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労災保険法5―1-D

2008-12-27 06:56:14 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法5―1-D」です。

【 問 題 】

遺族補償年金の受給権者が、その後障害補償年金の受給権を有する
こととなり、かつ、遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合に
おいて、その消滅した日の翌月以後の分として遺族補償年金が支払
われたときは、その支払われた遺族補償年金は、障害補償年金の内払
とみなすことができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

遺族補償年金については、過払が生じたときは、次順位者の権利に
属するものとなるので、内払とみなすことはできません。

 誤り。
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平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」

2008-12-27 06:22:39 | 過去問データベース
今回は、平成20年労災保険法6-D「第三者行為災害に係る保険給付の控除」
です。

☆☆========================================================☆☆


政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付を行わないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、その支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付
(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


☆☆======================================================☆☆


「第三者行為災害に係る保険給付の控除」に関する出題です。

まずは、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【14-5-A】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。この場合において、
対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付(年金
たる保険給付については、この3年間に係るものに限る)とされている。


【6-2-E】

受給権者が第三者から保険給付の事由と同一の事由に基づき損害賠償を受けた
場合には、損害賠償が行われた日の属する月の翌月以後に受給権者に支給される
べき年金たる保険給付について、この損害賠償により政府が免責される保険給付
の額に相当する額に達するまでの間災害発生後5年を限度としてその支給が停止
される。


☆☆======================================================☆☆


第三者行為災害が生じた場合に、第三者から損害賠償を受けたときは、その価額
の限度で保険給付を行いません。
二重の補償を行わないようにするためです。

この調整が行われる期間については、災害発生後3年を限度としています。

【14-5-A】では、「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とありますが、そのとおりです。

3年以内というのは、その間に支給事由が生じたものということです。
さらに、年金については、その後も支給されるってことがありますが、
3年間に支給されるべきものについて、支給が停止されます。

【6-2-E】は、「5年間」とあるので、誤りですね。

では、【20-6-D】ですが、
「支給事由の発生後3年以内に請求のあった保険給付」
としています。

紛らわしい表現ですが、
「災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付」
とは、イコールではありませんよね。

ですので、【20-6-D】は誤りです。

第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときの保険給付の調整は、
損害賠償の価額の限度(損害賠償として支払を受けた金額を上限)に、
災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付について、行われます。
災害発生後3年を経過すれば、災害発生後3年以内に支給事由が生じた
保険給付であっても、調整(支給停止)は行われません。

ということで、このような紛らわしい言い回しで誤りを作るってあるので、
正確に理解し、記憶するようにしましょう。
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