━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年度社会保険労務士試験向け講座
試験合格に必要な基礎力を養成する
聴いて学ぶ 住宅新報社「社労士基礎講座」
http://www2.jutaku-s.com/crest/detail/jc00006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2008.12.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No266
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 kuroさんの日記から
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
この時期は、受験生にとって、試される時期ですね。
忘年会、新年会、クリスマスパーティ―などなど、イベントが多い。
どこまで、それを切れるか。
なかなか切れない人、多いんですよね。
仕事関連、これは致し方なし。
冠婚葬祭がらみ、これも致し方ないところはあります。
それと、
1年に1度、年末年始に親族が集まるなんてこともあるでしょうが、
これも致し方なし。
受験生仲間で情報交換を兼ねたもの、前向きなものなら、
これは、出るべき。
しかし、それ以外・・・それは切れるでしょう。
そこを切れないようだと、結局、試験までの間に、
切れないようなものが、いくつも出てしまうでしょうね。
どれだけ試験勉強に集中できるか、
こういう時期は試されますね。
当然、集中できた方が合格を得ることになるのでしょうが。
後で、できる。
これから頑張る。
って姿勢は・・・いつになるやら、でしょう。
今、頑張れない人は、いつになっても頑張れない
のでは・・・?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法4-C「特別加入者に係る特別支給金」です。
☆☆========================================================☆☆
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-3-D】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。
【17-3-D】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
☆☆======================================================☆☆
いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。
それで、【20-4-C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。
【14-3-D】と【17-3-D】では、支給しないとしています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、すべて誤りです。
ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。
特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中
K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2009member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 白書対策
今回の白書対策は、「次世代育成支援対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P42~P43)。
☆☆======================================================☆☆
女性労働者の増加に伴って共働き家庭が増加し始め、1992(平成4)年には
片働き家庭を初めて抜いたことや、労働力不足基調の中で必ずしも十分にいか
されていない女性などの活力を社会にいかすことが必要不可欠となったこと等
を背景に、仕事と育児の両立のための支援策の充実が急務となった。また、
1990(平成2)年の「1.57ショック」という言葉が端的に表しているように、
1990年代になってから、少子化現象が一般の注目を集めるようになった。
こうした状況の中で、1991年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が
制定され(1992年施行)、1歳に満たない子を養育する労働者が育児休業を取得
することができる権利が明確化された。さらに、育児休業給付が創設され、1995
(平成7)年の育児休業制度の小規模事業所も含めた全面適用と同時に、休業前
賃金の25%が受給できるようになった。その後、育児休業給付の給付率の40%へ
の引上げ(2001年)、子の看護休暇の創設、育児休業の対象労働者の拡大や育児
休業期間の延長(一定の場合は1歳6か月まで)(2004年)などが実施され、
制度の充実が図られている。
また、少子化社会への対応が重要な政策課題として位置づけられるようになり、
子育て支援策の拡充が開始された。
まず、保育、雇用、教育、住宅など複数の省庁における横断的な施策を計画的に
推進するため、1994年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向
について」(エンゼルプラン)が策定された。このエンゼルプランの中心となっ
たのは、保育サービスの拡充であり、緊急保育対策等5か年事業によって、低年齢
児保育の待機の解消や延長保育の拡大などが図られた。
また、その後も、少子化が進行する状況を踏まえ、1999年には「少子化対策推進
基本方針」(少子化対策推進関係閣僚会議)が策定され、この基本方針に基づき
1999年12月には「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」
(新エンゼルプラン)が策定された。
このような中、2002年1月に将来推計人口が公表され、将来(2050(平成62)年)
の合計特殊出生率の見通し(出生中位・死亡中位推計)が前回(1997年)推計の
1.61から1.39へと更に下方修正された。また、少子化の主たる原因として、晩婚化
に加え、新たに、結婚した夫婦の出生児数の減少という傾向が見受けられた。
このため、2002年、少子化対策の一層の充実に関する提案として、「男性を含めた
働き方の見直し」、「地域における子育て支援」等を柱とする「少子化対策プラス
ワン」が取りまとめられるとともに、2003(平成15)年に「次世代育成支援対策
推進法」が制定され、地方公共団体や従業員規模301人以上の事業主に対し、次世代
育成支援のための行動計画(地方公共団体については市町村行動計画・都道府県行動
計画、事業主については一般事業主行動計画)の策定が義務づけられた。
また、2003年には少子化社会対策基本法(議員立法)が成立し、同法に基づき、
2004年6月に「少子化社会対策大綱」が閣議決定されるとともに、当該大綱に
基づく重点施策の具体的実施計画として、2004年12月に「子ども・子育て応援
プラン」が策定された。「子ども・子育て応援プラン」は、少子化社会対策大綱
の掲げる四つの重点課題に沿って、2009(平成21)年度までの5年間に講ずる
具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、概ね10年後を展望した「目指すべき
社会の姿」を提示している。
さらに、2006年6月には、少子化社会対策基本法に基づいて設置された少子化社会
対策会議(会長:内閣総理大臣)において、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換
を図るため、40項目にわたる具体的な施策を掲げた「新しい少子化対策について」
が、政府・与党の合意を得て決定された。また、2006年将来推計人口において示さ
れた少子高齢化についての一層厳しい見通しや、国民の結婚や出産・子育てに対する
希望と現実とのかい離を解消することの必要性などを踏まえ、2007年12月には、
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議において、「『子どもと家族を
応援する日本』重点戦略」が取りまとめられ、同月、少子化社会対策会議において
決定された。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、制度の沿革、選択式、択一式いずれからも
出題されます。
選択式では、かなりよく出ているといえます。
労働に関する一般常識では、沿革に関する出題、あまりありません。
ただ、過去に出題はあります。
たとえば、
【15-選択】では、
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前から
あった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択され
ていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、同年7月
1日に公布された。
【17-選択】では、
このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の
影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない
女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法
が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に( E )が制定されるなど、
次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すこと
ができない。
【19-1-A】では、
次世代法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行され
ている。
と出題されています。
いずれも、女性・育児介護休業関連からなのですよね。
少子化対策に関しては、白書のこの部分には、記載がありませんが、児童手当も
あり、児童手当とあわせた出題なんていうのも考えられます。
少なくとも、育児休業法や次世代法の制定された年は押さえておきたいところ
です。
白書に記載されている次世代法の一般事業主行動計画に関することについては、
選択対策、これは絶対必要でしょう。
そのほか、「エンゼルプラン」とか、「新エンゼルプラン」なんて言葉は、
知っておいても損はないでしょう。
問題の答えは
【15-選択】
A:勤労婦人福祉法
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
【17-選択】
E:育児休業等に関する法律
【19-1-A】
誤り
次世代法は、平成15年7月16日に公布され、その日から施行されています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 kuroさんの日記から 「ライブ講義が無い間」
2006年12月23日(土)に書かれたものです。
今週から、週末のライブ講義はしばらく無い状態が続く。
次回は年明けだ。
平日は仕事中心。
休日は勉強中心。
そんな中から、勉強のサイクルを体に染み込ませ、
出来る限りの勉強時間を捻出してきた。
勉強を継続していくのは、(特に仕事をしながらの場合は)
一定のリズムが必要となってくる。
ボクの場合は、ライブ講義を軸に調整するスタイルである。
業務繁忙期などは、
このスタイルを継続することがとても辛くなる事がある。
バランスと強い信念が必要となる。
勉強だけすることが出来たら、どれだけ幸せか・・・
などと、甘い感覚に襲われることは日常茶飯事だが、
そんなわけにも行かず・・・
現実を直視しなければならないシーンが多い。
さて、今日土曜日。
いつもなら日曜日の答練マスターの予習に
大汗を流しながら取り組んでいるところであるが、
明日は講義が無い。
と言うことで昨日、
次のライブ講義までの具体的な勉強計画を練り直してみた。
その結果、
このタイミングでしか出来ない重要な勉強があることに気がついた。
「チャンス」
である。
多少遅れ気味となっているこれまでの復習に加え、
H18本試験の反省を踏まえた新しい取組みを、
実際に稼働させてみる。
今考えている勉強方法を、リズムに乗せることが出来たら、
来年、ライブ講義が再開した後も、有意義な時間を確保できるはずだ。
そう、
「何をやったら良いかわからない」
という状態の中で、闇雲に勉強することほど、
非効率な事はないのだ。
試行錯誤は必要だが、自分の勉強スタイルの確立はもっと重要。
よ~~~し、
やる気がわいてきた。
H18本試験で、既に先に進んでしまった仲間達に追いつくために、
自分の目標に少しでも近づいていくために、
頑張っていこう!!
※現在、kuroさんが書かれているブログは↓
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
平成21年度社会保険労務士試験向け講座
試験合格に必要な基礎力を養成する
聴いて学ぶ 住宅新報社「社労士基礎講座」
http://www2.jutaku-s.com/crest/detail/jc00006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□ 2008.12.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No266
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────
1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 kuroさんの日記から
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
1 はじめに
この時期は、受験生にとって、試される時期ですね。
忘年会、新年会、クリスマスパーティ―などなど、イベントが多い。
どこまで、それを切れるか。
なかなか切れない人、多いんですよね。
仕事関連、これは致し方なし。
冠婚葬祭がらみ、これも致し方ないところはあります。
それと、
1年に1度、年末年始に親族が集まるなんてこともあるでしょうが、
これも致し方なし。
受験生仲間で情報交換を兼ねたもの、前向きなものなら、
これは、出るべき。
しかし、それ以外・・・それは切れるでしょう。
そこを切れないようだと、結局、試験までの間に、
切れないようなものが、いくつも出てしまうでしょうね。
どれだけ試験勉強に集中できるか、
こういう時期は試されますね。
当然、集中できた方が合格を得ることになるのでしょうが。
後で、できる。
これから頑張る。
って姿勢は・・・いつになるやら、でしょう。
今、頑張れない人は、いつになっても頑張れない
のでは・・・?
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
2 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法4-C「特別加入者に係る特別支給金」です。
☆☆========================================================☆☆
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-3-D】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。
【17-3-D】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
☆☆======================================================☆☆
いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。
それで、【20-4-C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。
【14-3-D】と【17-3-D】では、支給しないとしています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、すべて誤りです。
ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。
特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中
K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
受付中です。
会員の方に限りご利用いただける資料は
http://www.sr-knet.com/2009member.html
に掲載しています。
会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
をご覧ください。
お問合せは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1
お申込みは↓
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
3 白書対策
今回の白書対策は、「次世代育成支援対策」に関する記載です(平成20年度版
厚生労働白書P42~P43)。
☆☆======================================================☆☆
女性労働者の増加に伴って共働き家庭が増加し始め、1992(平成4)年には
片働き家庭を初めて抜いたことや、労働力不足基調の中で必ずしも十分にいか
されていない女性などの活力を社会にいかすことが必要不可欠となったこと等
を背景に、仕事と育児の両立のための支援策の充実が急務となった。また、
1990(平成2)年の「1.57ショック」という言葉が端的に表しているように、
1990年代になってから、少子化現象が一般の注目を集めるようになった。
こうした状況の中で、1991年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が
制定され(1992年施行)、1歳に満たない子を養育する労働者が育児休業を取得
することができる権利が明確化された。さらに、育児休業給付が創設され、1995
(平成7)年の育児休業制度の小規模事業所も含めた全面適用と同時に、休業前
賃金の25%が受給できるようになった。その後、育児休業給付の給付率の40%へ
の引上げ(2001年)、子の看護休暇の創設、育児休業の対象労働者の拡大や育児
休業期間の延長(一定の場合は1歳6か月まで)(2004年)などが実施され、
制度の充実が図られている。
また、少子化社会への対応が重要な政策課題として位置づけられるようになり、
子育て支援策の拡充が開始された。
まず、保育、雇用、教育、住宅など複数の省庁における横断的な施策を計画的に
推進するため、1994年12月、「今後の子育て支援のための施策の基本的方向
について」(エンゼルプラン)が策定された。このエンゼルプランの中心となっ
たのは、保育サービスの拡充であり、緊急保育対策等5か年事業によって、低年齢
児保育の待機の解消や延長保育の拡大などが図られた。
また、その後も、少子化が進行する状況を踏まえ、1999年には「少子化対策推進
基本方針」(少子化対策推進関係閣僚会議)が策定され、この基本方針に基づき
1999年12月には「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について」
(新エンゼルプラン)が策定された。
このような中、2002年1月に将来推計人口が公表され、将来(2050(平成62)年)
の合計特殊出生率の見通し(出生中位・死亡中位推計)が前回(1997年)推計の
1.61から1.39へと更に下方修正された。また、少子化の主たる原因として、晩婚化
に加え、新たに、結婚した夫婦の出生児数の減少という傾向が見受けられた。
このため、2002年、少子化対策の一層の充実に関する提案として、「男性を含めた
働き方の見直し」、「地域における子育て支援」等を柱とする「少子化対策プラス
ワン」が取りまとめられるとともに、2003(平成15)年に「次世代育成支援対策
推進法」が制定され、地方公共団体や従業員規模301人以上の事業主に対し、次世代
育成支援のための行動計画(地方公共団体については市町村行動計画・都道府県行動
計画、事業主については一般事業主行動計画)の策定が義務づけられた。
また、2003年には少子化社会対策基本法(議員立法)が成立し、同法に基づき、
2004年6月に「少子化社会対策大綱」が閣議決定されるとともに、当該大綱に
基づく重点施策の具体的実施計画として、2004年12月に「子ども・子育て応援
プラン」が策定された。「子ども・子育て応援プラン」は、少子化社会対策大綱
の掲げる四つの重点課題に沿って、2009(平成21)年度までの5年間に講ずる
具体的な施策内容と目標を掲げるとともに、概ね10年後を展望した「目指すべき
社会の姿」を提示している。
さらに、2006年6月には、少子化社会対策基本法に基づいて設置された少子化社会
対策会議(会長:内閣総理大臣)において、少子化対策の抜本的な拡充、強化、転換
を図るため、40項目にわたる具体的な施策を掲げた「新しい少子化対策について」
が、政府・与党の合意を得て決定された。また、2006年将来推計人口において示さ
れた少子高齢化についての一層厳しい見通しや、国民の結婚や出産・子育てに対する
希望と現実とのかい離を解消することの必要性などを踏まえ、2007年12月には、
「子どもと家族を応援する日本」重点戦略検討会議において、「『子どもと家族を
応援する日本』重点戦略」が取りまとめられ、同月、少子化社会対策会議において
決定された。
☆☆======================================================☆☆
次世代育成支援対策に関する記載です。
社会保険に関する一般常識では、制度の沿革、選択式、択一式いずれからも
出題されます。
選択式では、かなりよく出ているといえます。
労働に関する一般常識では、沿革に関する出題、あまりありません。
ただ、過去に出題はあります。
たとえば、
【15-選択】では、
昭和60年6月1日に公布された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇
の確保を促進するための労働省関係法律の整備等に関する法律」により、従前から
あった ( A )という法律が改正されて、「雇用の分野における男女の均等な
機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律」が誕生した。
この法律の誕生により、すでに昭和54年12月18日に国際連合総会で採択され
ていた( B )が、昭和60年6月24日に我が国の国会で承認され、同年7月
1日に公布された。
【17-選択】では、
このボトムが、このような方向に移動しているのは、晩婚化や高学歴化の進展の
影響と女性のライフサイクルにおいて、結婚、出産、育児を退職の理由にしない
女性が増えていることが影響している。これには、昭和60年に、勤労婦人福祉法
が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の
増進に関する法律に改正され、次いで平成3年に( E )が制定されるなど、
次第に女性が働き続けることが可能となる環境が整いはじめた効果も見逃すこと
ができない。
【19-1-A】では、
次世代法は平成15年7月16日に公布され、平成19年4月1日から施行され
ている。
と出題されています。
いずれも、女性・育児介護休業関連からなのですよね。
少子化対策に関しては、白書のこの部分には、記載がありませんが、児童手当も
あり、児童手当とあわせた出題なんていうのも考えられます。
少なくとも、育児休業法や次世代法の制定された年は押さえておきたいところ
です。
白書に記載されている次世代法の一般事業主行動計画に関することについては、
選択対策、これは絶対必要でしょう。
そのほか、「エンゼルプラン」とか、「新エンゼルプラン」なんて言葉は、
知っておいても損はないでしょう。
問題の答えは
【15-選択】
A:勤労婦人福祉法
B:女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約
【17-選択】
E:育児休業等に関する法律
【19-1-A】
誤り
次世代法は、平成15年7月16日に公布され、その日から施行されています。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca
■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
4 kuroさんの日記から 「ライブ講義が無い間」
2006年12月23日(土)に書かれたものです。
今週から、週末のライブ講義はしばらく無い状態が続く。
次回は年明けだ。
平日は仕事中心。
休日は勉強中心。
そんな中から、勉強のサイクルを体に染み込ませ、
出来る限りの勉強時間を捻出してきた。
勉強を継続していくのは、(特に仕事をしながらの場合は)
一定のリズムが必要となってくる。
ボクの場合は、ライブ講義を軸に調整するスタイルである。
業務繁忙期などは、
このスタイルを継続することがとても辛くなる事がある。
バランスと強い信念が必要となる。
勉強だけすることが出来たら、どれだけ幸せか・・・
などと、甘い感覚に襲われることは日常茶飯事だが、
そんなわけにも行かず・・・
現実を直視しなければならないシーンが多い。
さて、今日土曜日。
いつもなら日曜日の答練マスターの予習に
大汗を流しながら取り組んでいるところであるが、
明日は講義が無い。
と言うことで昨日、
次のライブ講義までの具体的な勉強計画を練り直してみた。
その結果、
このタイミングでしか出来ない重要な勉強があることに気がついた。
「チャンス」
である。
多少遅れ気味となっているこれまでの復習に加え、
H18本試験の反省を踏まえた新しい取組みを、
実際に稼働させてみる。
今考えている勉強方法を、リズムに乗せることが出来たら、
来年、ライブ講義が再開した後も、有意義な時間を確保できるはずだ。
そう、
「何をやったら良いかわからない」
という状態の中で、闇雲に勉強することほど、
非効率な事はないのだ。
試行錯誤は必要だが、自分の勉強スタイルの確立はもっと重要。
よ~~~し、
やる気がわいてきた。
H18本試験で、既に先に進んでしまった仲間達に追いつくために、
自分の目標に少しでも近づいていくために、
頑張っていこう!!
※現在、kuroさんが書かれているブログは↓
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
を利用して発行しています。
■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm
■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。
■┐
└■ 免責事項
このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
今日の過去問は「労災保険法5-4-B」です。
【 問 題 】
障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然
経過により増進し、又は軽減したことにより新たに他の障害
等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った
障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給さ
れる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、
新たな障害等級に該当したときに行われる改定は、障害補償
年金の受給権者について行われます。障害補償一時金の支給を
受けた労働者には行われません。
誤り。
【 問 題 】
障害補償一時金の支給を受けた労働者の当該障害の程度が自然
経過により増進し、又は軽減したことにより新たに他の障害
等級に該当するに至った場合には、新たに該当するに至った
障害等級に応ずる障害補償年金又は障害補償一時金が支給さ
れる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
障害の程度が自然的経過によって増進し、又は軽減したため、
新たな障害等級に該当したときに行われる改定は、障害補償
年金の受給権者について行われます。障害補償一時金の支給を
受けた労働者には行われません。
