今日の過去問は「労災保険法5―1-D」です。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有する
こととなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に
おいて、その消滅した日の翌月以後の分として遺族補償年金が支払
われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払
とみなすことができる。
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【 解 説 】
遺族補償年金については、過払が生じたときは、次順位者の権利に
属するものとなるので、内払とみなすことはできません。
誤り。
【 問 題 】
遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有する
こととなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に
おいて、その消滅した日の翌月以後の分として遺族補償年金が支払
われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払
とみなすことができる。
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【 解 説 】
遺族補償年金については、過払が生じたときは、次順位者の権利に
属するものとなるので、内払とみなすことはできません。
誤り。