改正労働基準法改正案が5日に成立しました。
これにより、
時間外労働に対する賃金の割増率について、月60時間を超える部分が
「50%以上」となります。
また、
有給休暇について年間5日分について、1時間単位での取得が可能となります。
改正法の施行は平成22年4月ですので、
平成21年試験には関係しません。
提出時の法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
修正案対照表
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf
これにより、
時間外労働に対する賃金の割増率について、月60時間を超える部分が
「50%以上」となります。
また、
有給休暇について年間5日分について、1時間単位での取得が可能となります。
改正法の施行は平成22年4月ですので、
平成21年試験には関係しません。
提出時の法律案
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g16605081.htm
修正案対照表
http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/siryo/pdf/20081119.pdf