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社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

次世代育成支援対策推進法が改正されます

2008-12-06 07:21:54 | 改正情報
厚生労働省のHPに

次世代育成支援対策推進法の改正に関する「改正のポイント」
が登載↓されました。


http://www-bm.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/jisedai/ikusei/index.html

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265号

2008-12-06 07:21:23 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

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1 はじめに

私事ですが、
平成10年12月1日、この日が、私が社会保険労務士としての登録を受けた日
なのです。

気が付けば、10年が経ちます。

元々、社会保険労務士とはまったく縁もない仕事をしており、
受験勉強も独学であったため、「先生」もおらず、「受験仲間」も
いないという状況で・・・

開業して10年、よくここまで社会保険労務士として生きてこれたな
と感じております。

これも、皆様方のお陰だと思っております。
ありがとうございます。

今後も、メルマガ、ブログ、講座などにおいて、よりよい情報を発信して
いく所存ですので、今後とも宜しくお願い致します。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法4-A「特別加入者に係る業務災害及び通勤
災害の認定」です。

☆☆========================================================☆☆


特別加入者に係る業務災害及び通勤災害については、労働者災害補償保険法
施行規則に基づき厚生労働省労働基準局長が定める基準によって、その認定
が行われる。


☆☆======================================================☆☆

「特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定」に関する出題です。


最近、ポツポツと出題されています。
ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【10-7-A】

特別加入者についての業務上外の認定については、特別加入に係る申請書に
記載された業務又は作業の内容を基礎とし、厚生労働省労働基準局長が定め
る基準によって行うこととされている。


【14-3-C】

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定については、その就業上の
地位その他の事情を考慮して厚生労働大臣が指針を定める。


【17-2-E】

特別加入者に係る業務災害については、労働者の場合と異なり、業務の範囲
等を確定することが通常困難であることから、その認定は、厚生労働省労働
基準局長が定める基準によって行われる。


☆☆======================================================☆☆

特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定ですが、

特別加入者の業務や作業の内容は、通常、労働者の場合と異なり、労働契約
に基づく他人の指揮命令により他律的に決まるものではなく、本人の判断に
よって主観的に決まる場合が多いため、その業務や作業の範囲を確定すること
が困難なことがあります。

そこで、基準を設けて、
加入申請書に記載された業務や作業の内容を基礎とし、
その基準に従って、認定を行うこととしています。

では、その基準は、誰が定めるのかといえば、
厚生労働省労働基準局長になります。

つまり、特別加入者に係る業務災害及び通勤災害の認定は、
厚生労働省労働基準局長が定める基準により行うということです。

ということで、
【20-4-A】【10-7-A】【17-2-E】は正しい内容になります。
【14-3-C】では「厚生労働大臣が指針を定める」とありますが、
そうではありませんから、誤りです。

今後、「厚生労働省労働基準局長」を「厚生労働大臣」に置き換えて
誤りなんて問題もあるかもしれませんから、
行政官職名、間違えないようにしましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「高齢者介護問題に対する取組みの進展と介護保険
制度」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P42)。

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またこの時期には、高齢者介護問題に対する取組みの進展があった。
21世紀の本格的な高齢社会の到来を見据えて、高齢者の保健福祉分野の
サービス基盤の拡充を図ることを目的として、1989年12月に高齢者保健
福祉推進十か年戦略(ゴールドプラン)が、1994年12月には新ゴールド
プランが策定された。これにより、在宅福祉サービスや施設サービスに
ついて、具体的な目標値を掲げて計画的に整備が進められた。

さらに、高齢期の最大の不安要因である介護問題に対応するために、1997
(平成9)年12月に介護保険法が制定され、2000年4月から施行された。
介護保険制度は、老人福祉と老人医療に分かれていた高齢者の介護制度を
再編成し、社会保険の仕組みを活用しながら、利用者の希望を尊重した
総合的な介護サービスを受けられるようにしたものであるが、2000年4月
にスタートして以来、サービス提供基盤が急速に整備され、施行後5年を
迎える頃には、介護費用は6兆円(/年度)を超過し、在宅サービスの
利用者は約2倍に増大した。また、介護保険制度の「持続可能性」を高め、
「活力ある超高齢社会」を築くためには、制度全体を『予防重視型システム』
へ転換することや、医療、介護、住まい等の総合的な体制を構築し、できる
限り住み慣れた地域で生活を送ることが可能となるような「地域ケア体制」
を整備していくことが求められていた。

このため、2005年に成立した「介護保険法等の一部を改正する法律」において、
軽度者向けのサービス内容を状態の改善・悪化防止につなげる予防重視型シス
テムへの転換、地域密着型サービスの創設など、制度全般にわたる見直しが
行われた。

一方、仕事と介護の両立支援策の充実も重要となっていた。このため、1999年
には介護休業制度の義務化が実施され、また、雇用保険の被保険者が介護休業
を取得した場合に、介護休業給付として3か月を限度に休業前賃金の25%相当
額を支給することとされた。さらに、介護休業給付の給付率の40%への引上げ
(2001(平成13)年)、介護休業の対象労働者の拡大(2004年)などが
実施され、制度の充実が図られている。


☆☆======================================================☆☆


介護保険に関しては、制度ができて以来、択一式では、毎年のように
出題されるのですが・・・・
選択式では、まだ出題がなく、平成20年の試験でも出題されませんでした。

いつ出題されてもおかしくないのですが。

白書では、介護保険の沿革について記載がありますが、この点については、

【19-7-A】で、

高齢化や核家族化等の進行に伴い深刻化していた高齢者の介護問題に対応する
新たな社会的仕組みを構築するために、介護保険法が平成9年に制定され、一部
を除き平成12年4月から施行された。

と、出題されています(正しい内容です)。

もし、選択式で出題されるとしたら、法条文ではなく、制度の沿革としての
出題も十分考えられるので、制定された年と施行された年、この2つは最低限
押さえておく必要がありますね。


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4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「定年制を定めている
企業における65歳以上の人が働くことができる仕組み」です。

定年制を定めている企業について、社内規程や嘱託規程等により、
65歳以上で働くことを希望する人や企業の必要とする人が働くことが
できる仕組みがある企業数割合は、46.6%となっており、仕組みがある
企業について、実際に65歳以上の人が働いている企業数割合は73.2%
となっています。

これを産業別にみると、鉱業が81.6%と最も高く、次いでサービス業
(78.7%)、金融・保険業(78.1%)となっています。

また、実際に65歳以上の人が働いている企業のうち上限年齢を定めて
いない企業数割合は85.2%となっており、上限年齢を定めている企業を
大きく上回っています。

この調査については、新規に調査項目とされたものなので、過去の出題は
ありません。

ただ、新しい調査ということで、その結果を出題してくる可能性はあります。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災保険法6-3-C

2008-12-06 07:21:06 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-3-C」です。

【 問 題 】

業務上の負傷により全部休業している労働者に対して、事業主が
休業中の生計を補助するため給付基礎日額の100分の60未満の
金額を支払っている場合は、休業補償給付日額(最高限度額を
給付基礎日額とすることとされている場合にあっては、その適用
がないものとした場合における休業給付基礎日額)から事業主が
支払った金額を差し引いた額の100分の60に相当する額の休業
補償給付が支給される。
      
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【 解 説 】

設問の場合、事業主の支払った額は賃金ではなく、また、その額
が給付基礎日額の100分の60未満なので、休業補償給付は調整
されず、その全額が支給されます。

 誤り。
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