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健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))

2013-10-02 05:00:01 | 改正情報
平成25年10月1日から
「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届(資格取得・資格喪失・死亡))」
が、光ディスクによって届け出ることができるようになりました。


官報 

http://kanpou.npb.go.jp/20131001/20131001h06141/20131001h061410002f.html


日本年金機構 

http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=24229



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労基法13-7-D

2013-10-02 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労基法13-7-D」です。


【 問 題 】

36協定を締結し所轄労働基準監督署長に届け出た場合はもちろん
のこと、災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要
がある場合であっても、使用者は、満18歳未満の労働者には、休日
労働はさせることはできない。
                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

満18歳未満の労働者であっても、災害その他避けることのできない
事由によって臨時の必要がある場合には、休日労働を行わせることが
できます。
なお、36協定の締結・届出では、年少者を時間外・休日に労働させる
ことはできません。


 誤り。  


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