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■□ 2008.12.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No268
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 kuroさんの日記から
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1 はじめに
今年も残すところ10日ほどになりました。
受験生の皆さん、勉強は順調に進んでいますか?
順調に進んでいればよいのですが・・・
思うように進んでいないのであれば、
体勢を立て直しましょう。
年末から年始にかけて、休みが多い方もいると思います。
そのような方は、その休みを使って、立て直しましょう。
もしかしたら、年内に出勤する日は、あと4日なんて方も
いるでしょうね。
であれば、時間、かなりありますよ。
有効に使いましょう。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」
です。
☆☆========================================================☆☆
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付
(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。
☆☆======================================================☆☆
「第三者行為災害に係る保険給付の控除」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-5-A】
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金
たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。
【6-2-E】
受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた
場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給される
べき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付
の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止
される。
☆☆======================================================☆☆
第三者行為災害が生じた場合に、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付を行いません。
二重の補償を行わないようにするためです。
この調整が行われる期間については、災害発生後3年を限度としています。
【14-5-A】では、「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とありますが、そのとおりです。
3年以内というのは、その間に支給事由が生じたものということです。
さらに、年金については、その後も支給されるってことがありますが、
3年間に支給されるべきものについて、支給が停止されます。
【6-2-E】は、「5年間」とあるので、誤りですね。
では、【20-6-D】ですが、
「支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付」
としています。
紛らわしい表現ですが、
「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とは、イコールではありませんよね。
ですので、【20-6-D】は誤りです。
第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときの保険給付の調整は、
損害賠償の価額の限度(損害賠償として支払を受けた金額を上限)に、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付について、行われます。
災害発生後3年を経過すれば、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付であっても、調整(支給停止)は行われません。
ということで、このような紛らわしい言い回しで誤りを作るってあるので、
正確に理解し、記憶するようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「業績・成果主義的賃金制度の導入など我が国雇用慣行
の変化」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P50~P51)。
☆☆======================================================☆☆
長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している。企業は長期雇用を基本的に維持する
傾向が強い一方で、賃金制度の見直しにおいては、職業的要素、職務的要素に
加えて業績・成果主義的要素が重視されるようになっており、勤続年数、年齢
などの年功的要素は縮小している。
社団法人日本経済団体連合会「春季労使交渉・労使協議に関するトップ・マネ
ジメントのアンケート調査」(2004(平成16)年)によると、「長期雇用労働
者中心だが、パート・派遣等の比率を拡大する」とする企業が約5割と最も
多くなっている。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「現代日本
企業の人材マネジメント」(2006(平成18)年)によると、約7割の企業が
「今後もできるだけ多くの従業員(正社員)を対象に(長期安定雇用を)維持」
とする一方、約6割の企業が成果主義を導入済みである。さらにこれを長期
雇用と成果主義との組合せ別に見ると、長期雇用維持かつ成果主義導入済み
とする企業が約4割と最も多くなっていることから、パート・派遣等の正規
従業員以外の雇用者を活用し、正規従業員の賃金制度を業績・成果主義的
方向に見直しつつ、長期雇用を維持しようとする傾向がうかがえる。
こうした業績・成果主義的な賃金制度の導入の動きを背景として、正社員の
間で賃金格差が広がっている。同一企業に継続勤務している同年齢の労働者
の賃金格差を見ると、主に大卒、30歳代後半以上の年齢階層において、格差
の広がりが見られている。
一方、平均勤続年数を見ると、男性では40歳代後半層以下で平均勤続年数
が徐々に低下しており、50歳代後半層以上では平均勤続年数が高まる傾向に
ある。長期雇用・年功賃金といった我が国の雇用慣行の特徴については、
近年、肯定的にとらえる割合が若年層を含めて上昇しているが、同時に、転職
・離職に対する考え方は、若年層ほど肯定的となっている。
企業側は、賃金制度は業績・成果主義的方向に見直しつつ長期雇用については
今後も維持の傾向となっている一方、労働者側の雇用慣行に対する評価は、
経済情勢や雇用情勢に応じても変化しているように見え、また、世代によって
もその評価に違いがあり、我が国雇用慣行の特徴は、今後も様々な側面から
変化していくものと考えられる。
☆☆======================================================☆☆
この白書の記載、まったく同じではないのですが、平成20年版労働経済白書
に似たような記載があります。
「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している」
ということに関しては、平成20年版労働経済白書P184で
「いわゆる日本型雇用慣行においては、正規の職員を新規学卒時に一括して
採用し、横並びをとった年功的な賃金・処遇制度のもとで育成していくもの
ととらえられてきたが、近年、賃金・処遇制度は次第に変化している」
という記載があります。
また、「正社員の間で賃金格差が広がっている」ということに関しては、
平成20年版労働経済白書P194で
「中高年層において、大卒労働者の賃金格差は拡大する傾向にある。
これを産業別にみると、製造業では、大卒労働者の45 歳以降において賃金
格差が継続的に拡大しており、卸売・小売業,飲食店では、2000 年代に
入って、35 歳、40 歳、50 歳の格差の拡大が大きい。サービス業では、大卒
労働者のすべての年齢層で継続的に格差は拡大しているが、2000 年代に入っ
てから、特に45歳の格差の拡大が大きい」
と記載しています。
日本の雇用慣行の代表的なものである
「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合」
については、労務管理の基本ですから、まぁ、当然、押さえるでしょうが、
労働経済との組み合わせで、賃金格差の拡大、この辺を押さえておくと、
もしかしたら、択一式で1点拾うことができるかもしれませんね。
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4 kuroさんの日記から 「今年最後の投稿」
2006年12月29日(金)に書かれたものです。
これから家をしばらく空けるため、
この記事が今年最後の投稿となる。
今年は本当に・・・
慌しかった。
色々・・・あった。
燃えた。
燃え尽きた。
泣いた。
悩んだ。
立ち上がった。
また・・・歩き始めた。
色々、見えてくるものもあった。
会社のこと、
家族のこと、
勉強のこと。
よく躓いた。
そのたびに、立ち上がってきた。
それを繰り返しているうちに、
今まで見えていなかったことが、
色々見えてきた。
人はこれを、「成長」と呼ぶのだとしたら、
いい年をして、ボクは今年、
とても沢山「成長」できたように思う。
「痛い」気持ちを体中いっぱい浴びた後は、
二つの選択肢があると思う。
一つは、「痛い」のはもう嫌だから、
他の人生を目指す。
逃げることも、重要な選択肢だ。
いや、逃げとは呼ばないのかも知れない。
そういう選択肢も、実際あると思う。
そのほうが、幸せなのだとしたら・・・だが。
もう一つは、「痛い」思いをしないように、
気持ちを立て直し、反省し、
同じ目標に向かってやり直す選択肢だ。
ボクは・・・
後者を選んだ。
同じような道を選んだ仲間を、
ボクは大勢知っている。
それぞれの思いを胸に秘めて・・・
別の選択肢を選んだ仲間も、
当然知っている。
吹っ切れたような表情で、
別の目標に向かい始めている人たち。
その人たちも、
実はその人なりの強い思いを胸に秘めている・・・
そして・・・どの選択肢が正しいかなんて、
誰にもわからない。
どの選択肢が、自分の幸せだったかなんて、
きっと、死ぬまでわからないんだ。
後者を選んだボクは、
不器用な生き方なのかも知れないけど、
諦めないで挑戦すること。
色んなものは犠牲になるけど、
信じた道を突き進んで見ること。
それはそれで、一つの大切な結論であり、
それはそれで、良いのだと思っている。
短い一生のうち、
そんな時間があっても、きっといいんだ。
もしかしたら、
一番輝いているときなのかも知れないのだから。
来年のボクは、どうよ。
今年以上に頑張れるか?
いや、その後の人生のことを考えたら、
越えなければならない山を越える努力なんて、
たいしたことではないよな。
なんて、自分自身に語りかけてみている。
来年のボクは、
どうよ。
来年のボクは、
もっと輝いて生きたい。
2006年の、ボクを通り過ぎた様々なこと、
様々なひとたち。
・・・さようなら。
そして・・・どうもありがとう。
心を新たに、
2007年を迎えようと思う。
まだまだ、これからだ!
※現在、kuroさんが書かれているブログは↓
http://ameblo.jp/sr-kuro-ver2/
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1 はじめに
2 過去問データベース
3 白書対策
4 kuroさんの日記から
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1 はじめに
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年末から年始にかけて、休みが多い方もいると思います。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」
です。
☆☆========================================================☆☆
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付
(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。
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「第三者行為災害に係る保険給付の控除」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【14-5-A】
政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金
たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。
【6-2-E】
受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた
場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給される
べき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付
の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止
される。
☆☆======================================================☆☆
第三者行為災害が生じた場合に、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付を行いません。
二重の補償を行わないようにするためです。
この調整が行われる期間については、災害発生後3年を限度としています。
【14-5-A】では、「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とありますが、そのとおりです。
3年以内というのは、その間に支給事由が生じたものということです。
さらに、年金については、その後も支給されるってことがありますが、
3年間に支給されるべきものについて、支給が停止されます。
【6-2-E】は、「5年間」とあるので、誤りですね。
では、【20-6-D】ですが、
「支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付」
としています。
紛らわしい表現ですが、
「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とは、イコールではありませんよね。
ですので、【20-6-D】は誤りです。
第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときの保険給付の調整は、
損害賠償の価額の限度(損害賠償として支払を受けた金額を上限)に、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付について、行われます。
災害発生後3年を経過すれば、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付であっても、調整(支給停止)は行われません。
ということで、このような紛らわしい言い回しで誤りを作るってあるので、
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3 白書対策
今回の白書対策は、「業績・成果主義的賃金制度の導入など我が国雇用慣行
の変化」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P50~P51)。
☆☆======================================================☆☆
長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している。企業は長期雇用を基本的に維持する
傾向が強い一方で、賃金制度の見直しにおいては、職業的要素、職務的要素に
加えて業績・成果主義的要素が重視されるようになっており、勤続年数、年齢
などの年功的要素は縮小している。
社団法人日本経済団体連合会「春季労使交渉・労使協議に関するトップ・マネ
ジメントのアンケート調査」(2004(平成16)年)によると、「長期雇用労働
者中心だが、パート・派遣等の比率を拡大する」とする企業が約5割と最も
多くなっている。また、独立行政法人労働政策研究・研修機構の「現代日本
企業の人材マネジメント」(2006(平成18)年)によると、約7割の企業が
「今後もできるだけ多くの従業員(正社員)を対象に(長期安定雇用を)維持」
とする一方、約6割の企業が成果主義を導入済みである。さらにこれを長期
雇用と成果主義との組合せ別に見ると、長期雇用維持かつ成果主義導入済み
とする企業が約4割と最も多くなっていることから、パート・派遣等の正規
従業員以外の雇用者を活用し、正規従業員の賃金制度を業績・成果主義的
方向に見直しつつ、長期雇用を維持しようとする傾向がうかがえる。
こうした業績・成果主義的な賃金制度の導入の動きを背景として、正社員の
間で賃金格差が広がっている。同一企業に継続勤務している同年齢の労働者
の賃金格差を見ると、主に大卒、30歳代後半以上の年齢階層において、格差
の広がりが見られている。
一方、平均勤続年数を見ると、男性では40歳代後半層以下で平均勤続年数
が徐々に低下しており、50歳代後半層以上では平均勤続年数が高まる傾向に
ある。長期雇用・年功賃金といった我が国の雇用慣行の特徴については、
近年、肯定的にとらえる割合が若年層を含めて上昇しているが、同時に、転職
・離職に対する考え方は、若年層ほど肯定的となっている。
企業側は、賃金制度は業績・成果主義的方向に見直しつつ長期雇用については
今後も維持の傾向となっている一方、労働者側の雇用慣行に対する評価は、
経済情勢や雇用情勢に応じても変化しているように見え、また、世代によって
もその評価に違いがあり、我が国雇用慣行の特徴は、今後も様々な側面から
変化していくものと考えられる。
☆☆======================================================☆☆
この白書の記載、まったく同じではないのですが、平成20年版労働経済白書
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「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合を核とした我が国の雇用慣行は
時代とともに少しずつ変化している」
ということに関しては、平成20年版労働経済白書P184で
「いわゆる日本型雇用慣行においては、正規の職員を新規学卒時に一括して
採用し、横並びをとった年功的な賃金・処遇制度のもとで育成していくもの
ととらえられてきたが、近年、賃金・処遇制度は次第に変化している」
という記載があります。
また、「正社員の間で賃金格差が広がっている」ということに関しては、
平成20年版労働経済白書P194で
「中高年層において、大卒労働者の賃金格差は拡大する傾向にある。
これを産業別にみると、製造業では、大卒労働者の45 歳以降において賃金
格差が継続的に拡大しており、卸売・小売業,飲食店では、2000 年代に
入って、35 歳、40 歳、50 歳の格差の拡大が大きい。サービス業では、大卒
労働者のすべての年齢層で継続的に格差は拡大しているが、2000 年代に入っ
てから、特に45歳の格差の拡大が大きい」
と記載しています。
日本の雇用慣行の代表的なものである
「長期雇用、年功的人事管理、企業別労働組合」
については、労務管理の基本ですから、まぁ、当然、押さえるでしょうが、
労働経済との組み合わせで、賃金格差の拡大、この辺を押さえておくと、
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4 kuroさんの日記から 「今年最後の投稿」
2006年12月29日(金)に書かれたものです。
これから家をしばらく空けるため、
この記事が今年最後の投稿となる。
今年は本当に・・・
慌しかった。
色々・・・あった。
燃えた。
燃え尽きた。
泣いた。
悩んだ。
立ち上がった。
また・・・歩き始めた。
色々、見えてくるものもあった。
会社のこと、
家族のこと、
勉強のこと。
よく躓いた。
そのたびに、立ち上がってきた。
それを繰り返しているうちに、
今まで見えていなかったことが、
色々見えてきた。
人はこれを、「成長」と呼ぶのだとしたら、
いい年をして、ボクは今年、
とても沢山「成長」できたように思う。
「痛い」気持ちを体中いっぱい浴びた後は、
二つの選択肢があると思う。
一つは、「痛い」のはもう嫌だから、
他の人生を目指す。
逃げることも、重要な選択肢だ。
いや、逃げとは呼ばないのかも知れない。
そういう選択肢も、実際あると思う。
そのほうが、幸せなのだとしたら・・・だが。
もう一つは、「痛い」思いをしないように、
気持ちを立て直し、反省し、
同じ目標に向かってやり直す選択肢だ。
ボクは・・・
後者を選んだ。
同じような道を選んだ仲間を、
ボクは大勢知っている。
それぞれの思いを胸に秘めて・・・
別の選択肢を選んだ仲間も、
当然知っている。
吹っ切れたような表情で、
別の目標に向かい始めている人たち。
その人たちも、
実はその人なりの強い思いを胸に秘めている・・・
そして・・・どの選択肢が正しいかなんて、
誰にもわからない。
どの選択肢が、自分の幸せだったかなんて、
きっと、死ぬまでわからないんだ。
後者を選んだボクは、
不器用な生き方なのかも知れないけど、
諦めないで挑戦すること。
色んなものは犠牲になるけど、
信じた道を突き進んで見ること。
それはそれで、一つの大切な結論であり、
それはそれで、良いのだと思っている。
短い一生のうち、
そんな時間があっても、きっといいんだ。
もしかしたら、
一番輝いているときなのかも知れないのだから。
来年のボクは、どうよ。
今年以上に頑張れるか?
いや、その後の人生のことを考えたら、
越えなければならない山を越える努力なんて、
たいしたことではないよな。
なんて、自分自身に語りかけてみている。
来年のボクは、
どうよ。
来年のボクは、
もっと輝いて生きたい。
2006年の、ボクを通り過ぎた様々なこと、
様々なひとたち。
・・・さようなら。
そして・・・どうもありがとう。
心を新たに、
2007年を迎えようと思う。
まだまだ、これからだ!
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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