与党の合意を得て決定された。また、2006年将来推計人口において示さ
れた少子高齢化についての一層厳しい見通しや、国民の結婚や出産・子育てに対する
希望と現実とのかい離を解消することの必要性などを踏まえ、2007年12月には、
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議において、「『子どもと家族を
応援する日本』重点戦略」が取りまとめられ、同月、少子化社会対策会議において
決定された。
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次世代育成支援対策に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、制度の沿革、選択式、択一式いずれからも
出題されます。
選択式では、かなりよく出ているといえます。
労働に関する一般常識では、沿革に関する出題、あまりありません。
ただ、過去に出題はあります。
たとえば、
【15-選択】では、
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前から
あった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択され
ていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、同年7月
1日に公布された。
【17-選択】では、
このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の
影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない
女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法
が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に( E )が制定されるなど、
次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すこと
ができない。
【19-1-A】では、
次世代法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行され
ている。
と出題されています。
いずれも、女性・育児介護休業関連からなのですよね。
少子化対策に関しては、白書のこの部分には、記載がありませんが、児童手当も
あり、児童手当とあわせた出題なんていうのも考えられます。
少なくとも、育児休業法や次世代法の制定された年は押さえておきたいところ
です。
白書に記載されている次世代法の一般事業主行動計画に関することについては、
選択対策、これは絶対必要でしょう。
そのほか、「エンゼルプラン」とか、「新エンゼルプラン」なんて言葉は、
知っておいても損はないでしょう。
問題の答えは
【15-選択】
A:勤労婦人福祉法
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
【17-選択】
E:育児休業等に関する法律
【19-1-A】
誤り
次世代法は、平成15年7月16日に公布され、その日から施行されています。
厚生労働白書P42~P43)。
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女性労働者の増加に伴って共働き家庭が増加し始め、1992(平成4)年には
片働き家庭を初めて抜いたことや、労働力不足基調の中で必ずしも十分にいか
されていない女性などの活力を社会にいかすことが必要不可欠となったこと等
を背景に、仕事と育児の両立のための支援策の充実が急務となった。また、
1990(平成2)年の「1.57ショック」という言葉が端的に表しているように、
1990年代になってから、少子化現象が一般の注目を集めるようになった。
こうした状況の中で、1991年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が
制定され(1992年施行)、1歳に満たない子を養育する労働者が育児休業を取得
することができる権利が明確化された。さらに、育児休業給付が創設され、1995
(平成7)年の育児休業制度の小規模事業所も含めた全面適用と同時に、休業前
賃金の25%が受給できるようになった。その後、育児休業給付の給付率の40%へ
の引上げ(2001年)、子の看護休暇の創設、育児休業の対象労働者の拡大や育児
休業期間の延長(一定の場合は1歳6か月まで)(2004年)などが実施され、
制度の充実が図られている。
また、少子化社会への対応が重要な政策課題として位置づけられるようになり、
子育て支援策の拡充が開始された。
まず、保育、雇用、教育、住宅など複数の省庁における横断的な施策を計画的に
推進するため、1994年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向
について」(エンゼルプラン)が策定された。このエンゼルプランの中心となっ
たのは、保育サービスの拡充であり、緊急保育対策等5か年事業によって、低年齢
児保育の待機の解消や延長保育の拡大などが図られた。
また、その後も、少子化が進行する状況を踏まえ、1999年には「少子化対策推進
基本方針」(少子化対策推進関係閣僚会議)が策定され、この基本方針に基づき
1999年12月には「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」
(新エンゼルプラン)が策定された。
このような中、2002年1月に将来推計人口が公表され、将来(2050(平成62)年)
の合計特殊出生率の見通し(出生中位・死亡中位推計)が前回(1997年)推計の
1.61から1.39へと更に下方修正された。また、少子化の主たる原因として、晩婚化
に加え、新たに、結婚した夫婦の出生児数の減少という傾向が見受けられた。
このため、2002年、少子化対策の一層の充実に関する提案として、「男性を含めた
働き方の見直し」、「地域における子育て支援」等を柱とする「少子化対策プラス
ワン」が取りまとめられるとともに、2003(平成15)年に「次世代育成支援対策
推進法」が制定され、地方公共団体や従業員規模301人以上の事業主に対し、次世代
育成支援のための行動計画(地方公共団体については市町村行動計画・都道府県行動
計画、事業主については一般事業主行動計画)の策定が義務づけられた。
また、2003年には少子化社会対策基本法(議員立法)が成立し、同法に基づき、
2004年6月に「少子化社会対策大綱」が閣議決定されるとともに、当該大綱に
基づく重点施策の具体的実施計画として、2004年12月に「子ども・子育て応援
プラン」が策定された。「子ども・子育て応援プラン」は、少子化社会対策大綱
の掲げる四つの重点課題に沿って、2009(平成21)年度までの5年間に講ずる
具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、概ね10年後を展望した「目指すべき
社会の姿」を提示している。
さらに、2006年6月には、少子化社会対策基本法に基づいて設置された少子化社会
対策会議(会長:内閣総理大臣)において、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換
を図るため、40項目にわたる具体的な施策を掲げた「新しい少子化対策について」
が、政府・与党の合意を得て決定された。また、2006年将来推計人口において示さ
れた少子高齢化についての一層厳しい見通しや、国民の結婚や出産・子育てに対する
希望と現実とのかい離を解消することの必要性などを踏まえ、2007年12月には、
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議において、「『子どもと家族を
応援する日本』重点戦略」が取りまとめられ、同月、少子化社会対策会議において
決定された。
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次世代育成支援対策に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、制度の沿革、選択式、択一式いずれからも
出題されます。
選択式では、かなりよく出ているといえます。
労働に関する一般常識では、沿革に関する出題、あまりありません。
ただ、過去に出題はあります。
たとえば、
【15-選択】では、
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前から
あった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択され
ていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、同年7月
1日に公布された。
【17-選択】では、
このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の
影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない
女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法
が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に( E )が制定されるなど、
次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すこと
ができない。
【19-1-A】では、
次世代法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行され
ている。
と出題されています。
いずれも、女性・育児介護休業関連からなのですよね。
少子化対策に関しては、白書のこの部分には、記載がありませんが、児童手当も
あり、児童手当とあわせた出題なんていうのも考えられます。
少なくとも、育児休業法や次世代法の制定された年は押さえておきたいところ
です。
白書に記載されている次世代法の一般事業主行動計画に関することについては、
選択対策、これは絶対必要でしょう。
そのほか、「エンゼルプラン」とか、「新エンゼルプラン」なんて言葉は、
知っておいても損はないでしょう。
問題の答えは
【15-選択】
A:勤労婦人福祉法
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
【17-選択】
E:育児休業等に関する法律
【19-1-A】
誤り
次世代法は、平成15年7月16日に公布され、その日から施行されています。