今回は、平成20年労災保険法4-C「特別加入者に係る特別支給金」です。
☆☆========================================================☆☆
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-3-D】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。
【17-3-D】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
☆☆======================================================☆☆
いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。
それで、【20-4-C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。
【14-3-D】と【17-3-D】では、支給しないとしています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、すべて誤りです。
ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。
特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。
☆☆========================================================☆☆
特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。
☆☆======================================================☆☆
「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-3-D】
特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。
【17-3-D】
特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。
☆☆======================================================☆☆
いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。
それで、【20-4-C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。
【14-3-D】と【17-3-D】では、支給しないとしています。
特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです
ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。
労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。
ということで、すべて誤りです。
ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。
特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。