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平成20年労災保険法4-C「特別加入者に係る特別支給金」

2008-12-12 06:23:51 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法4-C「特別加入者に係る特別支給金」です。

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特別加入者に係る特別支給金制度の導入に当たっては、労働基準法上の災害
補償責任に係る企業内の福利厚生制度に由来する経緯もあり、特別加入者に
対する特別支給金の支給は、厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由が
ある場合に限られる。

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「特別加入者に係る特別支給金」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。

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【14-3-D】

特別支給金は、労働者に対する災害補償の企業内上積みとしての経緯に由来
するものであるので、特別加入者の業務災害及び通勤災害に関しては、支給は
行われない。


【17-3-D】

特別支給金は、もともと事業主がその使用する労働者又はその遺族に対して
行う例が多かったいわゆる「上積み補償」に由来するものであるので、特別
加入者には支給されない。


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いずれの問題も特別支給金は、「企業内上積みに由来する経緯」がある
というような理由を付けています。

それで、【20-4-C】では、
厚生労働省労働基準局長が定める特別の事由がある場合に限り
支給するとしています。

【14-3-D】と【17-3-D】では、支給しないとしています。

特別支給金のうち特別支給一時金については、
被災労働者や遺族の福祉に必要な施設として行われるもので、他の社会復帰
促進等事業と同様に、災害補償たる保険給付と相まって被災者等の保護の
実効を期そうというものです

ですので、特別加入者だから支給しないとか、特別の扱いをするとかは
基本的にはありません。

労働者と同様に保険給付の支給事由が生じれば支給されます。

ということで、すべて誤りです。

ちなみに、ボーナス特別支給金は、保険給付の算定の基礎となる給付基礎
日額にボーナスなどの特別給与が含まれていないので、保険給付を補完する
ために支給されるものですから、特別加入者には支給されません。

特別加入者には、賃金がありませんから、ボーナスもないってことになり
ますので。
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労災保険法5-4-D

2008-12-12 06:23:26 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5-4-D」です。

【 問 題 】

障害補償年金の受給権者が死亡して障害補償年金差額一時金
が支給される場合において、受給権者の死亡の当時その者と
生計を同じくしていた兄とその者と生計を同じくしていなか
った妻が遺族であるときは、兄が障害補償年金差額一時金の
受給権者となる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

障害補償年金差額一時金の支給を受けることができる遺族の
順位は、労働者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた
配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹が生計を同じく
していなかった配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
に優先します。

 正しい。 
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