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■□ 2013.10.5
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No519
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 白書対策
3 平成25年10月からの法改正
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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10月になりました。
平成26年度試験まで、まだ、300日以上あります。
先は長いですよね。
ところで、
初めて社会保険労務士試験に挑もうという方から、
「ラクに合格する方法ありませんか?」
という相談を受けることがあります。
「ラク」というのは・・・
なにをもって「ラク」なのか?
ってことになるのですが。
1つ言えるのは、
地道に、コツコツと、勉強を続けること、
これが合格への近道です。
地道に進めていくには、
平成26年度試験まで、そう長くはないかもしれませんね。
1日1日を大切にして、合格に向けて進んで行きましょう。
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└■ 2 白書対策
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今回の白書対策は、「賃金カーブで見る変化」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P22)。
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我が国の雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」も変化
している。
2012(平成24)年の賃金構造基本統計調査によると、年齢の上昇に応じて
賃金が上がる度合いは少なくなってきている。
企業規模1,000人以上でみると、1980(昭和55)年には50歳代前半の
大卒・大学院卒男性の賃金は、20歳代前半の大卒・大学院卒男性の賃金の
4.1倍だったが、2012年には3.0倍に低下している。
また、正社員と正社員以外の間の賃金格差は顕著であることがわかる。
さらに、正社員では、定年を迎える前の50歳代までは年齢を重ねるに
従って賃金が上昇しているのに対し、正社員以外では年齢をかさねても
賃金はほとんど上昇していない。
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「賃金カーブで見る変化」に関する記載です。
雇用システムの特徴の一つである、いわゆる「年功賃金」とは、
勤続年数や年齢に応じて賃金が昇給する制度です。
そこで、白書では、
年齢の上昇に応じて賃金が上がる度合いは少なくなってきている
としています。
また、
正社員以外では年齢をかさねても賃金はほとんど上昇していない
としています。
賃金構造基本統計調査に基づく賃金格差については、過去に出題があります。
たとえば、
【 20-3-B 】
厚生労働省「平成19年賃金構造基本統計調査(全国)結果の概況」によれば、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」との賃金についての雇用形態間
格差を企業規模別にみると、大企業の方が小企業に比べ、当該格差が大きく
なっている。
という正しい出題があります(平成24年の賃金構造基本統計調査でも、同様の
結果になっています)。
細かい数値は置いておいて、
「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」とに大きな格差があることなどは、
知っておいてもよいところです。
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└■ 3 平成25年10月からの法改正
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平成25年10月から施行されている法改正がいくつかあります。
厚生労働省のホームページで、
厚生労働省関係の主な制度変更(平成25年10月)について
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h25-10.html
という告知をしていますが、
これ以外にも、「健康保険法」の改正などがあります。
改正点、社労士試験では重要事項ですから、
当然、重要な改正は、しっかりと押さえておく必要があります。
そこで、健康保険法の改正ですが、目的条文の改正があります。
従来、
「この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡
又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険
給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを
目的とする」
と規定されていたのが、
「この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害(労働者災害補償
保険法第7条第1項第1号に規定する業務災害をいう)以外の疾病、
負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の
生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする」
となりました。
単に見比べるだけですと、
文章の構成が変わっただけにしか見えないかもしれませんが、
「業務外」という言葉が、「業務災害以外」という言葉に変わった点、
さらに、被扶養者についても、「業務災害以外」ということを明確にした点、
ここに大きな意味があります。
従来、「業務外」としていたため、業務上のケガなどについては、
労災保険から保険給付が行われないような場合であっても、健康保険の
保険給付の対象外でした。
これを、労災保険の業務災害以外とすることで、
業務上のケガなどであっても、労災保険の保険給付の対象にならない場合は、
健康保険から保険給付が行うことができるようになったのです。
制度として、かなり重要な改正といえますから、
この点、しっかりと押さえておきましょう。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-労基法問3-A「労使協定」です。
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労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外
労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)を締結する場合、
労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するとき
の当該事業場の労働者数の算定に当たっては、当該事業場で雇用されて働い
ているパート、アルバイト等は含まれるが、当該事業場に派遣されて現に
指揮命令を受けて働いている派遣労働者は含めない。
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「労使協定」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 13-5-B 】
労働者の過半数で組織する労働組合がない事業場において36協定を締結する
場合、労働者側の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」
の範囲には、そもそも労働時間の規定の適用がない労働基準法第41条第2号
に該当する監督又は管理の地位にある者は含まれない。
【 14-1-B 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定を締結する場合、労働者側の締結当事者たる「労働者
の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場の労働者数の算定に当たっ
ては、当該事業場においては時間外労働及び休日労働が全く予定されていない
ようなパートタイム労働者なども含めなければならないが、長期間の病気などに
より休職発令を受けて休職中の労働者で当該協定期間中に出勤が全く予想され
ないものは含まれない。
【 15-1-A 】
労働組合のない事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・
休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という)を締結する場合、労働者側
の締結当事者たる「労働者の過半数を代表する者」を選出するときの当該事業場
の労働者数の算定に当たっては、当該事業場に派遣されて現に指揮命令を受けて
働いている派遣労働者も含めなければならない。
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労使協定は、「労使」とあるように、労働者と使用者で締結するものです。
で、その「労働者」側ですが、労働者の過半数で組織する労働組合があれば、
その労働組合となり、そのような労働組合がなければ、労働者の過半数を
代表する者となります。
はい、そこで、「労働者の過半数を代表する者」の「労働者」には、どのような
労働者を含めるのでしょうか?
ここに挙げた問題は、これを論点としたものです。
【 13-5-B 】は、誤りです。
ここでいう労働者というのは、その協定の適用を受けるとか、受けないとかは
関係なく、単にその事業場に属する労働者を指します。つまり、労働時間等の
規定の適用が除外される者であっても、労働者であれば、過半数の算定の基礎
となる労働者に含まれます。
ということから、【 14-1-B 】では、出勤がまったく予想されないものは
含まないとしていますが、そのような労働者も当然含まれますので、
やはり誤りです。
では、派遣先で働く派遣労働者はどうなるのでしょうか?
派遣労働者は、派遣元の労働者です。
ですので、派遣先の労働者数に含めることはできません。
ということで、
【 25-3-A 】は正しく、【 15-1-A 】は誤りです。
現に派遣先において指揮命令を受けて働いている派遣労働者であっても、
36協定の締結の主体となる「労働者の過半数を代表する者」の労働者として
カウントされるのは、「派遣元」においてです。
派遣労働者の取扱いは、よく出るので、注意しておきましょう。
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加藤 光大
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