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時間はたちまち

2013-10-20 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年も、もう10月中旬。
早いですね!

ということは、
平成26年度試験まで、300日ちょっとです。
およそ10カ月です。
勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。

油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。

貴重な時間、大切に使っていきましょう。


話は変わりますが、
フォーサイトをご利用の方、教材の発送が始まっております。
間もなく、お手元に届くかと思います(すでに届いているかもしれませんが)。

合格レッスンのご利用を検討されている方、
昨日、私の手元に、2014年版が届きました。
ですので、間もなく、書店に並ぶと思います。

いずれも、お待たせしてしまい、申し訳ありませんでした。


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労基法18-4-E

2013-10-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法18-4-E」です。


【 問 題 】

満18歳に満たない者については、いわゆる変形労働時間制は
適用されないが、労働基準法第60条第3項の規定により、満
15歳以上で満18歳に満たない者については、満18歳に達する
までの間(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間
を除く。)、1週間について48時間、1日10時間を超えない
範囲内において、労働基準法第32条の2の規定の例により労働
させることができる。
  

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

1カ月単位の変形労働時間制の規定の例により労働させることが
できるのは、1週間について48時間、1日について「8時間」を
超えない範囲内においてです。
1日について「10時間」を超えない範囲内ではありません。


 誤り
 

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