今回は、平成25年-労基法問2-ウ「年次有給休暇」です。
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労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれ
ない。
※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまで
のうちどれか」という問題の1つの記述です。
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「年次有給休暇」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 24─6-ウ 】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続
勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、
この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇
等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しな
ければならない。
【 61-4-D 】
使用者は、同一会社のA支店からB支店へ転勤した労働者については、B支店
での勤務期間が6カ月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことが
できる。
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年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」に関する問題です。
この継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。
で、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもので
あって、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
したがって、次に掲げるような場合は、勤務年数は通算されます。
● 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
● 在籍型の出向をした場合
● 休職とされていた者が復職した場合
● 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
● 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された
場合 等
【 25─2-ウ 】では、「休職とされていた者が復職した場合」について、
「休職期間は含まれない」としています。
含まれるので、誤りです。
【 24─6-ウ 】では、「企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が
新会社に包括承継された場合」について、「勤務年数を通算しなければならない」
としているので、正しいです。
そこで、【 61-4-D 】ですが、転勤した場合の取扱いです。
異なる事業場で勤務していますが、「同一会社」とあります。
この場合、勤務期間は通算されるので、
B支店での勤務期間が6カ月とならなくても、通算した勤務期間(継続勤務)
が6カ月以上となるのであれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
ということで、誤りです。
この点は、事例的な問題をいろいろと作れるので、
事例として出題されたとしても、ちゃんと正誤の判断ができるようにして
おきましょう。
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労働基準法第39条に定める年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」
には、私傷病により休職とされていた者が復職した場合の当該休職期間は含まれ
ない。
※「次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまで
のうちどれか」という問題の1つの記述です。
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「年次有給休暇」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 24─6-ウ 】
労働基準法第39条に定める年次有給休暇権の発生要件の1つである「継続
勤務」は、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものと解される。したがって、
この継続勤務期間の算定に当たっては、例えば、企業が解散し、従業員の待遇
等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された場合は、勤務年数を通算しな
ければならない。
【 61-4-D 】
使用者は、同一会社のA支店からB支店へ転勤した労働者については、B支店
での勤務期間が6カ月以上となるまでの間は、年次有給休暇を与えないことが
できる。
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年次有給休暇の付与要件の1つである「継続勤務」に関する問題です。
この継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいいます。
で、継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもので
あって、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数は通算されます。
したがって、次に掲げるような場合は、勤務年数は通算されます。
● 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合
● 在籍型の出向をした場合
● 休職とされていた者が復職した場合
● 臨時工、パート等を正規職員に切替えた場合
● 会社が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が新会社に包括承継された
場合 等
【 25─2-ウ 】では、「休職とされていた者が復職した場合」について、
「休職期間は含まれない」としています。
含まれるので、誤りです。
【 24─6-ウ 】では、「企業が解散し、従業員の待遇等を含め権利義務関係が
新会社に包括承継された場合」について、「勤務年数を通算しなければならない」
としているので、正しいです。
そこで、【 61-4-D 】ですが、転勤した場合の取扱いです。
異なる事業場で勤務していますが、「同一会社」とあります。
この場合、勤務期間は通算されるので、
B支店での勤務期間が6カ月とならなくても、通算した勤務期間(継続勤務)
が6カ月以上となるのであれば、年次有給休暇を与えなければなりません。
ということで、誤りです。
この点は、事例的な問題をいろいろと作れるので、
事例として出題されたとしても、ちゃんと正誤の判断ができるようにして
おきましょう。