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平成20年就労条件総合調査結果「退職給付(一時金・年金)制度の有無及び形態」

2008-12-15 05:55:10 | 労働経済情報
今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の有無及び形態」です。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業数割合は、83.9%で、
企業規模別にみると、
1,000人以上:95.2%
300~999人:92.2%
100~299人:88.0%
30~99人:81.7%
と規模が大きいほど退職給付(一時金・年金)制度がある企業数割合が高く
なっています。

退職給付(一時金・年金)制度がある企業について、制度の形態別にみると、
「退職一時金制度のみ」:55.3%
「両制度併用」    :31.9%
「退職年金制度のみ」 :12.8%
となっています。


退職一時金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、
「社内準備」が64.2%と最も高く、次いで「中小企業退職金共済制度」が
39.0%、「特定退職金共済制度」が8.8%、「その他」が4.9%となって
います。

退職年金制度がある企業について支払準備形態(複数回答)をみると、
適格退職年金が49.5%、厚生年金基金が35.9%、確定拠出年金(企業型)が
15.9%となっています。


退職給付制度に関しては、もう随分前ですが、


【2-4-E】

常用労働者30人以上の企業において何らかの形で退職金制度を有している
企業の割合は、昭和60年の調査によれば、約9割となっているが、規模が
大きいほど退職年金制度と退職一時金制度を併用する企業の割合が高くなっ
ている。


という出題がありました。

この問題、出題当時は正しい内容でした。
現在は、退職給付制度がある企業数割合は83.9%ですので、約9割という
と適切とはいえませんね。

これに対して、
「規模が大きいほど退職年金制度と退職一時金制度を併用する企業の割合が
高くなっている」
という部分については、平成20年では

1,000人以上:56.7%
300~999人:45.6%
100~299人:41.2%
30~99人:27.1%

となっているので、正しくなります。


この辺が出題されたとしても、かなり細かい箇所なので、
正誤の判断ができなくても致し方ないところでしょう。

まぁ、とりあえず、退職給付制度がある企業数割合は8割程度、
規模が大きいほど割合が高い、
ってことを知っておけば、十分でしょうね。

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労災保険法3-3-A

2008-12-15 05:54:47 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法3-3-A」です。

【 問 題 】

業務上死亡した労働者の父で労働者の死亡当時56歳であった
ものは、労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持し、
かつ、一定の障害の状態にない限り、遺族補償年金を受ける
権利はない。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労働者の死亡当時56歳である父は、労働者の収入によって生計を
維持していたのであれば、遺族補償年金を受けることができる遺族
となります。
ただし、一定の障害の状態にない場合には、60歳になるまでは、
支給が停止されます

 誤り。 
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