今回は、平成20年労災保険法4-A「特別加入者に係る業務災害及び通勤
災害の認定」です。
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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法
施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定
が行われる。
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「特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定」に関する出題です。
最近、ポツポツと出題されています。
ということで、次の問題をみてください。
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【10-7-A】
特別加入者についての業務上外の認定については、特別加入に係る申請書に
記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定め
る基準によって行うこととされている。
【14-3-C】
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、その就業上の
地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。
【17-2-E】
特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲
等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働
基準局長が定める基準によって行われる。
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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定ですが、
特別加入者の業務や作業の内容は、通常、労働者の場合と異なり、労働契約
に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、本人の判断に
よって主観的に決まる場合が多いため、その業務や作業の範囲を確定すること
が困難なことがあります。
そこで、基準を設けて、
加入申請書に記載された業務や作業の内容を基礎とし、
その基準に従って、認定を行うこととしています。
では、その基準は、誰が定めるのかといえば、
厚生労働省労働基準局長になります。
つまり、特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、
厚生労働省労働基準局長が定める基準により行うということです。
ということで、
【20-4-A】【10-7-A】【17-2-E】は正しい内容になります。
【14-3-C】では「厚生労働大臣が指針を定める」とありますが、
そうではありませんから、誤りです。
今後、「厚生労働省労働基準局長」を「厚生労働大臣」に置き換えて
誤りなんて問題もあるかもしれませんから、
行政官職名、間違えないようにしましょう。
災害の認定」です。
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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法
施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定
が行われる。
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「特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定」に関する出題です。
最近、ポツポツと出題されています。
ということで、次の問題をみてください。
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【10-7-A】
特別加入者についての業務上外の認定については、特別加入に係る申請書に
記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定め
る基準によって行うこととされている。
【14-3-C】
特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、その就業上の
地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。
【17-2-E】
特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲
等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働
基準局長が定める基準によって行われる。
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特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定ですが、
特別加入者の業務や作業の内容は、通常、労働者の場合と異なり、労働契約
に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、本人の判断に
よって主観的に決まる場合が多いため、その業務や作業の範囲を確定すること
が困難なことがあります。
そこで、基準を設けて、
加入申請書に記載された業務や作業の内容を基礎とし、
その基準に従って、認定を行うこととしています。
では、その基準は、誰が定めるのかといえば、
厚生労働省労働基準局長になります。
つまり、特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、
厚生労働省労働基準局長が定める基準により行うということです。
ということで、
【20-4-A】【10-7-A】【17-2-E】は正しい内容になります。
【14-3-C】では「厚生労働大臣が指針を定める」とありますが、
そうではありませんから、誤りです。
今後、「厚生労働省労働基準局長」を「厚生労働大臣」に置き換えて
誤りなんて問題もあるかもしれませんから、
行政官職名、間違えないようにしましょう。